鉄道事業者 業界の行政処分一覧
鉄道事業者 に分類される企業に対する公的処分 200 件(最新200件)。
関連業種
- 鉄道事業法行政指導2026年3月31日
大山観光開発株式会社
令和8年2月26日、27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.次の索道施設において、設備又は装置の変更等があったにもかかわらず、変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 (1) 極楽坂第1クワッドリフト山頂停留場内において保安設備を変更したこと (2)極楽坂ビスタクワッドリフトにおいて握索装置を変更したこと (3)極楽坂第3ペアリフト山麓停留場機械室において保安通信設備を取り外したこと 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月31日
鹿島軽井沢リゾート株式会社
令和8年2月16日から2月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則(以下「整備細則」という。)第8条に規定する一部の検査項目において、検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、また、検査は実施されているものの記録が適切に行われていないことを確認した。 よって、全ての整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録を行い、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月31日
大井川鐵道株式会社
令和7年10月14日(火)から16日(木)及び同年11月4日(火)から6日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.以下の鉄道施設について、現状の鉄道施設が工事計画等と相違していることを確認した。 (1)金谷駅・家山駅間における緩和曲線の挿入 (2)0k800m付近(金谷駅・新金谷駅間)の土留壁 (3)家山駅のプラットホーム上屋 よって、速やかに鉄道事業法第12条に基づく手続きを行うなど必要な措置を行うとともに、担当者等の教育や社内の確認体制を改善するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.実施基準(土木編)第41条に定める定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-3号線路検査基準第5条に規定する分岐器の軌道狂い検査について、軌間・高低・通りの基準値を超過していたにも関わらず、軌道整備心得第3条、第5条、第6条及び第13条に基づき基準値以内に整正するなど必要な整備を行っていなかったこと。 (2)線路検査基準第7条に規定する遊間検査について、標準値を超過して過大遊間が認められたにも関わらず、軌道整備心得第11条により整正するなど必要な整備を行っていないこと。 (3)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-4号建造物検査基準第6条に規定する乗降場検査について、川根温泉笹間渡駅においてプラットホームが建築限界を支障していたにも関わらず、建造物整備心得第11条に基づき修理するほか、場合によっては軌道の整正を行うなど建築限界に支障しない必要な措置を講じていないこと。 よって、同実施基準等に基づき速やかに整備等を実施するとともに、鉄道施設の保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底し、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 3.実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査について、新金谷駅構内の側線の一部において、軌道狂い検査、レール検査及び分岐器検査を実施していないことを確認した。 よって、鉄道施設の使用状況に応じて使用停止の措置又は定期検査を確実に実施するなど必要な措置を講ずること。 4.実施基準(土木編)第41条で定めるトンネルの定期検査において、トンネルの健全度判定の結果を「AA」及び「A1」としていたものの、貴社施設担当者が現地で確認したところ、叩き落とし等の措置を実施し変状等が落ち着いている状態であることから、使用を制限すべき状態ではない旨、判定したことを確認した。 よって、速やかに建造物整備心得に基づき、すべてのトンネルの再度の健全度判定を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、トンネルを適切に維持管理できる体制を構築すること。 5.平成22年1月30日に発生したインシデント(列車分離)の再発防止対策を、確実に実施していないことを確認した。 よって列車分離にかかるインシデントに対する再発防止対策について、必要な対策を講じるとともに、適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 6.平成22年9月3日に変更届出の手続きをした実施基準(車両編)において、重要部検査及び全般検査の連結装置に必要な検査項目及び検査方法を規定したにも係わらず、現在管理している同実施基準において当該項目が欠落しており、近年まで当該項目がない状態のまま運用され、当該項目の検査が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準を適切に管理し、確実な検査が実施できるよう必要な措置を講ずること。 7.実施基準(車両編)第27条第7項に定める車両の附属装置について、6000系電車の後位車両において「次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備」が一部機能していない状態で、当該車両を運行していることを確認した。 よって、速やかに同実施基準に適合するよう必要な措置を講ずること。 8.実施基準(車両編)第35条で定める車両の検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準36条で定める列車検査について、2両編成で検査を実施するもののうち千頭方車両において、車両整備心得細則第1号表に定める主回路の電気機器における「屋根上電気機器の取付状態」の検査を実施していないこと。 (2)同実施基準37条で定める車両の定期検査について、同細則第2号表で定める状態機能検査の走行装置の台車における「鼻受部の状態」「心皿、側受の給油の要否」、主回路の主電動機における電機子の「整流面の変色、異状、摩耗の有無」「電機子と界磁鉄心の透き間の状態」「電機子の横動遊間の状態」及び枠・界磁等の「アクスルメタル横の透き間」の検査を実施していないこと。 よって、速やかに必要な検査項目を整理及び実施するとともに、列車検査及び状態機能検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 9.実施基準(車両偏)第37条に規定する車両の定期検査のうち、重要部検査及び全般検査の総合検査における連結器の高さについて、各車両形式の連結器の高さの設計寸法を把握していなかったことから、適切に検査ができていないことを確認した。 よって、速やかに同実施基準に基づき検査を実施するとともに、適切な検査を実施できる体制を構築するなど必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月31日
株式会社ひらゆの森
令和8年2月26日(木)及び令和8年2月27日(金)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、平湯第1ペアリフト及び平湯第2ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月31日
上平観光開発株式会社
令和8年2月25日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.第1ペアリフト山頂停留場監視所内において保安設備を増設したこと及び第2ペアリフトにおいて救助装置の配置を変更したことについて、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱い細則を変更したが、細則の変更届出がないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月31日
株式会社飛騨ゆい
令和8年2月25日(水)及び令和8年2月26日(木)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.索道施設の原動緊張設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目(油圧緊張装置の「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに主原動機(電動機)及び制御装置(運転盤、制御盤)の「接地抵抗の良否(測定)」)について、検査の記録がなく検査を実施した事実がないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月30日
紀州鉄道株式会社
令和8年1月に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、その実行性が継続的に確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.線路構造実施基準規程第73条に規定する軌道変位検査について、同規程第54条に規定する整備基準値を超過した箇所があるにもかかわらず、同規程第53条に基づく軌道の保守が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき軌道の適切な保全を行うため、検査結果を踏まえた整備計画を策定し、この計画に則り確実に整備を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.電気保安設備実施基準規程第39条で規定する配電線路の定期検査が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、検査計画に則った定期検査の継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 3.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)に対する教育及び訓練について、実施基準管理規程第11条及び運転取扱心得第4条の2に基づき実施されていないことを確認した。よって、同規程及び同心得に基づき、運転関係係員に対して速やかに教育及び訓練を行うとともに、教育及び訓練の計画に基づく継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 4.実施基準管理規程第13条及び運転取扱心得第6条に基づき、列車又は車両を操縦する係員に行う乗務前の点呼について、運転免許に付された条件を把握していないことを確認した。また、運転関係係員に必要な適性(身体機能)のうち、視機能の基準を把握できていないことを確認した。よって、係員が保有している運転免許の条件及び身体機能検査の基準を把握し、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月30日
南越前町
令和8年2月17日(火)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、今庄第1ペアリフト及び今庄第3ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月30日
池田町
令和8年2月18日(水)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安通信設備、その他の保安設備及び電気設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、新保ロマンスリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月30日
株式会社DMCaizu
令和8年2月5日から2月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 索道施設整備細則第5条に規定する単線固定循環式特殊索道整備細則及び別表に基づき実施する点検及び検査において、搬器の握索装置の解体検査周期を超過する周期で実施していることを確認した。また、臨時検査(適合確認検査)の一部の項目について同細則第8条に基づく検査等の記録が行われていないことを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題ないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、確実な点検及び検査を実施し、その結果を記録できるよう措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月27日
山万株式会社
令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月26日
医王アローザ株式会社
令和8年2月12日及び13日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うと ともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.5つの特殊索道において、整備細則に規定されている検査項目のうち1 月検査及び12月検査で検査記録がない検査項目が確認された。 よって、整備細則に基づく検査の結果が確実に記録されるよう必要な措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月26日
株式会社スマイルリゾート
令和8年2月5日及び6日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.第1クワッドリフト第19 号支柱に風速計を新設したが、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38 条に準用する同法第12 条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月26日
株式会社北志賀竜王
令和8年2月17日及び18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.竜王山頂第3ペアリフトにおいて、手続きなく下り線乗車のための索道施設の変更をしていたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱細則を変更していたにもかかわらず届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月24日
西和賀町
令和8年1月27日に貴町に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条に基づき定める細則について、以下の事実を確認した。 西和賀町索道運転取扱細則及び単線固定循環式特殊索道整備細則について、平成26年12月25日付けで一部改正しているにもかかわらず、同省令第4条に基づく届出を行っていなかった。 よって、同省令第4条に基づく届出等の必要な措置を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に規定する検査において、検査の一部(握索装置の解体検査)が行われていないことを確認した。 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則に基づき必要な検査を実施するとともに、定期的な整備を確実に実施すること。また、同種事案が再び発生することがないよう、索道メーカー等から助言を受けて計画的に検査、整備を実施する体制の構築等の措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月23日
株式会社登別ゴルフ場
令和8年2月27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 国設カルルス第1ペアリフトの6号柱~8号柱間の空線側及び国設カルルス第3ペアリフトの5号柱~7号柱間の空線側において、搬器に木の枝が接触していたことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第8条に基づき必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月23日
Yuki Kamui株式会社
令和8年2月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく始業点検及び適合確認検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)始業点検・・・・・「保安設備」 (2)適合確認検査・・・「転落防止用ネットの状態の良否」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録し保存するよう、整備細則との整合を図ったうえ、記録簿及び管理体制の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、緊張台車の移動状態、移動量の良否の判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、同細則第5条に基づく適合確認検査を確実に実施し、施設を適切に維持・管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月19日
田沢湖高原リフト株式会社
令和8年1月28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月20日までに報告されたい。 記 単線自動循環式特殊索道及び単線固定循環式特殊索道整備細則で規定する臨時検査(2)(適合確認検査)において、一部検査結果の記録が行われていなかったことを確認した。 よって、同整備細則第8条に基づき検査結果を確実に記録すること。また、記録については実際に検査を行った設備のみ記載すること。 なお、索道施設については、一定周期毎に検査、点検及び整備を行うことが基本となっていることから、それらの実施と記録を確実に行い、各項目が未実施とならないように管理していくことが必要であるため、索道施設の保守業務に携わる係員の人員配置や実施方法について検討を行い、索道施設の保守が適切に実施できる体制を構築すること。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月16日
大都開発株式会社
令和8年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月16日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則(以下「整備細則」という。)第8条に定める検査等の記録のうち、始業点検及び1月検査を行ったときの成績の一部が記録されていないことを確認した。 よって、整備細則及び検査等の記録の内容を確認の上、必要な見直しを行うとともに、点検・検査を行ったときは確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月13日
株式会社シシ
令和8年1月27日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.御岳第4ペアリフトD線の終点停留場において保安設備の移設があったが、索道施設の変更の手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月12日
空知リゾートシティ株式会社
令和8年2月2日から3日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく令和7年度の適合確認検査において、グリーンランドリフトの第2号支柱の点検はしごが腐食により損傷し使用が困難な状態であるにも関わらず、検査結果を適合と判定し、これまで修繕等の必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、当該点検はしごについて速やかに修繕等必要な措置を講ずること。また、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に基づく検査において検査結果を適切に判定するための必要な措置を講じたうえで、索道施設を適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第9条に基づくグリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの索条の検査について、索条を交換するまでの間の検査の記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく、グリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの適合確認検査において、以下の検査項目について成績を記録していないことを確認した。 (1)支柱 ① 本体:「外部の異常・異常振動の有無」、「溶接部の剥離、亀裂の有無」 ② 受索装置 受圧索輪:「索輪の配列状態の良否」、「溶接部の亀裂の有無」 (2)搬器 ① 握索装置:「締付状態の良否」、「給油状態の良否」、「外部の状態の良否」 ② 本体:「建造物との間隔の良否」 (3)原動緊張設備 原動緊張滑車:「搬器振れ止め装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 (4)原動設備 ① 減速機 本体:「潤滑油の汚損」、「歯車の損傷、異常摩耗の有無」 ② 伝動装置 伝動機器:「給油状態の良否」 ③ 制動装置 常用制動装置:「異常発熱、さびの有無」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう検査記録の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 4. グリーンランド第2スキーリフトの索道技術管理員について、索道の維持管理業務の経験期間が通算2年未満であり、鉄道事業法施行規則第58条の7に規定する要件を満たしていない者を選任していることを確認した。 よって、関係法令等を適確に理解するとともに、索道技術管理員を適正かつ確実に選任できる体制を構築すること。 5.特殊索道運転取扱細則第6条に基づき実施される索道係員に対する教育訓練のうち、救助訓練について、令和6年度以降実施していないことを確認した。 よって、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存するよう改善すること。 6.令和6年1月23日にグリーンランドリフトで発生した搬器衝突事故を受け、鉄道事故等報告規則第6条に基づき提出された索道運転事故報告書の再発防止対策として、搬器取付後の運転時間50時間又は営業日数7日間のどちらか早いほうで調整ナットのトルク確認を実施するとしていたが令和6年度及び令和7年度は実施していないことを確認した。 よって、索道運転事故の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月11日
株式会社シャトーテル塩沢
令和8年1月16日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 4つの索道施設のすべてにおいて、整備を行った年月日及び内容を記録していないことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、索条等の整備を行った年月日並びに内容を記録するとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年3月10日
長沼町
令和8年2月17日に貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月10日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する1月検査のうち、「おもり」に係る検査の成績を記録していないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、第2リフトの有線電話装置の検査記録において、測定値が許容される範囲(規定値)を超過していたにもかかわらず、適切に整備されていないことを確認した。 よって、不良箇所を速やかに整備するとともに、同細則第6条に基づき、検査の結果、不良箇所があったときは、確実に整備を行うことができる体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月27日
株式会社草津観光公社
令和8年1月27日から1月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月27日までに報告されたい。 記 単線固定循環式普通索道運転取扱細則第6条及び特殊索道運転取扱細則第6条に規定された教育及び訓練が一部の係員に対して実施されていないこと及び救助訓練以外の教育及び訓練の実施の記録が作成されておらず教育の実施状況が管理できていないことを確認した。 よって、教育及び訓練の実施状況を適切に管理するとともに、全ての係員に対して必要な教育及び訓練が確実に実施される体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月24日
名古屋ガイドウェイバス株式会社
令和7年9月9日(火)及び10日(水)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年3月24日までに報告されたい。 記 1.軌道施設検査基準第10条で定める軌道の定期検査について、同基準別表-2で定める案内軌条状態検査の軌条の通りの変位が基準値を超過しているにもかかわらず、軌道施設整備心得第18条及び第19条で定める必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同検査基準及び同整備心得に基づき適切に案内軌条の管理を行えるよう、必要な措置を講ずること。 2.軌道施設整備心得第10条に基づく軌道施設検査基準別表-1に規定する諸設備の保安通信設備のうち放送装置及び業務用電話並びに総合管理設備のうち駅監視設備の検査について、同検査基準第12条及び13条に規定する検査周期を超過していたことを確認した。 よって、軌道施設の検査が確実に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、軌道施設に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築するなど、軌道施設の管理体制の見直しを図ること。 3.軌道法施行規則第24条第3項に基づく発着時刻の変更届出について、届出の対象となる令和6年3月及び令和7年3月に行われたダイヤ改正の内容が、届出されていないことを確認した。 よって、発着時刻の変更届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月18日
函館市
令和7年12月3日から5日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月18日までに報告されたい。 記 1.車両の検査において、以下の事実を確認した。 ① 車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形の月検査において、シングルアーム型パンタグラフ集電装置の検査項目のうち、エアーパイプの空気漏れの有無に係る検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていないこと。 ② 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-250)の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ③ 同心得第8条に基づく3002号車の全般検査において、台車(80-221)を装着したことを記録していなかったこと。 ④ 同心得第9条に基づく3001号車の随時検査において、台車(80-221)を装着した際、輪重測定検査を実施していなかったこと。 ⑤ 同心得第9条に基づく3002号車の随時検査において、台車(80-250)を装着した際の検査結果について、同心得第20条に基づいた記録・保存が行われていなかったこと。 ⑥ ⑤の際、同心得第16条に基づく3002号車の試運転を、輪重測定検査の前に実施していたこと。 よって、車両整備心得に規定されている検査項目と検査記録表の整合を確認し必要な措置を講じたうえで、適切に検査を実施し、確実に検査結果を記録・保存できる管理体制を構築すること。 2.電車運転取扱心得第4条の2に規定する運転従事員の教育及び訓練について、十字街交差点において異なる系統の進路に進入した場合の取扱い教育が運転士の新規養成時にのみ行われ、その後、運転士に対して必要な教育の実施、十分な知識・技能を保有していることの確認をしていないことを確認した。また、当該取扱いについては口頭で引き継がれており、資料も確認できなかった。 よって、継続的に教育することができる体制を整えるとともに、運転士に対して必要な教育を実施し、十分な知識・技能を保有していることを確認してその職務に従事させることができるよう必要な措置を講ずること。 3.令和4年12月15日に駒場車庫前停留場内での運転取扱い誤りによる除雪電車の車両脱線事故を受け、軌道事故等報告規則第3条に基づき提出された運転事故等報告書の再発防止対策について、毎年、冬期を迎える前に除雪電車運転に選任した運転士及び除雪装置操縦者に対して実施することとしている研修を令和6年度は実施していないことを確認した。 よって、運転事故等の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月17日
