行政処分レコード / Enforcement record

流鉄株式会社に対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

企業プロフィールを見る →

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2026年8月31日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年8月31日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
千葉県流山市
法人番号
3040001038165
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

令和8年6月9日から6月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を様子売る事項が認められた事から、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年11月30日までに報告されたい。 記 車両の定期点検について、次の(1)及び(2)を確認した。 (1)月検査について、車両整備実施基準第7条に規定する期間を超えて実施している車両があった。 (2)重要部検査の一部の検査項目について、同実施基準第23条の規定に基づく成績の記録をしていなかった。 なお、前回の保安監査においても車両の定期検査について改善を要する事項を認め、改善措置を講ずるよう指示したにも関わらず、(1)及び(2)の事実を確認した。 よって、車両の定期検査について、車両関係係員への教育、定期検査の実施、記録及び保存の状況を含め、その実施方法及び管理方法を検証するとともに、同実施基準に基づき確実に実施するよう必要な改善を行うこと。 以上 【関東運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
千葉県流山市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。