富山市
令和7年10月22日から10月23日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1. 令和6年度、令和7年度の軌道変位検査において、富山駅南北接続線 富山駅停留所構内の軌間が、軌道整備心得第4条に規定する整備基準値を超過していたが、整備が実施されていないことを確認した。 よって、軌道整備心得第4条に基づき速やかに整備するとともに、適切な軌道管理が行われるよう体制を構築すること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月17日
夕張リゾートオペレーション株式会社
令和8年1月14日から15日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、スウィンガーズ2リフトの握索・放索装置の検査記録において、測定値の一部が設計値から許容される範囲(限度値)を超過していたにもかかわらず、適切に整備されていなかったことを確認した。 よって、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査を適切に実施し、不適合な項目については確実に整備を行うことができる体制を構築すること 2.特殊索道整備細則第5条に基づく始業点検において、予備原動装置の成績を一部記録していないことを確認した。 よって、特殊索道整備細則第8条に基づき点検の成績を確実に記録し保存するよう、点検及び管理体制の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月17日
富山市地方鉄道株式会社
令和7年10月21日から10月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月17日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.0600形・0600E形車両の列車検査、月検査、重要部検査及び全般検査において、検査記録がない項目が確認された。 車両整備実施基準に基づく検査結果が確実に記録されるよう必要な措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月10日
万葉線株式会社
令和7年12月16日から12月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、換算の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指導する。 講じた措置については、令和8年3月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.中新湊駅において、自動列車停止装置の地上子の設置位置が、認可時と変更されていることを確認した。 変更されている自動列車停止装置の地上子の設置位置について必要な措置を行うとともに、適切な管理ができるよう措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月7日
栂池ゴンドラリフト株式会社
索道輸送の安全確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和7年8月14日に栂池ゴンドラリフトの下り線中間停留場内において搬器衝突事故を発生させ、その後も索道運転事故及びインシデントを発生させたことは誠に遺憾である。 ついては、事故及びインシデントに関して早急に原因を究明し、再発防止のための措置を講じるとともに、貴社の全ての索道施設及び安全管理体制について点検し、必要な措置を講じ、索道輸送の安全確保に万全を期されたい。 なお、講じた具体的措置については、速やかに文書で報告されたい。【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月4日
二王子観光開発株式会社
令和7年12月25日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月4日までに報告されたい。 記 二王子岳第1クワッドリフトの山麓停留場内において、保安設備を増設したが、索道施設の変更手続きがないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月3日
東日本旅客鉄道株式会社
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和8年1月16日には、停電により山手線などで長時間にわたる運転見合せが発生し、当局より警告書を発出したところである。また、令和8年1月30日には、上野駅構内において架線の断線により常磐線などで長時間にわたる運転見合せが発生し、鉄道局から原因究明及び再発防止策の検討について、口頭で指示している。 こうした状況下、令和8年2月2日には、京葉線八丁堀駅にて、エスカレーターから発煙し、一時、運転見合わせが発生したことで多くの利用者に影響が出たことは大変残念である。 ついては、八丁堀駅での発煙事案に関して、背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年2月3日
由利高原鉄道株式会社
令和7年8月27日から8月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月3日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道・土木整備実施基準第61条に規定する前杉山トンネルの特別全般検査については施設管理者が同検査の必要性を認識しておらず、実施していないことを確認した。 よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、特別全般検査が未実施であった前杉山トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、変状把握を行えるよう、変状展開図に記録を行うこと。 また、今後のトンネル維持管理にあたっては、法令の遵守及び実施基準等に基づき的確に実施されるよう、管理体制の見直しを行うこと。 2.車両検査実施基準第9条の別紙3及び別紙4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、一部実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年1月26日
秩父鉄道株式会社
令和7年11月10日から11月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年3月31日までに報告されたい。 記 側線における軌道変位検査の一部について、軌道・土木施設実施基準第47条で定める検査を実施していないことを確認した。 よって、検査未実施の側線について、速やかに検査を実施し基準値超過箇所があった場合は整備するとともに、確実に検査を実施する体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2026年1月16日
東日本旅客鉄道株式会社
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和8年1月16日3時50分頃に発生した田町変電所の停電により、山手線、京浜東北線、東海道線等において長時間にわたり運転を休止する輸送障害を発生させるとともに、一時運転再開した京浜東北線の乗客に多数の体調不良者を発生させたことは誠に遺憾である。 本輸送障害の原因については、夜間の工事作業を起因とする停電との速報を受けているところであるが、背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止策のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、復旧作業及び運転再開の判断の妥当性並びに乗客救済及び利用者への情報提供についても検証を行うとともに、その検証結果を踏まえ、適切な措置を講じられたい。 なお、講じた措置等については、文章により速やかに報告されたい。【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年12月17日
養老鉄道株式会社
(1)動力車操縦者運転免許を受けていない係員に列車を操縦させていた事実 運転取扱心得第9条において、「列車又は車両は、運転士でなければ運転してはならない」と規定している。しかしながら、運転士2名は動力車操縦者運転免許を受けていない当該駅務係に列車を操縦させていたことが、以下のとおり確認された。 ①令和7年6月6日、大垣駅発揖斐駅行第1261列車運転士は、広神戸駅~北神戸駅間(1駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 ②令和7年7月6日、揖斐駅発大垣駅行第1460列車運転士は、美濃本郷駅~東赤坂駅間(5駅間)において、当該駅務係に列車を操縦させた。 (2)正当な理由なく係員を乗務員室に立ち入らせた事実 運転取扱心得第17条において、「列車の乗務員室には、運輸部長が交付した乗務員室立入証を着用した者のほか入室してはならない」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、乗務員室立入証を着用することなく、乗務員室に入室していたことが確認された。なお、全運転士35名中15名が乗務する際に、当該駅務係に乗務員室立入証を着用させることなく、乗務員室に入室させていたことが確認された。 (3)運転取扱心得で認められた運転士以外の係員が列車の扉扱いをした事実 運転取扱心得第36条において、「運転士は、列車を駅から出発させるときは、扉を閉じること」、また、運転取扱心得第41条において、「列車は、定められた停車駅に停車し、旅客の乗降を行うものとする。この場合運転士は、列車を駅の停止目標を基準として停止させるものとし、所定位置に停止したことを確認した後、扉を開くものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は、駅業務の内容に含まれていない列車の扉扱いを行っていたことが確認された。なお、全運転士35名中7名が乗務する際において、当該駅務係に扉扱いを行わせていたことが確認された。 (4)客室から乗務員室に入室するための鍵を適切に管理していなかった事実 運転取扱内規運輸管理所運転第17条において、「退職・転出時は鍵を返納するものとする」と規定している。しかしながら、当該駅務係は運転見習を辞退した時に、鍵を返納することなく、令和7年9月23日まで使用していたことが確認された。 (5)運転士等に対する教育に十分な効果がなかった事実 運転取扱心得第7条において、「係員を監督する者は、係員に対して運転取扱いに必要な教育・訓練を行い、さらにその適性、知識及び技能を保有していることを確かめるものとする」と規定している。しかしながら、運転士等は教育を受けていたものの、十分な効果が発揮されず、上記(1)、(2)及び(3)を違反行為と認識しながら行っていたことが確認された。
- 鉄道事業法行政指導2025年12月15日
筑波観光鉄道株式会社
令和7年7月22日から7月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月30日までに報告されたい。 記 【鋼索鉄道】 1.土木施設技術基準(鋼索鉄道)(以下「実施基準」という。)に規定する定期検査の一部について、以下のことを確認した。 (1)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「高低」について、実施基準が内規に適切に反映されていなかったため、検査が実施されていなかったこと。 (2)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「通り」について、軌道変位の考え方に誤りがあり、同実施基準第51条に規定する整備基準値を超過していたことに気づかず、補修が行われていなかったこと。 (3)実施基準第63条に基づくトンネルの通常全般検査のうち、はく落に対する安全性について、はく落に係る変状は把握し記録はされていたものの、その変状に対する健全度の判定が必要な箇所が整理されておらず、判定を行っていなかったこと。 よって、軌道及びトンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、検査を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 また、実施基準及びその他の規程類についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要な措置を講ずること。 【普通索道】 1.複線交走式普通索道整備細則第5条に規定する一部の検査項目において、実際の設備と検査記録簿の検査項目との整合が取れておらず、同細則第8条に規定する設備の検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、同細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、検査の記録を適切に管理すること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年12月10日
銚子電気鉄道株式会社
令和7年9月10日から9月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月26日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月から運用している22000形車両における列車無線について、鉄道事業法第13条に基づく手続きを行うことなく配置を変更して鉄道事業の用に供していることを確認した。 よって、同条に基づく手続きについて、車両担当者に対し教育を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.実施基準管理規定第11条に基づき実施されている教育及び訓練について、臨時に列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦することがある係員に対してその一部を実施していないことを確認した。 よって、臨時に列車等を操縦する可能性がある係員に対しても、貴社で定める教育訓練に関する社内規程に基づき必要な訓練等を実施し、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめること。なお、教育及び訓練の実施にあたっては、貴社で定める教育訓練に関する社内規程を適切に管理し、教育実施者に対して十分周知した上で実施すること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年11月19日
西日本旅客鉄道株式会社
鉄道輸送における安全確保については、機会あるごとに注意喚起してきたと ころであるが、令和7年11月16日(日)に貴社山陽新幹線において運転中の運転士が運転席を離れる事態を発生させた。高速、大量輸送の交通機関である新幹線において、このような行為が発生したことは、安全輸送の根幹に触れるとともに利用者に不安を与え、鉄道の社会的信頼を失墜させることとなり極めて遺憾である。貴社においては、当該事態の重大性を十分認識し、背後要因を含め原因を深掘りし再発防止に必要な措置を講じられたい。なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年10月10日
立山黒部貫光株式会社
令和7年9月8日から9月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年11月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.立山鋼索鉄道線において、貨物車の1年検査、重要部検査、全般検査で検査記録がない検査項目が確認された。 立山鋼索鉄道実施基準に基づく検査の結果が確実に記録されるよう必要な措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年10月6日
ひたちなか海浜鉄道株式会社
令和7年6月9日から6月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年12月8日までに報告されたい。 記 1.土木実施基準第45条に規定されている軌道変位検査において、以下のことを確認した。 ①整備基準値を超過していた箇所(以下「整備基準値超過箇所」)の未整備箇所。 ②整備基準値超過箇所の未整備箇所のうち、一部区間については現地と設計線路諸元が異なるため、通り変位が解消されない箇所があり、それに対し適切に対応されていないこと。 ③整備基準値超過箇所のうち、整備した箇所の記録が残されていないこと。 ①、②については、土木実施基準第40条に規定されている適時適切の整備が行われていないことを確認した。 ③については、土木実施基準第52条に規定されている記録の保存が行われていないことを確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、専門機関を活用する等、業務の実施方法及び管理方法について検証し、軌道管理全体について見直しを行い、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.令和4年3月16日、令和4年7月26日、令和5年3月7日及び令和6年5月8日に報告対象の輸送障害が発生しているが、鉄道事故等報告規則第5条第4項に基づく鉄道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、報告対象の鉄道運転事故等について、他に報告されていない事象の有無について確認するとともに、同規則に基づく報告が確実にされるよう必要な措置を講ずること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に基づく、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員の身体機能検査の結果について、運転管理者及び乗務員指導管理者が作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたことを確認した。 よって、同係員の身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことを速やかに確認し、管理者が適切に管理できるよう必要な措置を講ずること。 4.鉄道事業法第13条で定める車両の確認を受けていないキハ100形気動車について、令和7年1月20日から4月13日の間、線路閉鎖の措置を講じずに乗務員の操縦訓練を行っていたことを確認した。 よって、車両の確認を受けていない車両を本線上で走行させる場合には、運転実施基準第58条に基づく線路閉鎖を確実に実施した上で行うとともに、線路閉鎖の要否の解釈に齟齬が出ないよう、必要に応じ関係規程(線路閉鎖取扱規程、線路閉鎖手順書)を見直すことや関係者への再教育等、確実な取扱いができるよう必要な措置を講ずること。 以 上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年10月6日
東急電鉄株式会社
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和7年10月5日23時04分ころ、田園都市線 梶が谷駅構内において、走行中の列車が回送列車と衝突する列車衝突事故を発生させ、さらにその結 果、田園都市線及び大井町線において長時間にわたり運転を休止し、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 本事故の原因については、現在運輸安全委員会により調査中であるが、貴社においても背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事故の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年9月18日
水間鉄道株式会社
令和7年7月31日から8月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年10月20日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準第18条に規定する建築限界について、構造物の検査記録を確認したところ、複数の駅でプラットホームに対する建築限界を支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について早急に整備計画を策定し、必要な措置を講ずるとともに、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、整備の時期及びその方法を検討した上で整備計画を策定し、確実に整備を行うこと。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年9月17日
わたらせ渓谷鐡道株式会社
令和7年5月26日から5月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年10月17日までに報告されたい。 記 1.施設の保全の実施について、以下のことを確認した。 (1)軌道・土木施設実施基準第100条第4項(2)で規定するトンネルの特別検査について、沢入トンネル及び草木トンネルに対し実施していないこと。 (2)トンネルの全般検査の記録について、同実施基準第100条第4項(3)で規定する変状展開図等を修正する記録方法ではなく、規定と異なる方法で記録をしていたこと。 よって、トンネルの適切な維持管理を図るため、同実施基準に基づき、トンネルの特別検査が未実施であった沢入トンネル及び草木トンネルについては、検査の実施計画を策定し、確実に検査を実施するとともに、全てのトンネルの変状展開図等を作成し、検査の都度、この変状展開図等を修正することにより変状把握を行うこと。 また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表1で規定する内燃機関車の車体及び台車枠の振動、動揺及び異音並びに車軸の帯熱について検査をしていないこと、同条の別表4に規定する内燃動車の機関本体(クランク軸、ピストン及びシリンダヘッド)の損傷・摩耗の検査方法について、規定と異なる方法で行っていることを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、同実施基準に規定する検査項目又は方法の妥当性を検証した上で、必要な見直しを行うこと。また、同実施基準のその他の規定についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要により措置を講じること。さらに適時適切に同実施基準を整備し、その教育を実施すること。 3.運転取扱実施基準第6条に基づき実施されている教育及び訓練等について、運転管理者が運転士として列車又は車両に乗務することがあるにもかかわらず、教育及び訓練等が実施されていないことを確認した。 よって、運転士に対する必要な教育及び訓練等を適切に実施するとともに、教育及び訓練等を実施していない係員に作業をさせることのないよう適切に管理すること。 4.運転取扱実施基準第29条に基づく運転通告券を発行して通告をしていないこと、また、無線機又は携帯電話により通告した場合の取扱いが運転取扱実施基準や社内規程等に定められていないことを確認した。さらに、乗務係作業標準に携帯することと定められている運転通告受領券が携帯されていないことを確認した。 よって、運転取扱実施基準や社内規程等に取扱いに必要な内容を規定するとともに、これらに基づく運転取扱いが確実に実施できるよう適切な教育を実施すること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年8月29日
北越急行株式会社
令和7年6月17日から6月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年9月29日までに報告されたい。 記 1.虫川大杉駅1番線プラットホームの有効長を縮小したことについて、鉄道事業法第12条第1項に基づく認可を受けずに鉄道施設が変更されていたことを確認した。 よって、鉄道施設の変更を行う際には鉄道事業法に基づく手続きの有無を確認する体制を構築するなど、手続き漏れが発生しないよう適切な措置を講ずること。 2.鉄道事業法第17条に基づく運行計画について、変更の手続きを実施せずに定期に運行する列車の発着時刻を変更していたことを確認した。 よって、同条に基づく届出について、社内の確認体制を改善するなど、適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年8月22日
明知鉄道株式会社
貴社所属の運転士(運転管理者)(以下「当該運転士」という。)が、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙を提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車又は車両(以下「列車等」という。)に乗務していた旨、令和7年7月3日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和7年7月8日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年9月22日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱実施基準第11条の2の酒気帯びの有無の確認について、点呼執行者は、運転士に対し仕業前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、以下の状況であることを確認した。 (1)当該運転士は、令和7年6月12日の仕業前の点呼の際のアルコール検査で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙に自身の名前を記載のうえ点呼執行者に提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車等に乗務していた。 (2)点呼執行者は運転士に対し、泊まり明けの仕業において、列車等に乗務する前に酒気帯びの有無の確認が必要であるにもかかわらず、酒気帯びの有無の確認を行っていなかった。 よって、同実施基準に基づき、適切に酒気帯びの有無の確認を行うとともに、社員に対して、飲酒に関する法令及び規程等の遵守に係る教育を実施すること。また、運転管理者自らがアルコール検査を適切に行っていないこと及び点呼執行者がアルコール検査の確認を適切に行っていないことから、安全統括管理者が現場の状況を把握し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.運転取扱実施基準第7条の運転士に対する適性の確認について、適性検査を行い、作業を行うのに必要な保安のための教育を実施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ作業を行わせてはならないと規定している。運転士3名について、適性検査(身体機能検査)を行ったものの、視力や聴力が合格基準に達していないにもかかわらず、適切な措置を行うことなく列車等に乗務させていたことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、運転士が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等に乗務させないよう管理体制の見直しを行うこと。 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年8月19日
四国ケーブル株式会社
令和7年7月16日から18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年9月19日までに報告されたい。 記 太龍寺ロープウェイの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。 よって、整備細則及び点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年8月5日
名古屋臨海鉄道株式会社
令和7年5月29日(木)から30日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年9月5日までに報告されたい。 記 1.救援車整備基準第6条に規定する重要部検査及び第7条に規定する全般検査について、令和元年に実施した全般検査及び令和4年に実施した重要部検査において、同基準第2別表で規定されている検査項目のうち「車体および車内」「台わく」「走り装置」「基礎ブレーキ装置」「空気ブレーキ装置」「総合検査」「試運転」の検査を実施していないことを確認した。 よって、約20年前から運用していない状況などを踏まえ、使用実態に合わせた手続きを行うなど、鉄道車両の維持管理を適切に実施すること。 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年7月18日
熊本市
貴局に対しては、令和6年1月以降、運転事故、重大インシデントを含む多数の事象発生の都度、原因究明及び再発防止対策の策定を求めてきたところである。 また、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)においても改善措置を講ずるよう指示したところであり、貴局において改善に向けて取組んでいる最中にもかかわらず、令和7年3月25日に熊本城・市役所前停留場内の車両衝突事故により多数の負傷者を発生させた。 当該事故の原因については、現在、運輸安全委員会により調査中であるが、この事故を受け、令和7年3月27日、同年4月15日から18日に保安監査を実施した結果、新たに下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善にあたっては、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)を受けて改善を行った事項についても再度検証を行い、必要な措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、各管理者が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対す る教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、令和3年度から令和6年度の記録によると、一部の運転士において軌道運転取扱心得第56条に規定する追従する場合の運転速度に関する技能の保有の確認を行わないまま動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が、当該作業を行うために必要な知識及び技能の保有の確認の項目及び方法について改めて検証した上で必要な見直しを行うとともに、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 2.軌道運転取扱心得第52条及び第53条に規定する車両の放置の禁止等において、車両から離れる際はレバーシングハンドルを携帯することとなっているが、レバーシングハンドルを携帯せず、定められた車両の無断使用防止の措置を適切に実施しないまま車両から離れている運転士がいたことを確認した。 よって、やむを得ない場合に車両を離れる際の現在の手順等の検証を行った上で、各規程等の必要な見直しを行い、必要な措置を確実に行った後に車両を離れるしくみの構築を行うこと。また、しくみを構築した際は、運転士及び当該係員を管理する者に対する教育を実施すること。 3.軌道運転取扱心得第15条に規定する運転前に行う車両の点検において、当該点検の結果、車両に異常があった場合は、点検をした者から管理者に報告しているとのことであるが、令和7年1月から3月の記録を確認したところ、次のことを確認した。 (1)点検結果の一部又は全部の記録がないものがあったこと。 (2)点検結果の記録を管理者が確認していないこと。 よって、運転前に行う車両の点検結果の報告手順及び点検結果の記録の確認方法を検証した上で必要な見直しを行い、運行前に行う車両の点検に係る管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、運行前の車両の点検結果を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 以上 【九州運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年7月16日
神戸市交通局
貴局の運転士等に対して実施した身体機能検査において、視機能に関する検査に実施漏れ等があり、その状態で動力車を操縦する作業に就かせていたことが判明した。 本事象を踏まえて、令和7年5月30日に、貴局に対して保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。 記 1.神戸市高速鉄道実施基準(総則編)第9条に基づく高速鉄道運輸係員資質管理要綱第6条により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の適性検査のうち身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)列車又は車両を操縦する係員である運転士及び運転業務を行う助役の一部の者(以下「運転士等」という。)の視機能(視力)の結果について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)(以下「省令」という。)に規定する合格基準及び交通局現業員の採用に関する身体検査等標準規程(以下「内規」という。)で定める合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)医療機関から通知された運転士等の身体機能検査の結果について、省令に規定する検査項目及び内規で定める検査項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 (3)運転士の聴力の結果について、医療機関から再検査の所見を受けているが、当該運転士に再検査の指示を行わず、動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年6月13日
養老鉄道株式会社
貴社所属の運転士1名が、執務前後に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知 器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以 下「列車等」という。)を操縦していたことが令和7年5月12日に判明した。 これを受けて、令和7年5月13日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する 事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥 当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再 発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう 留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年7月14日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱心得第11条に規定する酒気帯びの有無確認について、係員を監督する者(以下「助 役」という。)は、運転士に対して執務前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検 知器を用いて酒気帯びの有無を確認することと規定しているが、複数の助役は、特定の運転士 1名に対し執務前後のアルコール検査を行っていないにもかかわらず、アルコールが検知され なかったように記録を残した上で、列車等を操縦させていたことを確認した。また、経営管理 部門は、アルコール検査に関する現場の状況を把握していなかったことを確認した。 よって、同心得に基づき、適切にアルコール検査を実施し、実施状況を正確に記録するとと もに、社員に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育 を実施すること。また、経営管理部門が現場の状況を把握する体制を整備した上で、現場の課 題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化 を図ること。 また、この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事 業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害 している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第 1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年5月23日
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
令和7年4月24日から25日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年6月23日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、受配電設備のうち、低圧機器のC種接地抵抗の測定値が同細則の検査標準別表3に定める基準を超過しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、当該設備について必要な措置を講ずるとともに、索道施設について今後同様の事象が発生しないよう適切に維持・管理すること。 2.複線交走式普通索道整備細則第5条に基づく12月検査において、搬器走行部及び懸垂部における応力集中部分の磁粉探傷又はカラーチェック等について、同細則別紙1備考欄の周期のとおり実施していないことを確認した。 よって、同細則に基づき適切に検査が実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年5月19日
株式会社飯南トータルサポート
令和7年4月24日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年6月18日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.三瓶山ロマンスリフトにおいて、夜間に運転する際の旅客の安全を確保するために停留場に備えられた照明設備の配置が、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づき届出されている配置と異なることを確認した。 よって、その他の索道施設を含めて手続き漏れがないか索道施設との整合性を図るとともに、同法に基づき、索道施設の変更手続き等の必要な措置を講ずること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年5月14日
小湊鉄道株式会社
令和7年3月3日から3月5日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年8月14日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.各実施基準に規定する定期検査の一部について、(1)から(4)のことを確認した。 (1)軌道土木施設実施基準第39条第1項で規定する検査のうち、20年を超えない期間ごとに行うトンネルの詳細な検査について同実施基準第40条で規定する記録が行われていないこと。 (2)軌道土木施設実施基準第39条で規定するトンネルの検査の検査項目と記録簿様式の検査項目が相違しており、一部の検査項目(「排水設備の通水の良否」「建築限界抵触の有無」)が行われていないこと。 (3)電気設備実施基準第89条で規定する検査のうち、長大軌道回路、無絶縁軌道回路、運転指令電話及び高圧開閉所について、基準期間の許容期間内に検査が行われていないこと。 (4)車両整備実施基準第19条で規定する重要部検査及び全般検査の検査項目と記録簿様式の検査項目が相違しており、一部の検査項目(連結装置の「ひじと守腕との内面距離の測定」)が行われていないこと。 よって、定期検査については、各実施基準に基づき、各検査の意味や重要性を理解するとともに、確実な検査の実施及び記録並びに適切な管理ができるよう必要な措置を講じ、定期検査の結果が実施基準を遵守していることを確認する体制を構築すること。 2.軌道土木施設実施基準第39条第1項で規定する軌道変位検査の結果に基づき、補修を要する箇所の把握及び計画的な整備が実施されておらず、同実施基準第36条第2項で規定する整備基準値を超過する箇所が多数放置されている状況を確認した。 よって、軌道の適切な保全に必要な検査の実施、その検査結果から得られた補修対象箇所の把握、補修対象箇所の(緊急性に応じた)優先順位を踏まえた補修計画の策定、補修計画に基づく補修の実施、補修結果の記録等が確実に行われるように現行の実施内容を検証し、軌道の保全方法に係る規定の見直し等の必要な措置を講ずること。 3.線路下を横断する道路のボックスカルバート新設の工事において、鉄道事業法第12条に基づく鉄道施設の変更(橋りょうの新設)の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに所要の手続きを行うとともに、担当者への教育の実施も含め、手続き漏れを防ぐよう必要な措置を構ずること。 4.運転取扱実施基準第11条の規定に基づき実施している教育及び訓練等について、主として車両の整備を担当する一部の係員が運転士として列車を操縦することがあるにもかかわらず、運転士に対する教育及び訓練等を実施していないことを確認した。 よって、他の業務と運転士を兼務する係員についても、運転士に対する必要な教育及び訓練等を実施するとともに、教育及び訓練等を実施していない係員に作業をさせることのないよう適切に管理すること。 5.運転取扱実施基準第11条の規定に基づき動力車を操縦する係員に実施した身体機能検査において、次の(1)及び(2)のとおり視機能が動力車操縦者の基準に達していることを適切に確認していなかった。 (1)令和4年度に実施した保安監査において、視機能の検査のうち両眼視力について、検査が実施されていないことを改善指示しているが、同様に両眼視力に関する検査が行われておらず、また、適切に管理されていないこと。 (2)矯正眼鏡の使用が動力車操縦者運転免許の条件となっている一部の係員に対して、矯正眼鏡を使用したうえで視力の検査を行っていないこと。 よって、動力車を操縦する係員に対する身体機能検査について、同条に基づき適切に実施したうえで、作業を行うのに支障がないことを適切に確認するとともに、身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するために管理方法を改善すること。 6.運転取扱実施基準に規定する運転取扱いについて、指導通信式及び伝令法を施行したときに、関係する駅長が「列車運転状況表」に必要事項の記録をしていないこと、及び「運転通告券」により必要な事項を通告していないこと等、同実施基準に基づき適切に運転取扱いが行われていないことを確認した。 よって、運転関係実施基準に基づき適切な運転取扱いができるよう必要な措置を講ずるとともに、実施された運転取扱いが実施基準を遵守し適切であることを確認する体制を構築すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月31日
北海道旅客鉄道株式会社
令和6年11月9日、函館線砂川駅構内において、滝川保線管理室の職員が保安体制をとらずに線路内に立ち入り貨物列車から気笛吹鳴を受ける待避不良を発生させ、さらに当該事象を上部組織に報告する際、保安体制をとっていたという虚偽の報告をしていたことが判明した。こうした虚偽報告については、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容認できるものではないことから、鉄道事業法に基づく保安監査を実施したところ、記1.から記3.のとおり改善を要する事実が認められた。 さらに、令和6年11月16日に函館線森駅~石倉駅間において貨物列車の脱線事故が発生した際、安全確認の実施を指示することなく対向列車に対し当該脱線現場を通過させたほか、池田保線管理室においては徒歩巡視の際、線路閉鎖の手続きを適切に講じることなく線路内に立ち入ることが常態化するなど、記4.のとおり安全の根幹に関わる不適切な行動を繰り返し発生させていることも認められた。 貴社においては、これまで2度の事業改善命令を受け、現在は「安全計画2026」に基づき安全確保に係る取組を進めているところであるが、こうした事象が多発している状況を勘案すると、これまでの取組が適切に進捗しているとは言い難い状況であり、記5.に掲げる措置について速やかに講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因の究明に加え、具体的かつ実行可能な改善措置とし、その改善措置の検討過程においても当局と緊密に調整されたい。 なお、講じた措置については、令和7年4月30日までに報告されたい。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事業の改善を命ずる。 記 1.貴社においては、令和6年11月9日に函館線砂川駅構内で、滝川保線管理室の職員が保安体制をとらずに線路内に立ち入りレール締結装置の交換作業中に貨物列車から気笛吹鳴を受ける待避不良を発生させた。 貴社は、保守作業等を行う従事員の触車事故を防止するため、安全上必要な措置等について安全管理規程第43条の関係規程として「工務関係触車事故防止マニュアル」(以下「触車事故防止マニュアル」という。)を策定しているが、11月9日の作業において以下の事実を確認した。 (1)列車見張員関係 触車事故防止マニュアルでは、建築限界内の移動を伴わない作業において、線路閉鎖工事以外で作業を行う場合、列車見張員を配置することを規定しているが、列車見張員を配置していなかったこと。また、他の作業班においても、列車見張員の指定を受けた者がレール締結装置の交換作業に従事しており、結果として列車見張員を配置していない状態で作業を行っていたこと。 (2)作業責任者関係 ① 触車事故防止マニュアルでは、作業責任者は作業等の開始前に従事員に対して保安体制について指示を行うことと規定しているが、可搬式特殊信号発光機の使用や列車見張員の指定等、必要な保安体制の指示を行っていなかったこと。 ② 触車事故防止マニュアルでは、作業開始前に駅長等と運転状況の確認を行うこと、また、一旦線路から離れたり、運転状況を確認した区間が変わるとき等の場合においては、再度、駅長等と当該区間の運転状況を確認することを規定しており、さらに社内通達において、線路内に立ち入る際の具体的な確認方法等を定めているが、作業責任者は触車事故防止マニュアル及び社内通達に定められた運転状況の確認を行っていなかったこと。 ③ 触車事故防止マニュアルでは、運転状況を確認した際、確認時刻や内容等を「列車運転状況確認簿」に記録することとしているが、作業責任者は「列車運転状況確認簿」に記録を行っていなかったこと。 ④ 触車事故防止マニュアルでは、作業責任者は作業の開始前に従事員に対して、可搬式特殊信号発光機の設置位置や列車見張員の立哨位置、待避箇所及び待避禁止箇所等について指示等を行うことと規定しているが、触車事故防止マニュアルに規定されている指示等を行っていなかったこと。また、社内通達において、当日の作業内容や役割分担等を記載した「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作成し、従事員に対して具体的に周知することとしているが、作業責任者は、口頭での周知のみで、作業前までに「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作成していなかったこと。 (3)本事象に係る虚偽の報告関係 ① 作業責任者が、見張員の配置など適切な保安体制をとらずに線路内に立ち入っていたにもかかわらず本事象を発生させたことに対し、作業責任者の上司に対して、「列車待避をしていたが自分が工具を取りに線路内に立ち入り、列車を止めた」と虚偽の報告を行ったこと。 ② 作業責任者の上司も、同日、当該箇所とは別の作業現場において自身が列車見張員に指定されたにもかかわらずレール締結装置の交換作業に従事していたことから、本事象と自身の作業の事実を隠すため、適切な保安体制で作業を行っていた内容の虚偽の「作業計画表」及び「現場点呼簿」等を作成し、滝川保線管理室の上部組織である岩見沢保線所に報告していたこと。 2.滝川保線管理室においては、11月9日の作業に限らず「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作業前までに作成しておらず、「列車運転状況確認簿」への記録も行われていないことを確認した。 3.上記1.及び2.のような状況を捕捉し、適切に改善させる仕組みとして現業部門の管理者による「安全パトロール」や「自主監査」を行っているが、有効に機能していないことを確認した。 4.また、貴社においては、今回の保安監査において確認した事実のほか、定められた基本的な確認作業を怠るような不安全な事象を繰り返し発生させている。 ・令和6年8月5日、函館線岩見沢駅~峰延駅間において作業が終了していないにもかかわらず、線路閉鎖責任者が線路閉鎖工事の終了通告を行った。 ・令和6年11月8日、函館線小樽駅構内において車両の併結作業の際、当該車両の運転士が入換合図を受けずに車両を移動させた。また、11月21日においても同じ運転士が同様の行為を行った。 ・令和6年11月16日、函館線森駅~石倉駅間において貨物列車の脱線事故が発生した際、函館支社輸送指令は、当該貨物列車の運転士から無線連絡を受けたものの、貨物列車が脱線している認識に至らず、安全確認の実施を指示することなく隣接線で停止させていた列車の運転再開を指示し当該脱線現場を通過させた。 ・令和6年12月18日、函館線鷲ノ巣信号場構内において輸送指令との作業開始打合せを行わずに除雪作業を開始した。 ・令和7年1月10日、宗谷線南稚内駅~兜沼駅間において南稚内駅の駅長が駅間の承認打合せを失念したまま進路構成を行い、排雪モーターカーの着手承認を行った。 ・池田保線管理室において、主に徒歩巡視の際、線路閉鎖の着手前や終了後に保安体制をとらずに線路内に立ち入ることが常態化していた。 等 5.上記1.から4.を踏まえ、貴社が講ずべき措置は以下のとおりであり、改善措 置状況については定期的に報告すること。 (1)線路内に立ち入る作業等を行う場合の安全確保に係る管理体制について検証し、触車事故の防止が確実に遂行されるよう自社で定めたルールが確実に実行されていることを確認できる仕組みを構築するなど、本社及び現業部門の管理体制の見直しを図ること。 (2)これらの事象が発生していることを踏まえると、貴社の一部の社員においては安全意識が欠如していることが懸念される。よって、社内教育の見直しを含めコンプライアンス及び安全意識の再徹底を図ること。 (3)鉄道の安全輸送に係る社内全般の規程等の遵守状況について本社が適切に把握するとともに、必要な措置を講ずることのできる安全管理体制を構築すること。 (4)これまでの事業改善命令等※を踏まえた、措置の実施状況等を点検し、必要な見直しを行い、それに基づき着実に実行すること。 ※ これまでの事業改善命令等 ①「安全輸送の確保に関する事業改善命令」(平成23年6月18日付 国鉄安第26号の2) ②「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(平成26年1月24日付 国鉄事第328号の2・国鉄技第104号の2・国鉄施第96号の2・国鉄安第66号の2) ③「事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画」(平成26年7月23日付、同年12月26日付 北海道旅客鉄道株式会社) ④「JR北海道再生のための提言書」(平成27年6月26日付 JR北海道再生推進会議) ⑤「JR北海道 安全の再生」(平成27年6月付 北海道旅客鉄道株式会社) ⑥「安全計画2026」(令和6年4月付 北海道旅客鉄道株式会社) 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月25日
大井川鐵道株式会社
令和6年10月7日(月)から9日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条に規定する軌道の定期検査について、軌道材料検査の分岐器検査における軌道材料の摩耗の状態についての検査を実施していないことを確認した。 よって、分岐器検査が確実に実施されるよう、土木施設の定期検査に関する教育及び訓練の実施や検査実施状況を適切に把握できる体制の構築など、必要な措置を講ずること。 2.実施基準(車両編)第36条で定める状態機能検査について、E34電気機関車に関し、同実施基準に定める検査周期を超過していたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月25日
熊本市
軌道の安全輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであり、貴局においては、令和6年9月20日付け九運鉄監第19号「保安監査の結果について」により、輸送の安全に係る業務を適切に実施するよう指示を行い、現在も最終報告に向けて改善に取り組んでいる最中であるにもかかわらず、本日8時31分頃、熊本城・市役所前停留場付近において、乗客6名、運転士1名が負傷する車両衝突事故を発生させたことは、誠に遺憾である。公共共通機関としての社会的信頼を失墜させる事故であり、軌道経営者として事の重大性を十分に認識するとともに、早急に事故の詳細にわたる原因究明を行ったうえで必要な再発防止対策を講じ、安全輸送の確保に万全を期すよう厳重に警告する。なお、事故原因及び具体的な再発防止対策については、速やかに文書により報告されたい。【九州運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月25日
西濃鉄道株式会社
令和6年12月24日(火)から25日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準 軌道関係(以下「実施基準」という。)第33条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)実施基準第33条で定める軌道変位検査について、実施基準第30条の2で定める整備基準値に達した箇所があるにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 (2)実施基準第33条で定める遊間検査について、線路検査整備内規第6条で定める最大値を超過していたにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 よって、実施基準第30条及び線路検査整備内規第3条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.車両整備実施基準第9条に規定する全般検査について、令和4年度に実施したDE10形機関車の全般検査の自動連結装置の全ての検査項目及び総合検査の検査項目のうち電気回路の絶縁特性の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかに検査を実施するとともに、適切に検査結果を管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月25日
高山市
令和7年2月12日(水)から14日(金)まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(緊張設備及び保安設備全般にかかる「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに原動設備及び保安設備全般の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の緊張設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、位山第1クワッドリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月25日
株式会社newflow
令和7年2月25日(火)から27日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.流葉第1クワッドリフト及び流葉第10ペアリフトの保安設備について、機械室に設置している保安通信設備(電話機)が使用できない状態であるにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 よって、整備細則(単線自動循環式)第6条及び整備細則(単線固定循環式)第6条に基づき、速やかに同設備を整備するとともに、適切に索道施設の維持管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.索道施設の電気設備の検査について、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条で定める臨時検査②の一部の検査項目(索道施設(変電所及び配電所を除く)の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月25日
株式会社P.I.A.ネクサス
令和7年2月18日(火)から19日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、第1クワッドリフト、第2クワッドリフト、第4ペアリフト及び第5ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第6条に基づく索道運転事故等の報告について、令和7年2月14日に発生した搬器衝突事故を速報していないことを確認した。 よって、今後は索道運転事故等の報告が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月24日
株式会社山田牧場
令和7年2月13、14日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月24日までに報告されたい。 記 1.山田牧場第2ペアリフトの搬器個数について、変更の届出をすることなく減少していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.山田牧場第1ペアリフト及び山田牧場第2ペアリフトの1月検査の周期が超過していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、確実に使用期間の1月ごとに検査を実施するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 3.山田牧場第3リフトの設備の検査を行ったときにその年月日を記録していないことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、設備の検査を行ったときにその年月日を確実に記録するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月24日
アオイテクノサービス株式会社
令和7年2月17日から18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月23日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.阿佐山ゴンドラリフトにおいて、一時的に運転室から運転者が、監視室から監視員が不在となる時間帯があること及びこのことに対し、索道係員に対する知識及び技能を保持するための教育が十分に行われていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条第3項に基づき、運転者及び監視員が索道の運転中所定の位置を離れることのないよう改善を図るとともに、同省令第31条第1項に基づき、必要な教育を実施すること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月24日
株式会社nation
令和7年2月27、28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月24日までに報告されたい。 記 1.木曽福島第1トリプルリフト及び木曽福島第4ペアリフトの保安設備について、変更の手続きをすることなく種類を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.木曽福島第3ペアリフトの1月検査の周期が超過していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、確実に使用期間の1月ごとに検査を実施するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月19日
宇都宮ライトレール株式会社
令和7年1月29日から1月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月21日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転規則第4条の規定により定めた軌道運転取扱心得第39条において、指定する箇所に保管しなければならないとされている指導法記録簿を作成し保管されていないことを確認した。 よって、速やかに指導法記録簿を作成したうえで適切に保管するとともに、同様の事象がないよう、軌道運転取扱心得等を再点検すること。 2.軌道運転規則第7条の2第1項に規定する係員に対する適性検査のうち、一部の係員に対する身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことの確認が的確に行われていないことを確認した。 よって、身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障が無いことの確認が的確に行える体制を構築すること。 以 上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月17日
荒井アンドアソシエイツ株式会社
令和7年2月12、13日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月17日までに報告されたい。 記 1.アルペンブリック第1ペアリフトの搬器個数が減少していたが、索道施設の変更届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.池の平クワッドリフト山頂停留場の保安設備の取付位置について、認可時の工事図面と相違していること、また、保安設備の取付位置と乗客係の配置位置に整合性がないことを確認した。 よって、当該設備の機能を確保する取付位置及び乗客係の配置位置について検討し、取付位置を変更する場合には鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案を再び発生させることがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月13日
福島交通株式会社
令和6年11月21日から11月22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.運転取扱実施基準第9条に基づき定めた鉄道係員教育訓練実施規程第10条の規定により実施することとしている列車又は車両を操縦する係員の身体機能検査について、次のことを確認した。 (1)一部の運転士(車両区運転士1名)の視機能(視力)の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する基準及び社内規程である身体検査実施要領の合格基準を満たしていないにもかかわらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (2)運転士全員の医療機関から通知された身体機能検査の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に掲げる項目及び社内規程である身体検査実施要領の項目と相違するが、その検査の結果が動力車を操縦する作業を行うのに支障がないことを確かめずに作業に就かせていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有して いないおそれがある場合における当該係員への措置を適切に講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月12日
東和観光株式会社
令和7年1月22日(水)から23日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(索道施設(受配電設備除く)の「絶縁抵抗の良否(測定)」及び「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月12日
檜枝岐村
令和7年1月23日に貴村に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月14日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に規定する検査について、安全統括管理者及び索道技術管理者の理解不足から1月ごとに行う検査を実施していないことを確認した。 よって、同省令第42条に基づき必要な検査を速やかに実施するとともに、安全統括管理者及び索道技術管理者に対する教育を実施のうえ、係員に必要な教育・訓練を行い、適切に索道施設を維持し管理すること。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月10日
特定非営利活動法人知床斜里町観光協会
令和7年2月13日から14日まで、貴協会に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月10日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則第4条に基づく点検及び検査において、始業点検の成績が一部記録されていないこと及び1月検査の記録が一部保存されていないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき点検の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずるとともに、検査結果について適切に保存・管理する体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年3月3日
沖縄都市モノレール株式会社
令和7年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、検査の未実施となる事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、施設等の管理計画、管理状況及び改修計画等について検証した上で、現場の状況を的確に把握し、適切な施設管理体制を構築すること。 講じた措置については、令和7年4月3日までに報告されたい。 記 軌道法運転規則第4条に基づき定められた細則、電気設備整備心得の第7条に規定する検査基準日において、電気設備整備基準 別表-4に規定する風向風速計についての較正(検定)が実施されていないことが確認された。 よって、必要な措置を速やかに実施すると共に、施設の現状の的確な把握と管理体制を整備した上で、適切な保守管理方法を構築すること。 【沖縄総合事務局】
- 鉄道事業法行政指導2025年2月27日
幌延町
令和7年2月6日から7日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月27日までに報告されたい。 記 単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、照明設備の絶縁抵抗が規定値を満たしていないにも関わらず、同細則第6条に基づく整備を行っていないことを確認した。 よって、当該設備について必要な措置を講ずるとともに、索道施設について今後同様の事象が発生しないよう適切に維持・管理すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年2月27日
株式会社ライフスタイルサービス
令和7年1月28日から29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月27日までに報告されたい。 記 岩原第1ペアリフトの山麓停留場内及び岩原中央クワッドリフトの山頂停留場内において保安設備の増設があったが、索道施設の変更の届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年2月17日
株式会社ダイナスティリゾート
令和7年1月30日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月17日までに報告されたい。 記 1.特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)始業点検 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 風速計 「外観状態の良否」、「作用の良否」 ・ 速度計 「外観状態の良否」、「作用の良否」 (2)一月検査 【ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ その他の設備:照明設備 「取付状態の良否」 (3)適合確認検査 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 原動設備:原動(緊張)滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト】 ・ 緊張設備:緊張滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 【ダイナスティ第2リフト】 ・ 保安設備:非常事態検出の装置:脱索検出装置 「取付状態の良否」、「配線、端子類の状態の良否」、「検出器、表示部、警報等の作用の良否」・・・3号柱の脱索検出装置のみ記録なし 【ダイナスティ第3ペアリフト】 ・ 折返設備:折返滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」 よって、特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.ダイナスティスキーリゾートの全索道において支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示が不足していることを確認した。 よって、当該事項を掲示するとともに、今後同様の状況が発生しないよう適切に維持・管理すること。 3.ダイナスティスキーリゾートの全索道において、保安通信設備として使用している電話機を変更しているにも関わらず、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年2月12日
株式会社アグリヒバゴン
令和7年1月16日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月11日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第27条に規定する保安設備について、支えい索の過伸検出装置が適切に動作しないことを確認した。 よって、同省令第39条第1項に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、施設の整備、保守及び管理が適切に実施されるよう、同省令第41条及び第42条に基づき確実な点検及び検査が実施できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年2月12日
明知鉄道株式会社
令和6年10月16日(水)から18日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年3月12日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第34条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、速やかに必要な措置を講ずること。 2.運転保安設備実施基準第65条に規定する運転保安設備の定期検査について、山岡駅に設置している電子連動機器及び交流無停電電源装置の検査を実施していないことを確認した。 よって、検査が必要な電気設備を整理し、適切に維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年2月5日
沼田町
令和7年1月14日から15日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月5日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 ・ 折返設備:折返滑車 「取付状態の良否」、「部材の損傷、変形、き裂の有無」、「溝の異常摩耗、損傷の有無」、「回転状態の良否」、「搬器振止装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 ・ 搬器:握索装置 「締付状態の良否」 ・ 搬器:本体 「ボルト、ナットの緩み、脱落の有無」、「落下防止装置の損傷の有無」 ・ 原動緊張設備:原動緊張滑車 「搬器振止装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 ・ 原動緊張設備:制御装置 「据付状態の良否」 ・ 保安設備:救助装置 「外観状態の良否」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と整備細則の整合を図ったうえで検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.教育訓練について、一部の索道係員に実施されていなかった。また、教育訓練の記録が作成、保存されておらず、その実施状況を確認できない状況であった。 よって、教育を実施していない者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存、管理するよう改善すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年1月22日
熊本市
貴局に対しては、令和6年9月20日付け九運鉄監第19号にて保安監査の実施結果に基づく改善指示を行ったところである。 貴局から令和6年10月21日付け熊交運発第000257号「保安監査結果に対する改善策について(中間報告)」により改善報告(中間報告)が提出され、現在も最終報告に向けて改善に取組んでいるところであるが、その後もインシデント事象を発生させるとともに、「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の期間中である令和6年12月31日には、熊本城・市役所前停留場~花畑町停留場間において軌間拡大によるものと考えられる車両脱線事故を発生させた。 更に、同事故後に、軌道の整備を行ったにもかかわらず、事故現場付近で新たに軌間が拡大している箇所が確認され、整備のための運休が発生する等、利用者に影響を与える事象が発生していることは、誠に遺憾である。 ついては、貴局の全線の軌道について、安全性を再確認し、現在の軌道の維持管理の方法について再度検証を行うとともに、背後要因を含めた原因究明と再発防止対策を策定することにより輸送の安全に係る業務を適切に実施されたい。 また、講じた措置等については、速やかに報告されたい。 【九州運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年1月21日
三岐鉄道株式会社
令和6年9月24日(火)から26日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準(北勢線)第7条、第20条及び別表第2号表に規定する月検査における総合検査について、ブレーキ装置の機能に係る検査の一部を実施していないことを確認した。また、車両整備実施基準(三岐線)第8条、第9条、第20条及び別表第3・4に規定する重要部検査及び全般検査における総合検査について、空気ブレーキ制御装置および一般空気装置の漏気の検査の一部を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、定期検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年1月21日
富山地方鉄道株式会社
令和6年10月22日から10月25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.令和3年度から令和5年度の分岐器の定期検査について、複数の分岐器において軌道実施基準第62条に規定する分岐器の保守限度を超過している箇所、並びに軌道実施基準第63条に規定するトングレール及びクロッシングに係る分岐器の更換限度を超過している箇所があるにもかかわらず、軌道実施基準第119条に基づく必要な措置の計画を策定していないことを確認した。 また、そのうち一部箇所においては、社内内規「軌道変位の保守管理規定」に定める運転中止値を超過していたものであり、保安監査での指摘により即日補修を行っているものの、運転規制等の必要な取扱いがなされることなく補修までの間、長期にわたり使用されていたことを確認した。 よって、軌道の整備が適切に実施されるよう速やかに必要な措置を講ずるとともに、技術管理者を含めて管理体制を改善すること。また、関係する規程類に対して管理部門及び保線部門へ教育を実施し、規程類に対する知悉度を向上させること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年1月8日
富士山麓電気鉄道株式会社
令和6年11月12日から11月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.運転取扱実施基準第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。 (1)身体機能検査で「要精密検査」とされた係員に対して、この検査結果が作業を行うのに支障がないことを確認する等の必要な措置が実施されていないこと。 (2)動力車操縦者のうち1名に対して、必要な視機能を有しているかの確認が適切に実施されていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、運転取扱実施基準及び同基準に基づき別に定める社内規程に基づき、作業を行うのに支障がないことを確認し必要な措置が行えるよう、社内規程の見直しを含めて身体機能検査の実施及び管理方法を改善すること。 2.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき、毎四半期経過後一月以内に地方運輸局長に提出しなければならないとされている動力車操縦者資質管理報告書について、記載しなければならない事項を同報告書に記載せずに当局に対し提出されていることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについてはすみやかに再提出することともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2025年1月6日
錦川鉄道株式会社
令和6年10月21日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したと ころであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の 事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年2月5日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施 設(トンネル)の変状記録について、前回の保安監査において「構造物の 変状履歴が把握できるよう保存すること」と改善指示していたものの、一 部構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準第44条に基づき変状履歴が把握できるよう保存す ることを改めて検討したうえで、継続して管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年12月27日
相模鉄道株式会社
法令で定められた車両の定期検査(全般検査・重要部検査)の一部(試運転の検査項 目)において、「減速の能力」に係る検査記録の測定データを書き換えた車両(一編成) を事業の用に供していたことが令和6年11月27日に判明した。 これを受けて、令和6年12月5日及び6日に保安監査を実施したところ、下記のと おり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状 況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生 した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令やルー ルの遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年2月3日までに報告されたい。 記 車両実施基準第55条で定める定期検査の記録において、試運転に係る検査項目の 一部(減速の能力:減速度測定記録)の結果の数値が書き換えられていることを確認し た。また、書き換えを行った測定記録は雨天時の試運転によるものであったが、雨天の 場合を含めた試運転における減速度の確認方法や規定値について、社内規程やマニュ アル等への体系的な定めがなく、口頭による伝承により引き継がれている等の実態で あることを確認した。 よって、測定記録の書き換えが容易に行われない仕組みに改善すること。また、試運 転における減速度測定の実施方法や規定値に関する社内規程等を体系的に整備すると ともに、これに基づき教育を実施し、試運転の適切な実施を管理できる体制に改善す ること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年12月24日
中央バスニセコ観光開発株式会社
令和6年12月5日から6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月24日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)ニセコアンヌプリゴンドラリフト 【始業点検】 ・照明設備 「作用の良否」 【12月検査】 ・折返設備:折返滑車「溝の異常摩耗、損傷の有無」のうち、溝の摩耗量 (2)ジャンボ第1クワッドリフト 【始業点検】 ・搬器:握索機装置 「作用の良否」 (3)ドリーム第1クワッドリフト 【1月検査】 ・原動緊張装置:補助制動機 「締付余裕の良否」、「給油状態の良否」、「油圧シリンダーの作動の良否」 ・原動装置:予備原動装置:伝動機器 「外観状態の良否」、「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 【適合確認検査】 ・原動緊張装置:緊張台車「移動状態、移動量の良否」の支えい索緊張関係測定のうち、油圧シリンダーストロークの突出量と内蔵量 また、ドリーム第1クワッドリフトの補助制動機については単線固定循環式特殊索道整備細則の検査標準に項目が設けられていないことを確認した。 よって、単線自動循環式普通索道整備細則第8条、単線自動循環式特殊索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と各整備細則の整合を図ったうえで点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ジャンボ第1クワッドリフト不完全握索検出装置のブラインドプレートと索条の隙間の測定結果について、適切に判定できる体制となっておらず、当該結果の良否の判定が行われていなかったことを確認した。 よって、検査の結果について適切に判定することが出来る体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年12月20日
信楽高原鐵道株式会社
令和6年10月28日から30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和7年1月20日までに報告されたい。 記 1.安全管理規程第35条に規定する車両の保守作業に関する業務を委託する場合における「車両保守作業等請負基本契約書」を定めていないことを確認した。 よって、同規程第35条に基づき「車両保守作業等請負基本契約書」を定め、受託者に周知徹底するとともに、同契約書に基づき確実な委託業務の管理を行うこと。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年12月20日
株式会社久万高原開発
令和6年11月20日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月31日までに報告されたい。 記 1.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトについて、適合確認検査及び1月検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、整備細則の内容を確認の上、速やかに必要な検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 2.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。 よって、整備細則及び点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。 3.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、工事計画と異なる場所に救助装置が設置されている事実を確認した。 よって、工事計画と異なる内容について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 4.索道技術管理員が選任されていない事実を確認した。 よって、要件を満足する者の中から、速やかに索道技術管理員を選任すること。また、鉄道事業法施行規則についての教育を実施するなど、索道技術管理員を適切かつ確実に選任するよう改善すること。 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年12月18日
若桜鉄道株式会社
令和6年9月25日から27日まで、貴社に対して保安監査を実施したとこ ろであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事 項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年1月31日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し、実施基準管理規定 第10条第1項に定める作業を行うのに必要な知識及び技能を保有させる ための教育の一部を実施していないことを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び 訓練を計画的に実施し、適切に管理できる措置を講ずること。 2.若桜駅及び八東駅構内の6箇所において、自動列車停車装置の取付位置 が運転保安設備実施基準の定める整備基準値を超過したまま放置している ことを確認した。 よって、自動列車停車装置の取付位置が整備基準値を外れた場合は基準 値内に整備するとともに、自動列車停車装置を適切に保守管理する措置を 講ずること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年12月13日
伊豆急行株式会社
法令で定められた車両の定期検査(状態・機能検査)において、一部の車両で絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査が、令和5年11月から令和6年6月まで未実施であったことが令和6年7月5日に判明した。また、同月9日に、検査表には未実施であった項目について検査実施済みである旨記載していることが認められたことから、貴社において更なる調査を実施した結果、検査未実施は当該2項目に限られることが同年8月20日に判明した。 これを受けて、貴社に対して、令和6年8月27日及び28日並びに9月17日及び18日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況及び管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、このような事象が二度と発生しないよう、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和7年1月14日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準第7条で定める車両の月検査において、絶縁抵抗試験及び自動列車停止装置の機能検査の一部が未実施であったこと、また、これら未実施であった検査項目が検査表には実施済みである旨の記載がされていたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施し、これらの検査結果を確実に記録として保存するよう、必要な措置を講じること。また、検査の実施状況等を把握するため、管理体制を構築すること。 また、この指導に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年11月22日
信州綜合開発観光株式会社
令和6年8月27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月23日までに報告されたい。 記 車山第1クワッドリフトの山麓停留場において、保安設備の取付位置の変更があったので鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年11月22日
佐久平尾山開発株式会社
令和6年8月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月23日までに報告されたい。 記 八ヶ岳第6ロマンスリフト及び八ヶ岳第8ロマンスリフトの1月検査について、使用期間の通算が1月ごとに行うことを単線固定循環式特殊索道整備細則により規定しているが、検査の間隔が1月を超えていたことを確認したので、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年11月18日
伊予鉄道株式会社
令和6年10月8日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年12月18日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第74条及び運転保安設備実施基準第80条に規定されている以下の定期検査の項目について、実施していない、又は実施基準に定められた検査方法で実施していないことを確認した。 ・第1種及び第2種連動装置の継電連動機、制御盤の「7. 信号機相互の支障進路の条 件検査」及び「8. 連動検査」 ・信号線路(架空電線路、地上電線路、地中電線路)の「8. 心線相互間及び心線と大地間の絶縁抵抗の適否」 ・き電線路の帰線のボンド、クロスボンドの「4. ボンド抵抗測定」及び「5. 対地電圧測定」 ・軌道回路の「8. 軌道短絡感度の良否」 よって、速やかにこれらの検査を実施するとともに、他の施設についても同様の検査項目の有無を確認し、必要に応じて検査を実施すること。また、必要に応じて施設の定期検査の項目を見直すとともに、検査項目を確実に実施できるよう、教育訓練の方法を見直すなど体制を改善すること。 2.古町駅高浜5番線に自動列車停止装置を増設したにもかかわらず、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを実施していないことを確認した。 よって、他にも同様の手続き漏れがないか確認の上、速やかに所要の措置を講ずるとともに、認可申請等の手続きを確実に実施する体制を構築すること。 3.施設及び車両の部門において、教育訓練規程第6条に規定する年間の教育訓練計画表を作成していないことを確認した。 よって、年間の教育訓練計画表を作成の上、教育訓練の実施状況を管理するよう改善すること。 以上 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年11月11日
四国旅客鉄道株式会社
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年11月10日7時37分ころ、本四備讃線宇多津駅~児島駅間において、電車線路設備の故障により長時間の輸送障害を発生させ、また、列車が駅間に長時間停車したことにより、乗客を救済するのに相当な時間を要するなど、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事象の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年10月31日
上毛電気鉄道株式会社
令和6年6月19日から6月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備実施基準第72条に規定する電車線路の高さ・偏位の異常の有無の検査について、中央前橋駅3番線及び側線全てにおいて検査が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.車両実施基準34条に規定する月検査において、第49条で規定される別表2に基づく検査項目のうち車輪・車軸にかかる測定について、同基準に定める検査周期を超過していることを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法事業改善命令2024年10月31日
日本貨物鉄道株式会社
令和6年9月11日から、貴社に対して保安監査を実施した。 監査の結果、貴社においては、別添「JR貨物の安全確保のために講ずべき措置」 に示すとおり、輸送の安全を阻害している事実があると認められた。 このため、鉄道事業法第23条第1項の規定に基づき、同別添の3.に掲げる措置 を速やかに講ずるよう命令する。 講じた措置については、同別添の4.に記載した期日までに報告されたい。 この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して6 0日以内に、国土交通大臣に対し異議申立てをすることができる。 【鉄道局】
- 鉄道事業法行政指導2024年10月30日
東急電鉄株式会社
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び株式会社総合車両製作所より株式会社 総合車両製作所による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こう した作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為 であり、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に 基づく保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らか となったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指 示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・輪軸の圧入作業を安全管理規程類(業務の受委託に関する事項)に基づかず、 委託していた。 ・委託先において、圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の 取扱い等についての規程類がなく、事業者から図面を入手して圧入力値を確認 したり、図面がない場合は自ら圧入力値を算出したりしていた (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが長く職場 内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の基準範囲を逸脱しても問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東急電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東急電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・圧入作業に関する社内規程類を整備すること。 ・委託先の規程類ひいては実作業に自社の社内規程類が反映されるよう、適切に 管理できる体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先と協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立す るとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
- 鉄道事業法行政指導2024年10月30日
東京地下鉄株式会社
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及びメトロ車両株式会社よりメトロ車両株 式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした作業 記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、 到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づく保 安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとなった ことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等 についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな かった。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職 場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても 問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・ 委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・ 委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東京地下鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東京地下鉄株式会社が講ずべき措置を 以下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる 体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立 するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
- 鉄道事業法行政指導2024年10月30日
東日本旅客鉄道株式会社
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」に基づき、貴社より、平成20年~平成29年において、規定等 から逸脱した輪軸をそのまま使用していた、作業記録を書き換えていた等の報告が あった。当該事案の判明を受け、国土交通省において鉄道事業法に基づく保安監査 を実施したところ、当該事案が事実であることが確認された。こうした作業記録の 書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容 認できるものではない。 また、当局は輸送の安全に関する情報について、その内容等を踏まえ、全国の鉄 軌道事業者に共有し注意喚起を図る等必要な対応を行っており、これらの事案につ いて、速やかに当局に報告がされなかったことは遺憾である。 貴社においては、輸送の安全に関する情報等の共有について現時点で問題がない か、また、同様の問題が他の作業や部門でないか等の安全管理体制について改めて 点検し、不適切な事案が生じた際に、速やかに報告を行うことのできる仕組みを構 築すること。 【鉄道局】
- 鉄道事業法行政指導2024年10月30日
京王電鉄株式会社
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び京王重機整備株式会社より京王重機整 備株式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした 作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であ り、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づ く保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとな ったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示す る。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等 についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな かった。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職 場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、下限値を狙って圧入作業を行っていた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 京王電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、京王電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる 体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立 するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
- 鉄道事業法行政指導2024年10月18日
いすみ鉄道株式会社
令和6年6月26日から6月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月18日までに報告されたい。 記 1.令和6年2月に実施した軌道変位検査の結果に基づく補修が内規で定める期間以内に実施されておらず、更には前回の保安監査における改善措置が適確に実施されていない状況を確認した。 また、今回の監査において、軌道の保全について輸送の安全にかかる管理の徹底がされていないことも確認した。 よって、軌道の適切な保全を行うため、検査結果より補修計画を策定し、この計画に基づき確実に補修を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 併せて、軌道の保全業務の実施方法及び管理方法について検証し、法令等に基づく業務が確実に遂行されるよう体制等の見直しを図るとともに、見直しにあたっては、専門機関等の積極的な活用を検討すること。 2.車両構造心得第21条に規定する、車内内張に貼付するラッピングフィルムについて、燃焼性規格が不明な材料を使用していることを確認した。 よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、車両の火災対策について、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する知識及び技能を保有していることの確認の一部について、実施方法が明確でなく実施結果の記録がされていないことを確認した。 よって、知識及び技能の確認について、実施方法を検討したうえで確実に実施し、実施結果を記録すること。 4.保守用車(軌陸車)を使用して行う工事において、運転取扱心得第31条の規定による「保守用車使用手続き(規程)」でなく、「トロリ使用手続(規程)」により実施していることを確認した。 よって、保守用車を使用する工事又は作業は「保守用車使用手続(規程)」により実施するとともに、規程を誤って理解しないように関係者に教育を実施すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年10月15日
中央バス観光開発株式会社
令和6年9月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月15日までに報告されたい。 記 複線交走式普通索道整備細則第5条に基づく1月検査及び12月検査並びに単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査及び適合確認検査において、以下の検査項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)小樽天狗山ロープウェイ 【1月検査】 ・受索装置「回転状態の良否」 【12月検査】 ・原動設備:伝動装置:伝動機器「チェーン、ベルトの張り状態の良否」 (2)パノラマペアリフト 【適合確認検査】 ・支えい索 「伸びの量」 ・予備原動装置:伝動機器「取付状態の良否」、「継手部の状態の良否」、 「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 (3)山頂ファミリーリフト 【1月検査】 ・受配電設備「外観状態の良否」 よって、複線交走式普通索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年10月2日
鹿島臨海鉄道株式会社
令和6年7月10日から7月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月5日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和5年度に実施している6000形車両リニューアル工事において、車両構造実施基準第23条に規定する車両の火災対策にかかる材料が変更されており、内張については燃焼性規格が確認されていない材料が使用されていた。さらにこれらの変更について、鉄道事業法第13条第2項に基づく車両の確認を受けないまま鉄道事業の用に供していることを確認した。 よって、車両材料に変更があった場合は実施基準との適合を確認するとともに、車両の確認にかかる手続きや実施基準について、車両担当者に対して教育を実施するなど、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する教育及び訓練等を実施するために定めた実施要領について、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員に係る実施要領を定めていないことを確認した。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認についての記録を保存していないことを確認した。 よって、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員の教育及び訓練等に係る実施要領を定めること。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認について、実施要領に基づき適切に実施し管理できるように記録を保存すること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年9月20日
熊本市
貴局において、令和6年1月以降、走行中に車両の扉が開いた状態で走行させた重大インシデント事象や軌道信号を確認せずに信号が停止表示の状態にも係わらず信号を冒進した事象など複数の事象が発生しており、当局から貴局に対して、その事象が発生した都度、事象の原因究明及び再発防止対策を指示してきたところであるが、令和6年7月26日に田崎橋停留場から二本木口停留場間において、車両が脱線する事故が発生した。 これらを受けて、令和6年7月10日から12日、同年8月5日から7日に保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、現行の安全管理体制の問題について検証した上で必要な検討を行い、安全統括管理者を中心とした確実な安全管理体制の再構築を図り、令和6年9月2日に発生した走行中に車両の扉が開いた状態で走行させた事象を含めた重大インシデントや信号を冒進した事象に係る取り組み状況、下記事項に係る実施計画、実施方法、実施状況等の妥当性について検証を行い、背後要因を含めた原因究明と再発防止対策を策定することにより、輸送の安全に係る業務を適切に実施すること。 また、講じた措置については、令和6年10月21日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第7条の2及び軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、次のことを確認した。 (1)上熊本車両工場に所属する運転士(3名)に対する教育の実施に関する令和5年度の実施計画を策定しておらず、同運転士に対する教育が行われていなかったこと。 (2)令和5年4月19日及び同年9月29日に実施した運転士の知識及び技能の保有の確認の結果、一部の運転士(2名)の技能の結果が基準に達していないにも係わらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (3)上記(2)の運転士のうち1名が令和6年5月2日6時29分頃、上熊本停留場において信号冒進を発生させたことから、熊本市交通局の内部規程に基づき、事故防止や運転技術に関する指導等を実施することとしているが、その実施した教育の内容及びその後の改善状況の記録が残されていなかったため、当該運転士の令和6年7月10日の運転取扱いの状況をドライブレコーダーの映像記録により確認したところ、軌道運転取扱心得第48条に規定する信号等に対する確認呼称を実施せずに動力車の操縦を行っていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員に対する教育並びに当該作業を行うのに必要な知識及び技能の保有の確認に関する実施方法を検証した上で必要な見直しを行い、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 2.軌道運転規則第7条の2及び軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する適性検査(身体機能検査)について、一部の運転士(2名)の視機能(視力)の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2の別表2に規定する基準に達していないにも係わらず、動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 3.軌道運転規則第8条及び同規則第9条並びに軌道運転取扱心得第8条及び同心得第9条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する就業前後に行う心身の状態の確認を行う場である点呼について、令和6年5月の点呼の記録において、次のことを確認した。 (1)点呼を実施していないにも係わらず、点呼の実施内容を記録する点呼簿(以下「点呼簿」という。)に既に点呼が完了した旨の記録が記入されていたこと。 (2)点呼実施後の点呼簿に車両出庫時の点検の結果が記載されていないにも係わらず、点呼執行者及び管理者の確認印がある点呼簿が散見されること。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員に対する点呼の実施方法を検証した上で必要な見直しを行い、当該係員に対する心身の状態の確認及び当該係員に対する監督を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、点呼執行者を含む関係者に対する教育を実施すること。 4.軌道運転規則第10条並びに軌道整備心得第10条に規定する軌間の保持及び同心得第14条に規定する軌条の水準の保守について、軌道に関する定期検査の結果、同心得に定める軌間と水準の値が同心得に定める基準値を超過している箇所が複数あったにも係わらず、整備をしていないことを確認した。 よって、速やかに同心得に基づき必要な措置を講ずるとともに、軌道の整備が適切に実施されるよう軌道の保守に関する管理体制の見直しを行うこと。 5.これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【九州運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年9月17日
北海道旅客鉄道株式会社
令和6年7月18日から25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年10月17日までに報告されたい。 記 根室線浦幌駅2番線上り出発信号機の誤出発防止用ATSの地上子について、停止現示の共振周波数が進行現示の共振周波数になっており、運転保安設備心得(実施基準)第11条に規定する機能について正確に動作しない状態であったことを確認した。 また、本件については検査記録が保存されていた平成30年度以降、同様の状態であったと考えられ、さらに、それ以前についても同様の状態であった可能性があることを確認した。 よって、同種事象が発生していないか速やかに点検を実施するとともに、運転保安設備について適切に維持管理できる体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年9月10日
水島臨海鉄道株式会社
令和6年7月22日から24日まで、貴社に対して保安監査を実施したとこ ろであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事 項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年10月10日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.令和6年7月4日にMRT300形式が港東線の東水島駅まで乗り入れ したことについて、鉄道事業法第13条第1項に規定する車両の確認の申 請手続きをすることなく、使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に 供していたことを確認した。よって、同条に基づく手続きが確実に実施さ れるよう社内の管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年9月10日
シュナイダー索道合同会社
令和6年2月7日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年10月10日までに報告されたい。 記 1.菅平シュナイダートリプルリフトの単線固定循環式特殊索道整備細則について、変更していたにもかかわらず届出を行っていなかったので、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.菅平シュナイダートリプルリフトの単線固定循環式特殊索道整備細則で規定している臨時検査2(適合確認検査)において、検査の一部が行われていなかったので、同細則に基づき適切に検査を行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年8月29日
天竜浜名湖鉄道株式会社
令和6年6月11日(火)から13日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年9月30日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第86条に規定する自動列車停止装置の検査について、地上子の取付状態の適否に関する検査を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、自動列車停止装置の検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第5条第4項に基づく鉄道運転事故等届出書について、令和5年6月~令和6年4月に発生した、鉄道事故等報告規則第5条第4項の届出対象となる輸送障害が計6件届出されていないことを確認した。 よって、今後は鉄道運転事故等の届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年8月5日
真岡鐡道株式会社
貴社所属の運転士1名が、仕業前に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していたことが令和6年6月18日に判明した。 これを受けて、令和6年6月19日及び7月17日~19日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年9月5日までに報告されたい。 記 1.アルコール検査の実施については、運転取扱心得(令和2年1月改正。以下「実施基準」という。)及び運転作業要領(令和2年7月改正。以下「社内規程」という。)に規定したにも関わらず、以下の状況であることを確認した。 ① アルコール検査において、アルコールが検出しないことを確かめることなく運転士1名を乗務させていたこと。 ② 実施基準及び社内規程に規定した以降も、2名を除く運転士のアルコール検査が継続的に行われていなかったこと。 また、アルコールが検知し、酒気を帯びた状態であるにも関わらず、1名が運転指令業務を行っていたことを確認した。 さらに、安全統括管理者及び運転管理者は、上述の実態を把握していながら、必要な措置を講じておらず、輸送の安全の確保に関する業務の統括管理並びに列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務の管理が不十分であることが認められた。 このため、アルコール検査及び酒気帯びの有無の確認については実施基準及び社内規程に基づき確実に実施すること。また、安全統括管理者が、輸送の安全を確保するため、現場の状況を掌握し、必要な指示を的確に行う等の現場を確実に統括管理するための業務体制の整備を行うこと。 2.酒気帯びの有無の確認の実施方法等については、令和2年に実施基準及び社内規程に規定したが、酒気帯びの有無の確認を必要とする運転士に対し、酒気帯びの有無の確認を確実に実施するために必要な教育及び訓練が行われていないことを確認した。 また、運転指令や運転士を新たに業務に従事させる場合の教育及び訓練の実施記録、並びに知識及び技能を保有していることを確認した記録がなく、安全統括管理者兼運転管理者及び乗務員指導管理者(以下「管理者」という。)が職員の資質の管理が十分に行えないことを確認した。 よって、教育及び訓練並びに知識及び技能の保有の確認については、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。 3.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の身体機能検査について、検査の結果が「要精密検査」や「要再検査」とされている複数の係員に対し、管理者が作業を行うのに支障がないことを確かめていないことを確認した。 よって、同係員の身体機能検査について、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確認し、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。 4.保安通信設備の車上設備について、当初は列車無線機を搭載することとし、補助的に携帯電話機を運転士に携帯させていたが、運転保安上の問題の有無について検討を行うことなく、列車無線機を取り外していることを確認した。 よって、列車運行に使用する設備の取扱い等を変更する場合には、関係部署と確実に調整するとともに変更後の設備が運転保安上問題ないことを検討できる体制に改善すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 また、以下のとおり、安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずる場合がある。 (1)安全統括管理者又は運転管理者の解任命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第18条の3第7項 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあり、鉄道事業法第18条の3第7項で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年7月25日
志摩マリンレジャー株式会社
令和6年6月20日(木)から21日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。 記 1.照明設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則及び検査標準第5条で規定する12月検査の一部の検査項目(「配電盤、開閉器等の状態の良否」「絶縁抵抗の良否」)を実施していないこと、また、1月検査及び12月検査の記録を行っていないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同細則第5条及び第8条に基づき適切に検査を実施及び記録できるよう索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年7月25日
おのみちバス株式会社
令和6年6月19日から20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.複線交走式普通索道整備細則第4条第1項第5号で規定する臨時検査について、運転保安に関係のある設備である主電動機及び主減速機更新工事を施工したときに、事業の用に供するときまでにしなければならない臨時検査の良否の判定及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同細則第4条第1項第5号に基づき当該検査を確実に実施するとともに、同細則第8条に基づく記録及び索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年7月24日
東海旅客鉄道株式会社
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年7月22日(月)始発から長時間にわたり、東海道新幹線の列車が運休し、利用者に多大な影響を与えたことは、誠に遺憾である。 ついては、本輸送障害の背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については文書により速やかに報告されたい。 【鉄道局】
- 鉄道事業法行政指導2024年7月23日
豊根村一般財団法人茶臼山高原協会
令和6年6月25日(火)から26日(水)まで、貴村及び貴協会に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年8月23日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備に関し、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、茶臼山高原第1ペアリフト及び茶臼山高原第2ペアリフトの山頂の停留場に設けてある乗越検出装置の取付位置が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、当該索道に関する図面等を業務の委託者及び受託者間において適切に共有するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年6月26日
登別温泉ケーブル株式会社
令和6年6月12日から13日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年7月26日までに報告されたい。 記 1.登別温泉ゴンドラリフトの搬器について、索道施設の変更の認可を受けずに構造寸法等が変更されていることを確認した。 よって、鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年6月3日
遠州鉄道株式会社
令和6年4月23日(火)から24日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年7月3日までに報告されたい。 記 1.車両構造装置について、鉄道事業法第13条第2項に規定する変更の確認を受けていないにもかかわらず、火災対策に係る事項のうち車両の乗降口付近の床面の材料が変更されていることを確認した。 よって、車両確認の申請等の手続きが確実に実施されるよう必要な措置を講じること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年5月16日
加森観光株式会社
令和6年4月23日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年6月17日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、支えい索の「塗油状態の良否」に係る検査の成績を記録していないことを確認した。 また、今回確認した事実については、前回保安監査においても確認されており、当時、改善が図られたところであったが、当局に届出されている整備細則と異なる細則を使用していたことにより、再度発生していることを確認した。 よって、同細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずるとともに、再発を防止するための適切な管理体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月27日
ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社
貴社においては、令和6年1月26日に富士見台高原ロープウェイにおいて搬器落下事故を発生させた。 本事故を踏まえ、貴社に対して、令和6年1月29日及び30日に保安監査を実施したところ、下記1.及び2.のとおり改善を要する事項が認められたため、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、本事故が発生した背後要因を含め原因を究明し、改善を要する事項に係る実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性を検証する等したうえで、法令等の遵守について関係者に徹底するとともに再発防止に必要な改善策を策定すること。 なお、講じた措置については、令和6年4月30日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道運転取扱細則第34条では、「事故等が発生したときは、係員は直ちに運転を停止させ、必要な措置を講じた後、事故等の状況を判断し、索道技術管理者に通報するとともに、その状況に応じて必要な処置を講じなければならない」と規定しているが、事故発生時の状況等について調査したところ、保安装置が脱索を検出したことにより、非常用制動装置が動作し運転が停止したにもかかわらず、索道係員から通報を受けた索道技術管理者は、脱索の有無を確認するなどの必要な処置を講じることなく、停止状態の保持機能を解除し運転を再開したことを確認した。 よって、貴社における、事故等が発生した際の運転取り扱いについて十分に検証した上で索道技術管理者が確実に同運転細則を遵守するための措置を講ずるともに、安全管理体制を見直すなど必要な措置を講ずること。 2.単線自動循環式普通索道整備細則第4条に規定する索道の設備の点検及び検査について、以下のとおり適切に行っていなかったことを確認した。 (1)1月検査について、「使用期間の通算が1月ごとに行う」と規定しているが、検査の間隔が1月を超えていたこと。 (2)12月検査について、速度計、14号支柱の風速計及び11号支柱の線路監視装置が故障していたにもかかわらず適切な整備を行っていなかったこと。 (3)同整備細則第8条に規定する検査等の記録について、「点検・検査及び整備を行った年月日並びに整備の内容又は成績を記録するものとする」と規定しているが、始業点検、1月検査及び12月検査において、点検結果の誤記入、検査結果及び判定結果の未記入などが多数見受けられたこと。 よって、同整備細則に基づく点検及び検査等の結果に基づき、必要な整備を速やかに行うとともに、点検及び検査等の結果が確実に記録及び保存されるよう改善を図ること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条の索道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第38条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月27日
鞍馬寺
令和6年2月16日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年4月27日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第17条に規定する運行計画について、変更の手続きを実施せずに定期に運行する列車の発着時刻を変更していたことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更の手続きを速やかに行うとともに、同条に基づく手続きが確実に実施されるよう適切に管理すること。 2.鉄道事故等報告規則第5条に規定する鉄道運転事故等届出書について、令和4年2月16日に倒木により発生した輸送障害及び令和5年7月9日に重錘車の点検等により発生した輸送障害に関する同届出書が提出されていなかったことを確認した。 よって、過去に発生した事故等について再度確認を行うとともに、届出が必要なものについては速やかに提出を行うこと。また、同規則に該当する事故等が発生した際は、同届出書を確実に提出するよう適切に管理すること。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月26日
熊本電気鉄道株式会社
令和6年1月23日から26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和6年4月25日までに報告されたい。 記 1.藤崎宮前駅及び北熊本駅のプラットホームについて、軌道整備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していたことを確認した。 よって、建築限界を支障する箇所については、早急に必要な措置を行うこと。 また、再発を防止するために軌道整備実施基準の改正や必要な教育を実施するとともに、適切に維持管理するための体制の見直しを行うこと。 2.電気設備実施基準第74条に規定する電気設備の定期検査について、令和4年度の定期検査のうち、高圧配電線路の柱上変圧器及び避雷器の接地抵抗測定を実施していないことを確認した。 また、運転保安設備実施基準第57条に規定する運転保安設備の定期検査について、令和2年度の定期検査のうち、無線通信設備の検査が許容期間内に実施されていないことを確認した。 よって、電気設備及び運転保安設備の定期検査が適切な方法及び期間に実施されているか確認し、これらの設備に応じた検査表を整備する等の必要な措置を講ずるとともに、検査を確実に実施するための体制を構築すること。 【九州運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月25日
株式会社尾瀬岩鞍リゾート
令和6年2月21日から2月22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年6月25日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.岩鞍第3クワッドリフト、岩鞍第8クワッドリフト、岩鞍第4ロマンスリフト、岩鞍第7ロマンスリフト及び西山第2ロマンスリフトの乗車規制装置について、動作不良となっているにもかかわらず、始業点検・運転記録簿の当該装置の点検結果が良と記録されていることを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条に基づき、点検結果に基づく記録を正確に行うなど、始業点検を適切に実施すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月21日
株式会社 ダンケジャパン
令和6年2月27日から2月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道の運転速度について、工事計画に定められた運転速度より、約0.1m/s低く設定されていることを確認した。 よって、索道毎に適切な運転速度について検討を行った上で、鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.サンタプレゼントパークマロースゲレンデにおける索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準に、自家発電設備にかかる検査等の項目が定められていないことを確認した。 よって、整備細則に必要な検査等の項目を追加し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく届出を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.ほろたちスキー場ロマンスリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたことを確認した。 よって、施設の状況を踏まえ、工事計画の変更及び届出等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 4.ほろたちスキー場ロマンスリフトにおいて、支柱等に旅客が遵守すべき事項の掲示がされていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月21日
日高町
令和6年1月29日から1月31日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)全索道施設の過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)全索道施設の風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)第4ペアリフトの保安設備について、無線制御装置が取り外され、工事計画と相違していたこと。 (4)第1・第2ペアリフトの山麓停留場に配置された救助装置(緩降器付ロープ)について、配置数が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について修繕や鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)整備細則第5条に基づく検査標準に、一部の設備に係る点検及び検査の項目が定められていないこと。 (2)整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査等の項目のうち、一部の項目について、同細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月21日
倶知安町
令和6年2月14日、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月22日までに報告されたい。 記 1.倶知安町旭ヶ丘スキー場リフトにおいて、平成29年度に実施した原動軸のユニバーサルジョイントの変更及び令和2年度に実施した通信ケーブルの変更について、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続き前に工事を行っていたことを確認した。 よって、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。 2.索道施設の点検・検査について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち、照明設備の検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する12月検査(臨時検査(2))のうち救助装置について、細則第8条に基づく検査の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている照明設備の検査を実施するとともに、検査記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月12日
日本ハーモニー・リゾート 株式会社
令和6年2月15日から2月16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.単線自動循環式普通索道整備細則に第5条に基づく適合確認検査のうち、花園シンフォニーゴンドラ山頂キュービクル変圧器のB種接地抵抗の測定値が同細則の検査標準別表3に定める判断基準を超過していることにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同細則第6条に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月12日
特定非営利活動法人 枝幸三笠山スポーツクラブ
令和6年2月6日から2月7日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.三笠山スキー場リフトの保安設備について、風速計の警報鳴動となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたことを確認した。 よって、上記設備について鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月12日
道北環境整備協同組合
令和6年2月8日から2月9日まで、貴組合に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則の単線固定循環式特殊索道の整備基準及び限度において、周期が3年と定められた握索装置の解体検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に規定された、12月検査(臨時検査(2))の保安設備の検査項目のうち、運転予鈴、制動機開放検出装置及び油圧緊張圧力低下検出装置について、細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている握索装置の解体検査を実施するとともに、検査等の記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月12日
新十津川町
令和6年2月21日に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、「バックストップ」及び「緊張台車」に係る検査の成績を記録していないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月12日
株式会社 アンビックス
令和6年2月20日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、「受配電設備」、「保安設備」、「照明設備」、「放送設備」及び「保護設備・防護設備」に係る検査の成績を記録していないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月8日
小湊鉄道株式会社
貴社所属の運転士1名(以下「当該運転士」という。)が、仕業前のアルコール検知器を用いた検査を行わないまま、他の者が検査を替わり不正に合格として、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していた旨、令和6年1月15日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和6年1月17日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第9条の2に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が運転士に対して仕業前後に対面で目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査について、以下のとおり適切に行うことなく、当該運転士に列車等を操縦させていたことを確認した。 (1)当該運転士は、点呼執行者が駅ホームで出発指示合図等のために駅務室を離れている間に、車掌にアルコール検知器を用いた検査を身替わりさせ、これを長期間繰り返し行っていた。 (2)令和5年10月19日、当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行った際、アルコールが検出される可能性があるため当該検知器の電源を切った。この行為を確認した点呼執行者から、再検査を指示されたにもかかわらず、これを拒否した。点呼執行者は、運行に支障をきたすと判断し、自らアルコール検知器を用いた検査を替わりに行った。 よって、関係係員に対して、飲酒に関する安全意識の徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育を実施するとともに、本社が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」Ⅱ-1第10条関係4において、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転係員」という。)に対する教育及び訓練の実施並びに知識及び技能の確認(以下「教育及び訓練等」という。)は、実施要領を定めて行うことと規定しているが、実施要領に実施に関して必要な事項を規定していないことを確認した。また、教育及び訓練等の記録が保存されておらず、実施状況を把握し、管理できる状況でないことを確認した。 よって、運転係員に対する教育及び訓練等に関する内容を実施要領に規定すること。また、教育及び訓練等の記録を保存するとともに、適切に実施状況を把握し管理すること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年3月1日
岡山電気軌道株式会社
令和5年9月27日から9月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月1日までに報告されたい。 記 線路整備心得第102条第1項に規定する軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1)同心得第98条に規定する軌道状態検査について、側線(分岐器を除く)の検査を実施しておらず、側線の軌間を実測したところ、同心得第13条で規定する整備基準値を超過している箇所があったこと。 (2)同心得第98条に規定する軌道部材検査について、本線の分岐器及び側線の検査を実施していないこと。 よって、同心得第98条に規定する軌道の定期検査の区分に応じて、同心得第102条第1項に規定する軌道の定期検査を確実に実施し、検査結果を踏まえ、速やかに必要な措置を講ずること。また、軌道の保守管理を確実に実施するため、施設管理者及び施設係員に対して必要な教育を実施するとともに、社内の保守管理体制を強化すること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年2月29日
山形鉄道株式会社
令和5年9月4日から9月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月28日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1. 線路設備実施基準規定第46条に規定している分岐器の軌道変位検査の結果、同規定第39条第3項に規定する整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の軌道の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 2. 線路設備実施基準規定第42条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、同規定12条に規定している建築限界を複数の駅で支障しているにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年2月16日
加森観光 株式会社
令和5年12月18日から12月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月18日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)イゾラゴンドラ1号線、イゾラ第3クワッド、イースト第2ペアリフトの過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)イゾラゴンドラ1号線、イーストゴンドラ1号線、イーストゴンドラ2号線、イースト第1ペアリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)アクロス第2ペアリフトの速度計が動作していなかったこと。 (4)タワーペアリフトの速度計について、実際の運転速度よりも低い速度が表示されていたこと。 よって、上記設備について修繕、設定値の調整等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十九条に基づき、適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準と実際の索道施設について、以下のとおり整合していないこと。 検査標準にイーストゴンドラ1号線、イーストゴンドラ2号線及びイゾラゴンドラ1号線の予備原動装置の減速機並びにイゾラゴンドラ1号線の保護設備に係る点検及び検査の項目が定められていない イゾラゴンドラ及びイーストゴンドラ2号線の検査標準において、設備として存在しない「放送設備」の項目が定められていた (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、全ての索道に係る保安通信設備及び普通索道に係る避雷装置の接地抵抗測定を実施していないこと。 (3)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められたイースト第1ペアリフトの12月検査(臨時検査(2))の検査項目のうち、13号支柱の記録について、両細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている箇所の接地抵抗の測定のほか、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年2月9日
株式会社スノーエリアマネジメント白山
令和5年12月20日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月11日までに報告されたい。 記 1.セイモア第3ペアリフトの第13号支柱、白山一里野温泉ゴンドラリフトの第13号及び14号支柱において、風速計の増設が行われていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うこと。 2.令和4年及び令和5年の白山一里野温泉ゴンドラリフトにおける12月検査(適合確認検査)において、整備細則と索道施設の整合性が取れておらず、整備及び検査の記録が適切に行われていなかったので、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条及び第43条に基づき整備細則と索道施設の整合性を図った上、整備及び検査の記録を適切に行うこと。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年2月8日
株式会社 りんゆう観光
令和6年1月9日から1月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 1.藻岩山第2トリプルリフトの保安設備について、以下の事実を確認した。 (1)風速計の異常検出となる設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)山麓停留場の機械室に設置された保安スイッチの取付位置が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年2月6日
神戸新交通株式会社
令和5年10月16日から10月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年3月6日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第10条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表二)に規定する視力の基準に適合していない乗務員が列車を操縦したことを確認した。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.運転取扱実施基準第10条に規定する適性検査(精神機能検査)について、適性検査実施要綱に基づき3年に1回以上定期的に実施することとしているが、一部の車両係員に対して規定された期間内に実施していなかったことを確認した。 よって、精神機能検査を確実に実施する仕組みを構築し、その管理を徹底すること。 以上 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年1月24日
東日本旅客鉄道株式会社
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年1月23日9時58分頃から長時間にわたり、東北・上越・北陸新幹線の列車が運休し、利用者に多大な影響を与えたことは、誠に遺憾である。 ついては、本輸送障害の背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、復旧作業中に係員が感電により負傷し、これにより復旧作業に支障を及ぼす事態となったことを踏まえ、復旧作業の妥当性についても検証を行うとともに、その検証の結果を踏まえ適切な措置を講じられたい。 なお、講じた措置等については文書により速やかに報告されたい。 【鉄道局】
- 鉄道事業法行政指導2024年1月23日
弘南鉄道株式会社
貴社においては、令和5年8月6日に大鰐線大鰐駅から宿川原駅間において列車脱線事故を発生させた。 原因は運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社が軌道状態を確認する中でレール摩耗量が交換基準に達していたことが確認された。 これを受け、貴社に対し令和5年12月13日、14日及び15日に保安監査を実施したところ、下記1.から4.のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに法令等の遵守について関係者に徹底すること。 なお、講じた措置については、令和6年2月22日までに報告されたい。 記 1.軌道施設実施基準第10条に規定する軌道の定期検査について、以下の(1)から(5)の事実を確認した。 (1)一部区間におけるレール摩耗の検査について、レール摩耗測定器を使用することなく目視のみで実施していたため、レール交換基準に達していたにもかかわらず、適合と誤った判定をしていたこと、また、同測定器を用いていた箇所では同実施基準第6条に基づく軌道整備心得第63条に規定するレールの摩耗が限度値に達していたにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。 (2)レール遊間の検査について、同心得第34条に規定する1遊間が15mmを超過した箇所又は無遊間が3ヶ所以上連続した箇所が複数あったにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。 (3)列車動揺検査について、「月1回実施するものとする。」とされているにもかかわらず、令和4年1月及び2月、同年12月から令和5年2月まで実施していなかったこと。 (4)軌道の変位、レール遊間及び分岐器のレール摩耗の検査について、許容期間内に検査を実施していなかったこと。 (5)同実施基準第14条に規定する軌道の整備基準値に達した箇所を再測定した結果や修繕した結果について、同実施基準第13条に記録、保管するものとされているにもかかわらず、一部を記録していなかったこと。 よって、上記(1)から(5)について、実施基準等に基づく検査等が適切に実施されるよう改善を図ること。また、軌道の維持管理体制を見直すこと。 2.土木施設実施基準第9条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、以下の(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)曲線に沿うプラットホームに対する建築限界について、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(弘前東高前駅、弘前学院大前駅、千年駅、義塾高校前駅、石川駅及び鯖石駅) (2)(1)のほか、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(津軽尾上駅及び平賀駅) よって、上記(1)及び(2)について、プラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。また、実施基準等に基づく施設の保守管理が適切に実施されるよう改善を図ること。 3.軌道施設実施基準第8条に基づく軌道整備心得第4条に規定する線路巡視について、「本線路は毎週少なくとも1回巡視しなければならない。」とされているにもかかわらず、令和4年12月から令和5年2月まで実施していなかったことを確認した。 よって、線路巡視について、実施基準等に基づく巡視が適切に実施されるよう改善を図ること。 4.上記のとおり、施設の保守管理において複数の改善を要する事項を確認した。 また、施設の保守管理を行う工務区の係員の経験が浅いこと、現場の責任者が不在となっていたこと、さらに本社には保線関係の専門的知見を有した職員が在籍していなかったことから、施設の保守管理体制が脆弱であることを確認した。 よって、施設の保守管理を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の保守管理体制を強化すること。なお、今後、管理者及び施設係員に対する教育及び訓練の実施にあたっては、管理者及び施設係員の経験及び知悉度に応じて内容の見直しを図るとともに、外部組織が主催する研修や会議への参加及び専門機関等の積極的な活用を検討すること。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2024年1月18日
阿武隈急行株式会社
令和5年7月25日から7月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年2月16日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1. 軌道・土木施設実施基準第42条に規定している分岐器を含む本線及び側線の軌道変位検査の結果、整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと、加えて予算措置も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の軌道の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うことともに再発防止対策を講ずること。 2. 軌道・土木施設実施基準第42条に規定しているレール遊間検査の結果、連続した無遊間箇所などの遊間整正対象区間が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、再発防止対策を講ずること。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、予算措置も含めた適切な保守管理体制を構築すること。 3.軌道・土木施設実施基準第20条に規定している建築限界をプラットホームが支障しているにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた緊急対策を行うとともに計画的に必要な整備を行うこと。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、再発防止対策を講ずること。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと、加えて予算措置も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月27日
えちぜん鉄道株式会社
令和5年8月29日(火)から8月31日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。 記 1.鷲塚針原駅の高床乗降場について、軌道設備実施基準第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第19条及び第36条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、鉄道施設の保全は、実施基準等に基づき実施されるよう関係者に徹底するとともに、適切に行われる体制を構築すること。 2.運転保安設備実施基準第67条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、適切に維持管理すること。 3.電気設備実施基準第27条に規定する架空き電線の離隔距離について、電柱のビームとの離隔が十分確保されていないにもかかわらず、整備計画を策定及び整備を実施していなかった。 よって、基準に抵触している箇所について、整備計画を策定し整備を実施すること。また、整備期限を明確化するなど鉄道施設を適切に維持管理する措置を講じること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月26日
株式会社SNOW PARK RESORT北海道
令和5年11月22日、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年1月26日までに報告されたい。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令(以下、「省令」という。)第三条に基づき定める細則について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則について、平成24年11月11日付けで改正をしているにもかかわらず、省令第四条に基づく届出を行っていなかったこと。 (2)単線自動循環式特殊索道整備細則について、省令第四条に基づき当局に届出された整備細則よりも過去の改正日が記載され、且つ、内容の異なる整備細則を使用していたこと。 よって、貴社で定めている上記整備細則について、省令第四条に基づく届出等の必要な措置を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月25日
北条鉄道株式会社
令和5年8月28日から8月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月25日までに報告されたい。 記 1.保守作業を委託している事業者の係員について、教育の実施要領が定められておらず、実施基準管理規程第11条に基づく教育及び訓練の管理が行われていなかったことを確認した。 よって、速やかに教育の実施要領を定め、保守作業を委託している事業者の係員について、実施基準管理規定第11条に基づく知識及び技能を保有することを確認できる体制を構築すること。 2.線路構造実施基準規程第67条に規定する遊間及びその整正について、軌道・構造物整備及び検査心得第27条においてレールの継目部における遊間の適否判定は原則として、別表第3の定めにより行うものとするとされているが、令和5年3月に実施した遊間検査では、適否判定を行っておらず、必要な遊間整正を実施していないことを確認した。 よって、直近1年間の軌道の遊間検査の結果を確認し、適否判定を速やかに行うとともに、整正が必要な箇所については、速やかに整正を行うこと。 3.線路構造実施基準規程第75条及び第76条で規定する軌道の定期検査、並びに第81条で規定する施設の定期検査について、北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査、並びに全駅のプラットホームの離れ及び高さの検査を実施していないことを確認した。また、プラットホームの離れ及び高さの検査の周期や方法が同実施基準規程等に規定されていないことを確認した。 よって、プラットホームの離れ及び高さの検査について、速やかに同実施基準規程等に検査の周期や方法を定めるとともに、プラットホームの離れ及び高さの検査及び北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査を実施すること。また、検査の結果、プラットホームが建築限界を支障するなど、同実施基準規程に抵触する箇所を認めた際は必要な措置を講じるとともに、確実に定期検査を実施できるよう、管理体制の見直しを行うこと。 4.電気設備実施基準規程第40条に基づく定期検査において、踏切保安設備の検査項目「押ボタン動作状態の良否」及び法華口駅の連動装置の検査項目「てこ、押しボタンの状態の良否」、「表示状態の良否」、「取付、設置状態の良否」、「汚損、損傷の有無」、「配線等の良否」の検査が実施されていないことを確認した。 よって、速やかにこれらについて必要な措置を講じ、電気設備の適切な管理を行うこと。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月22日
土佐くろしお鉄道株式会社
令和5年10月3日から6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。 記 1.「列車等の運転に直接関係する作業を行う係員」のうち、実施基準管理規程第10条に基づく「運転関係業務適性検査手続(規程)」に規定する臨時検査を適用する係員への運転適性検査「注意配分検査」が実施されていないことを確認した。 また、電気係の係員について、実施基準管理規程第10条に基づく「教育訓練規程」に規定される新入社員教育が実施されていないことを確認した。 さらに、教育・訓練の年間計画及び結果を「教育訓練規程」に規定されるとおり総務部長に報告されていないことを確認した。 よって、注意配分検査が未実施である係員に対し、速やかに当該検査を実施し、適性を確認すること。また、新入社員教育が未実施となっている電気係の係員に対しても速やかに同教育を実施すること。 さらに、教育及び訓練に係る実施体制、管理体制を見直し、教育及び訓練が適切かつ確実に実施、管理できるよう改善すること。 2.運転保安設備実施基準第79条に規定されている自動列車停止装置の定期検査について、Qの値が標準値を下回っているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 よって、標準値を下回っているものについては、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、速やかに修繕が実施できるよう管理方法を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 3.運転保安設備実施基準第79条に規定されている踏切警報機の定期検査について、中角踏切の制御区間長の測定を実施していないことを確認した。 よって、速やかに制御区間長の測定を実施し、施設の安全性を確認すること。また、施設の定期検査について、実施基準に定められた定期検査の項目について、確実に定期検査を実施できるよう体制を改善すること。 4.運転保安設備実施基準第79条に規定されている電気信号機の定期検査について、窪川駅の場内信号機の信号灯端子電圧の測定の検査結果が記録されていないことを確認した。 よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 以上 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月22日
石鎚登山ロープウェイ株式会社
令和5年11月20日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。 記 1.腕山第1トリプルリフト及び腕山第2ペアリフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、工事計画及び整備細則の内容を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 2.腕山第1トリプルリフト及び腕山第2ペアリフトの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。 よって、整備細則及び各点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。 3.腕山第2ペアリフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。 よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月19日
高松琴平電気鉄道株式会社
令和5年4月11日に長尾線上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入した事象(以下「踏切無遮断」という。)の発生を受け、貴社に対して、同年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した結果、同種事象の再発防止ための対策を講ずるよう指示したところである。 これに対する再発防止の検討を進めていたにもかかわらず、令和5年7月13日に琴平線下所川第一踏切道で、同年8月19日に琴平線円座踏切道で同種事象を発生させた。 これを受けて、貴社に対して、令和5年8月23日、24日及び25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり過去に発生させた踏切無遮断の対策に関し、改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年1月31日までに報告されたい。 記 1.令和2年度に保安監査を実施し、令和3年3月31日付け四運鉄監第22号「保安監査の結果について」で改善措置を講ずるよう指示したところ、令和3年6月30日付け高琴鉄技電発第14号「保安監査結果の改善指示事項に対する措置について(報告)」において、踏切保安設備の検査は、運転保安設備実施基準第72条に基づく別表「信号通信設備検査方法」に加え、新たに作成した「踏切点検マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき実施するとしていたが、踏切無遮断の再発防止対策であり、マニュアルの一部である「遮断桿最大上昇時の回路制御器点検方法」を実施していなかったことを確認した。 また、マニュアルに関する教育・訓練については、マニュアル作成時の臨時教育1回のみの実施であり、その後、定期的な教育・訓練が実施されていなかったことを確認した。 よって、現時点で未実施の検査がある場合には速やかに実施するとともに、検査に関する教育・訓練の実施方法についても検討し、適切な検査を今後も継続的に実施するための体制を構築すること。 2.この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月15日
和歌山電鐵株式会社
令和5年8月21日から9月1日まで、貴社に対して保安監査を実施(うち8月21日から8月23日及び8月30日から9月1日までは現地調査を実施)したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月15日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第7条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する合格基準に適合していない運転士が列車を操縦していたことを確認した。 よって、運転士に対する適性検査(身体機能検査)について、確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 2.車両関係実施基準第7条に規定する適性検査(精神機能検査)の結果が運転関係従事員の適性検査実施要綱3.適性検査の判断基準を満たしていない車両係員に対し、単独で転てつ器を操作する作業を行わせていたことを確認した。 よって、当該車両係員が作業を行うのに必要な適性の有無の確認を行うとともに、当該係員に対して列車又は車両の運転に直接関係する作業について理解させること。また、適性検査(精神機能検査)の結果を踏まえ、係員に適切に指示を行い、作業の実態について把握し適切に管理監督を行うこと。 3.土木関係実施基準第19条に規定する建築限界について、吉礼駅のプラットホームの高さが建築限界を一部支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について、速やかに必要な措置を講ずること。また、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、修繕の時期及びその方法を検討した上で修繕計画を策定し、確実に整備を行うこと。 4.土木関係実施基準第83条に規定する軌道変位の定期検査について、再測定の結果及び修繕の結果の記録が保管されていないことを確認した。 よって、同実施基準第99条に基づき、定期検査の結果及び修繕の結果について、確実に記録し保管を行うこと。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月14日
京成電鉄株式会社
令和5年10月16日から10月20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.絶縁継目板の交換工事において、鉄道事業法第12条に基づく鉄道施設の変更(レールの付属品の種類及び構造寸法の変更)の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに所要の手続きを行うとともに、手続き漏れを防ぐよう必要な措置を構ずること。 以 上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月8日
西日本旅客鉄道株式会社
保守作業時における安全の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和5年12月5日に山陽線里庄駅~笠岡駅間において、線路保守作業中の作業員が列車に接触し、死亡する鉄道人身障害事故が発生した。 貴社では、平成29年2月11日に山陽線糸崎駅構内において同様の死亡事故が発生しており、再びこのような事故を発生させたことは誠に遺憾である。 今回の事故の原因については、運輸安全委員会おいて調査中であるが、貴社においても、同様な事故が発生しないよう早急に原因を究明し、再発防止を図るための措置を講ずるよう厳重に警告する。 また、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月8日
真岡鐵道株式会社
令和5年6月14日から6月16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道・土木実施基準第100条に規定する線路の巡回検査について、「15日に1回を限度として、徒歩等または列車により行うものとする。」と規定されているが、令和2年度及び令和3年度の線路の巡回検査において、検査周期が最大2日超過していたことを確認した。 よって、同実施基準に定める検査周期を超過しないよう必要な措置を講じるとともに、検査周期内に確実に巡回検査を実施すること。 2.運転に関係する工事等係員の資質の状況確認については、軌道・土木実施基準第9条第1項、運転保安設備実施基準第10条第1項及び「教育訓練実施要領」第5条において、「運転取扱いに関する規定、その他作業の実施に際して遵守すべき事項の習熟度及びこれらの実行の状態を確認するため、年1回試験を実施するものとする」と定められているが、令和3年度及び令和4年度において、資質の状況確認の記録がないことを確認した。 よって、同規程に基づき適切に資質の状況を確認するとともに、その記録を適切に管理するよう必要な措置を講じること。 3.高根沢街道踏切及び京泉踏切において、運転保安設備実施基準第45条に規定する遮断かんの赤色灯又は赤色の反射材が設けられていないことを確認した。 よって、全踏切の状況を確認した上で、同実施基準に基づき2個以上の赤色灯又は赤色の反射材を速やかに設置するとともに、同様の事象が発生しないよう適切な管理を行い、実施基準について適切な教育を実施すること。 4.運転保安設備実施基準第56条において規定する自動列車停止装置の絶縁抵抗の適否の検査について、定期検査において実施している検査項目と整合していないことを確認した。 よって、運転保安設備の適切な維持管理を図るため、検査項目の妥当性を検証したうえで、実施基準に実状を反映させること。 5.車両整備実施基準第20条で規定される別表3に基づいて実施される、蒸気機関車の重要部検査について、一部の検査項目が未実施であることを確認した。 よって、同実施基準に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、蒸気機関車に係る検査及び整備が適切に実施されるよう、保守に関する管理体制を改善すること。 6.車両構造実施基準(蒸気機関車)第10条に規定する、元空気だめ圧力低下時の警報装置について、蒸気機関車に搭載されている警報が鳴動しない状態であることを確認した。 よって、同省令に基づき速やかに当該警報装置の機能を復旧するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 7.車両構造実施基準第22条に規定する、車体外板に貼付するラッピングフィルムの火災対策について、車両管理者が車両の火災対策に係る事項を十分に理解せず、燃焼性規格の不明な当該ラッピングフィルムを貼付し、鉄道事業法第13条第2項に基づく車両の確認を受けないまま鉄道事業の用に供していたことを確認した。 よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、同法に基づく申請が必要な場合は直ちに車両確認を申請すること。また、車両の火災対策にかかる基準及び車両の確認手続きについて、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 8.運転取扱心得第7条第2項の規定により定めた社内規程「教育訓練実施要領」第5条において、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、運転取扱いに関する規定、その他作業の実施に際して遵守すべき事項の習熟度及びこれらの実行の状態を確認するため、年1回試験を実施することと定められているが、当該試験が実施されていないことを確認した。 よって、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員に習熟度等を確認するための試験を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以 上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年12月6日
樽見鉄道株式会社
令和5年9月25日及び9月26日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月9日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準(以下「実施基準」という。)第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1) 実施基準第40条で定める線路検査整備内規(以下「整備内規」という。)第4-1条に規定する軌道変位検査について、整備基準値に達した箇所があること。 (2) 整備内規第6条に規定する遊間検査について、基準値を超過していたこと。 (3) 整備内規第13条に規定する構造物検査について、一部駅においてプラットホームが建築限界を支障していること。 よって、実施基準第37条並びに整備内規第3条及び第4-2条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築及び整備に関する教育を実施するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.実施基準第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)整備内規第10条に規定する検査について、道床、路盤、継目、レール附属品、ガードレールについての検査を実施していないこと。 (2)実施基準第40条第4項に定めるトンネルの詳細検査について、一部トンネルの検査を実施していないこと。 よって、実施基準第40条及び整備内規第10条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制の構築及び検査の必要性に対する教育を実施するなど、鉄道施設の検査及び維持管理を適切に実施すること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年10月17日
広島電鉄株式会社
令和5年6月21日から6月23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年11月20日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.鉄道運転取扱実施基準第7条の2及び軌道運転取扱心得第9条の2に規定する列車又は車両を操縦する係員に対する酒気帯びの有無の確認について、社内規程を管理する部署が令和2年11月16日付けで同実施基準及び同心得を改正した内容を正しく社内に周知、指導を行っていなかったことから、終業点呼においてその確認及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準及び同心得に基づき、適切に社内に周知及び指導等行うとともに、列車又は車両を操縦する係員に対する終業点呼における「酒気帯びの有無」の確認及び記録を適切に行うこと。 2.軌道運転規則第7条の2では、動力車を操縦する作業を行う係員については、適性検査を行い、その作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ、作業を行わせてはならないと規定されているが、適性検査(クレペリン検査)不合格の車両課係員の1名に動力車を操縦する作業を行わせていることを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確実に確かめた後に作業を行わせるよう、管理体制を改善すること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年10月3日
京浜急行電鉄株式会社
令和5年7月25日から7月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年12月4日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.令和4年度の軌道変位検査及び列車動揺検査において、整備が必要となった箇所の整備までの期間が鉄道土木施設実施基準31-1-5で定める期間を超過していることを確認した。 よって、軌道整備について鉄道土木施設実施基準に基づき適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.一部の駅において移動等円滑化経路を構成するエレベータの籠内または乗降ロビーの押しボタンの点字に剥がれ若しくは損傷が生じており、視覚障害者の利用に支障を及ぼすおそれがある状態となっていることを確認した。 よって、損傷等が確認された点字について速やかに必要な措置を講ずるとともに、バリアフリー設備の機能維持の観点で適切に維持管理すること。 3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練並びに知識及び技能の確認について、入換車両を操縦する係員に対する入換操縦に係る教育及び訓練を年間の計画を定めて実施していないこと、及び新たな業務に従事する一部の係員の知識及び技能の確認を実施していないことを確認した。 よって、同省令等に基づき教育及び訓練並びに知識及び技能の確認を適切に実施するため、社内規程の改正を含め必要な措置を講ずること。 以 上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年10月3日
多摩都市モノレール株式会社
令和5年8月2日から8月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年12月4日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 軌道法施行規則第35条の2に規定する異常運転等報告書について、令和3年6月21日及び令和5年6月20日に車両停止標識を冒進する事象を発生させたにもかかわらず、同報告書が提出されていなかったことを確認した。 よって、同規則に該当する事象の提出の判断が的確に実施されるよう、関係者に対して教育を行うなど必要な措置を講ずること。 以上 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年9月25日
鹿児島市交通局
令和5年2月20日から22日、3月6日及び7日、5月9日から11日、7月20日及び21日に、貴局に対して保安監査を実施したところである。監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和5年10月24日までに報告されたい。 記 1.鹿児島市交通局電車安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第13条に規定する事故・災害等の防止対策の検討について、令和5年5月1日に谷山線郡元(南側)停留場~郡元停留場間交差点での運転取扱い誤りによる信号冒進に起因した車両脱線事故を発生させた際に、当該事故を踏まえ、貴局において鹿児島市交通局事故等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を開催しているが、再発防止対策として当該運転士への机上教育及び添乗教育並びに全ての職員に注意喚起等を実施しているものの、運転取扱い誤りが起きる様々な要因を貴局全体の問題と捉えずに、現状の運転取扱いや施設の状況などを踏まえた検証を行っていないことを確認した。また、これまで運転士の取扱い誤りによる信号冒進が複数回発生していることに関して、調査委員会を開催しておらず、原因究明及び再発防止対策を講じていないことを確認した。 よって、安全管理規程第13条の規定に基づき、安全統括管理者は、調査委員会の場を用いて、過去に発生した運転士の取扱い誤りによる信号冒進に関する全ての事象について、運転取扱い面に限らず施設の状況の検証を行うなど的確に原因分析を行うとともに、必要な対策等を早急に実施すること。また、事故の発生を未然に防ぐための安全管理体制を適切に機能させるための改善を行うこと。なお、今後、同種事象が複数回発生する場合においても、調査委員会を開催するなど、的確に原因分析し、その再発防止対策を講ずること。 2.鹿児島市電気軌道運転取扱心得第7条に規定する係員の教育及び訓練について、以下の事実を確認した。 (1)電車運転関係係員教育訓練規程(以下「教育訓練規程」という。)第8条に規定する知識技能の認定において、教育及び訓練を受けた運転士が知識技能を保有することを確かめるために口頭諮問又は面接諮問を行うこととしているが、実際には口頭諮問又は面接諮問とは異なる方法で行っており、また、一部の運転士に対して知識技能を保有することを確かめずに、運転士の作業を行わせていたこと。 (2)教育訓練規程に規定する運転士の教育及び訓練について、安全管理規程第8条第7項では、「運転管理者は、運転関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する」と規定しているにもかかわらず、運転管理者は、教育内容、教育方法、進捗管理、知識技能の確認の全ての段階において、教育訓練規程と実態が乖離していることを認知しないまま、同規程に基づく管理ができていない状況であること。 よって、運転管理者が運転士に対する教育及び訓練に積極的に関与する体制を構築すること。また、教育及び訓練が適切に行われるよう、教育方法等を検証し必要な見直しを行うこと。 3.鹿児島市電気軌道運転取扱心得第7条で規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)及び聴力について、乗務員1名が合格基準に達していないにもかかわらず動力車を操縦する作業を行わせていたことを確認した。 また、「運転に関係のある係員の適性検査等に関する規程」第5条で規定する身体機能検査の合格基準について、職種や検査方法に応じた基準を定めていないことを確認した。 よって、身体機能検査の合格基準について職種や検査方法に応じて速やかに定め、乗務員1名に対し速やかに視機能(視力)及び聴力検査を実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、身体機能検査について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるように管理体制の見直しを行うこと。 4.軌道事故等報告規則第3条に規定する運転事故等届出書について、令和3年4月3日及び令和4年12月9日の道路障害事故並びに令和4年6月10日の輸送障害について、同届出書が提出されていなかったことを確認した。 また、軌道法施行規則第35条の2に規定する異常運転等報告書について、令和3年2月12日、令和4年2月13日、同年7月17日、同年7月20日及び同年11月25日に信号冒進が発生しているにもかかわらず、同報告書が提出されていなかったことを確認した。 よって、過去に発生した事故等についても再度確認し、届出が必要なものについては提出を行うこと。今後、両規則に該当する事故等の提出の判断が適確に実施されるよう管理体制を改善すること。 以上 【九州運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年9月14日
愛知高速交通株式会社
令和5年7月11日から7月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年10月14日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第5条で定める細則「運転関係係員教育訓練実施要領」(以下「要領」という。)第3条で定める、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育訓練について、一部係員に対する運転技能の確認の一部を行っておらず、また、要領第5条で定める安全統括管理者への技能訓練の結果報告を行っていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき一部係員に対する運転技能の確認を速やかに実施するとともに、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育訓練が適切に実施されるよう係員教育に関する管理体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年9月7日
福島臨海鉄道株式会社
令和5年2月8日から2月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年10月6日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道及びこれに付帯する分岐器について、線路検査実施基準第79条に規定する軌道の変位検査の結果、同実施基準第6条に規定する軌道整備基準値を超過している箇所があったにもかかわらず、整備をしていないことを確認した。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、鉄道施設の維持管理を適切に実施されるよう関係者の実施基準に対する理解を深めるため、教育内容の見直しを図るとともにチェック体制を強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 以上 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年8月7日
東日本旅客鉄道株式会社
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和5年8月5日21時24分ころ、東海道線 大船駅構内において、走行中の列車が電化柱と衝突し、乗客・乗務員が負傷する鉄道人身障害事故を発生させ、さらにその結果、東海道線、横須賀線、根岸線等において長時間にわたり運転を休止し、また、多数の乗客の降車誘導を要する事態となるなど、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事故の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事故の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、複数の乗客が負傷、熱中症等により救急搬送された事態を踏まえ、本事故の発生からの乗客及び旅客への対応についても検証を行うとともに、その検証の結果を踏まえ必要な場合は適切な措置を講じること。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年7月13日
株式会社 りんゆう観光
令和5年6月28日から6月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年8月13日までに報告されたい。 記 1.黒岳ペアリフトにおいて、風速計の警報鳴動となる風速の設定値、及び過速度検出装置の設定値が、工事計画と相違していることを確認した。 よって、施設変更の手続き又は工事計画に合わせた設定値への変更を行うなど必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年7月3日
大井川鐵道株式会社
令和5年5月9日から5月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年8月3日までに報告されたい。 記 1.大井川本線及び井川線の乗降場の上家、井川線の継目板、道床、乗降場、伏せび及び排水こうについて、実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査を実施していないこと、また、建造物検査基準第6条に乗降場の上家の検査項目が規定されていないことを確認した。 よって、速やかに必要な検査を実施するとともに、同実施基準第41条に基づき定期検査が確実に実施されるよう関係規定を見直すこと。また、管理者及び施設係員に対して施設の検査に関する教育及び訓練を実施し、検査の実施状況を把握する体制を構築すること。 2.門出駅の乗降場について、実施基準(土木編)第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第19条及び建造物整備心得第11条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年6月30日
高松琴平電気鉄道株式会社
令和5年4月11日に長尾線花園駅から林道駅間の上福岡踏切道において、踏切遮断機が遮断していない状態で列車が踏切内に進入し、停止した事象を発生させた。 貴社においては、令和3年1月28日、同年12月3日、令和4年2月8日及び同年4月14日にも同種事象を発生させ、再発防止対策を進めていたにもかかわらず、今般、本事象を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和5年4月13日、14日及び26日に保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、今回の事象が発生した背後要因を含め詳細に調査し、原因を究明したうえで、同種事象の再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和5年7月31日までに報告されたい。 記 1.本事象の原因は、踏切制御用の電源を供給している柱上変圧器の2次側ヒューズが破断したため、踏切遮断機が遮断しなかったとの報告があった。 電気設備実施基準第67条に規定する電気設備の定期検査の実施状況等について、以下の事実を確認した。 (1)令和3年度のヒューズの検査結果記録を確認したところ、すべて「良」との記載であった。しかしながら、本事象の緊急の再発防止対策として全数交換を行った同型のヒューズを確認したところ、本事象で破断したヒューズ以外にも4個のヒューズに損傷があったこと。また、メーカー推奨のヒューズの耐用年数を大幅に超えて使用しているものが多数あったこと。 (2)ヒューズの検査の際に流用している「柱上変圧器取替時のマニュアル」について、ヒューズ自体を検査するように規定されていなかったこと。 (3)電気係員に対する教育及び訓練について、令和2年1月に同マニュアルを用いた柱上変圧器の取替訓練を実施したものの、それ以降、同訓練を実施していなかったこと。 よって、同種事象が多発しているなか、踏切障害事故を発生させる前に、確実にヒューズが破断した原因を追究するとともに、ヒューズの検査方法及び管理方法を見直すなど、適切に電気設備を維持管理すること。この際、ヒューズの交換の基準等を検討すること。 この検討結果を踏まえ、同マニュアルの内容を見直し改正するとともに、電気係員に対して電気設備の検査等が適切に行えるよう必要な教育及び訓練を実施すること。 2.電気設備の定期検査について、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていない事実を確認した。 (1)改正前の運転保安設備実施基準第71条に規定する定期検査関係 ① 令和4年度の踏切保安装置の定期検査(検査周期3ヵ月)のうち一部の踏切保安装置について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。 ② 令和4年度の信号装置の定期検査(検査周期3ヵ月)について、一部の信号機の検査結果が記録されていなかったこと。 ③ 令和元年度及び令和3年度の無線装置の定期検査(検査周期5年)について、検査結果が記録されていなかったこと。 (2)電気設備実施基準第67条に規定する配電線路の定期検査(検査周期3ヵ月)について、同実施基準第67条別表第10「電力設備検査方法」に規定する「避雷器の異常の有無」の検査項目が3ヶ月配電線路点検簿に記載されておらず、同項目の検査結果が記録されていなかったこと。 よって、定期検査の許容期間内での実施及び検査結果の確認について、実施基準に従った取扱いが確実に行われるよう管理方法及び体制を改善すること。 以上 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年6月21日
那須高原リゾート開発株式会社
令和5年5月11日から5月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年7月20日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.那須どうぶつ王国ペアリフトの12月検査において、索道メーカーの点検結果に基づき、貴社で補修等を行っているが、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づく補修等の記録を行っていなかったことを確認した。 よって、補修等を行った場合は、同省令の規定に基づき適切に記録を行うこと。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年6月14日
関東自動車株式会社
令和5年5月10日から5月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年7月13日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.搬器の走行部のフレーム、接続装置の検査において、平成13年5月28日付け国鉄技第29号「「「索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」の定めに伴う解釈・運用について」(平成8年10月15日付け鉄技第82号)の一部改正について」(以下、「同通達」という。)において5年ごとに実施することとされている検査周期を超過していることを確認した。 よって、搬器の走行部のフレーム、接続装置の検査について、同通達に基づく検査周期を超過しないよう確実に実施すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年6月9日
土佐くろしお鉄道株式会社
鉄道の輸送の安全の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであり、令和5年6月1日付事務連絡「梅雨前線による大雨及び台風第2号に備えた安全輸送の確保について」にて、沿線の降雨状況の把握に努め、気象状況等を適確に判断しつつ、施設等への被害が予想される場合には、適切に運転規制を行うなど事前の対応に万全を期すよう指導したところであるが、6月2日中村線土佐白浜駅から有井川駅間において、斜面から流入した土砂に列車が乗り上げる列車脱線事故を発生させたことは誠に遺憾である。 本件事故については、現在、運輸安全委員会において原因調査中であるが、土砂が流入し、脱線事故が発生した現場は、災害時の運転規制手続きを定める社内規程「災害時運転規制手続」において、降雨時の斜面崩壊に対し設定された規制区間内に位置しているが、当該社内規程に基づく雨量計警報装置の監視が適切に行われなかったことが要因のひとつであると考えられる。 雨量計警報装置の監視が適切に行えなかったのは、当該列車を最終列車とし、以後の運転を中止するための手配に追われ、雨量計警報装置への注意を欠いていたこと、また運転規制を要請する施設車両区長が、打合せのため雨量計警報装置が設置された執務室を離れていため、結果的に当該区間を規制する雨量計の雨量が運転中止の値に達していたにも関わらず、当該列車は、現場付近を通常の速度で走行し脱線している。 本件事故は、幸い乗客が全て下車した後に発生したが、一歩間違えば多くの負傷者が生ずる恐れのある事態であった。 現場最徐行等の緊急対策を講じた上で運転を再開するとしているところであるが、多雨期を迎えていることを踏まえ、引き続き、万全の対応を継続するとともに、同種事故防止のため、背後要因を含む原因を究明のうえ、適切な運転規制を行えるよう運転規制に係る規程や実施体制の見直しを行うとともに、現場斜面の恒久対策の検討を速やかに行うよう厳重に警告する。 なお、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年6月7日
富山地方鉄道株式会社
令和5年4月11日に本線越中荏原駅~越中三郷駅間において、列車が作業に従事していた貴社の保線作業員に接触し、その後、保線作業員が死亡する鉄道人身障害事故を発生させた。 本事故を踏まえて、貴社に対して、令和5年4月17日及び18日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事故が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和5年7月7日までに報告されたい。 記 1.貴社は、技術関係従事員の触車事故を防止するため、安全上必要な措置等について、鉄道・軌道事業安全管理規程第24条の関係規程として「技術関係従事員触車事故防止要領」(以下「事故防止要領」という。)を策定している。しかしながら、事故防止要領の遵守状況について確認したところ、以下の事実を確認した。 (1)列車見張員関係 ① 事故防止要領では、列車見張員は列車見張りの業務に専念し、列車等が接近した場合、直ちに作業責任者に待避の通報又は合図を行わなければならないと規定されているが、列車見張員は合図旗等を携行することなく、レールのジャッキアップやバラストの補充等の軽作業を行っており、作業責任者に待避の通報等を行わなかったこと。 ② 事故防止要領では、列車見張員の見張り位置について、見通し距離を500m確保することと規定されているが、見通し距離は約100m~200mであったこと。 ③ 事故防止要領では、見通し距離が確保できない場合は、中継見張員を配置することと規定されているが、上記②のとおり見通し距離が確保されていないにも関わらず、中継見張員を配置していなかったこと。 ④ 事故防止要領では、作業集団直近の列車見張員の立哨位置は、作業集団から約10m離れた位置と規定されているが、バラストの補充等の軽作業を行うため、作業集団に近接した約1~2mの位置であったこと。 (2)作業責任者関係 ① 事故防止要領では、作業責任者は作業表示標を作業箇所の前後200mかつ運転士から見やすい位置に建植しなければならないと規定されているが、作業表示標を建植していなかったこと。 ② 事故防止要領では、作業責任者は列車見張員を兼務してはならないと規定されているが、作業責任者は列車見張員を兼務していたこと。 (3)点呼執行者関係 事故防止要領では、点呼執行者が乗務員の点呼時において、線路内作業及び作業位置等を周知することが規定されているが、点呼執行者は当該列車の乗務員に周知していなかったこと。 2.実施基準管理規程第10条に基づく教育及び訓練について、作業責任者等に対して、事故防止要領を網羅した教育及び訓練を実施していなかったことを確認した。 さらに、「作業時における触車事故の防止について」(平成10年1月22日付け中運鉄運第12号、中運鉄技一第2号、中運鉄技二第7号)において、列車見張員は列車見張りに専念させ、その他の作業に従事させないことと通達していたにもかかわらず、列車見張員がバラストの補充等の軽作業を行うことが常態化していたことを確認した。 3.上記のとおり、今般、貴社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)同安全管理規程第24条に規定する事故防止要領や関係規程が形骸化していないか実態を検証した上で、事故防止要領等を必要により見直すこと。 なお、事故防止要領等を見直す場合にあっては、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」(平成11年9月17日付け中運鉄運第187号、中運鉄技一第110号、中運鉄技二第84号)を再認識し、当該ガイドラインの趣旨の徹底を図り対応策を講じること。 (2)本事故を踏まえ、作業責任者等に対して触車事故防止に関する安全意識の再徹底並びに事故防止要領等の遵守に係る教育を行うこと。 (3)二度と同種事故を再発させないために、線路内に立ち入る作業等を行う場合の安全確保に係る管理体制について検証し、触車事故防止が確実に遂行されるよう安全管理体制の見直しを図ること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年6月6日
甘木鉄道株式会社
令和5年4月26日から4月28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 また、講じた措置については、令和5年7月5日までに報告されたい。 記 1.令和3年度に実施した車両の全般検査及び令和4年度に実施した補修工事において、鉄道事業法第13条第2項で規定する車両の確認の手続きを行っていない部材を使用して補修を行っていることを確認した。 よって、同種事案について確認するため、その他の検査・工事においても必要な手続きが行われているか確認し、その結果、手続きが必要なものについては、早急に手続きを行うとともに、今後の検査・工事の際にも必要な手続きが確実に実施されるよう、車両の管理体制の改善を図ること。 以上 【九州運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年5月9日
仙台臨海鉄道株式会社
令和4年12月20日、12月21日及び令和5年1月18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年6月8日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1. 軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1) 軌道・土木設備実施基準第136条及び第137条に規定している一般軌道(本線、側線)の直線区間の軌道狂い検査、並びに一般軌道(本線及び側線)の曲線区間及び分岐器(本線、側線)における通り及び高低の軌道狂い検査を実施していなかった。また、同軌道狂い検査において、整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 (2) 一部の分岐器について、軌道・土木設備実施基準第140条第1項及び第2項に規定する分岐器の損傷、減耗及び腐食等の状態、並びに密着、接着、バックゲージ及びその他重要部分の付属品の状態について検査を実施していないことを確認した。 (3) 軌道・土木設備実施基準第138条に規定するレールの遊間検査の結果に基づく整備を実施しておらず、適切な管理がなされていないことを確認した。また、令和元年度及び2年度のレールの遊間検査を実施していないことを確認した。 (4) 軌道・土木設備実施基準第108条に規定する橋りょう及び土留壁の検査について、実施していないことを確認した。 よって、速やかに検査結果に応じた必要な整備を行うとともに、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うこと。 また、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育、並びに検査及び整備実施状況に係るチェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 さらに、講じた措置が継続的に実施される仕組みを構築すること。 2.電気設備実施基準第80条及び同実施基準別表1「電気設備検査方法」に規定する電気転てつ機の定期検査について、陸前山王駅構内の電気転てつ機は、他の鉄道事業者に測定業務を委託しているが、当該検査結果の記録を確認せず、結果の判定を実施していないことを確認した。 すでに測定結果の記録を確認し、結果に問題はないことを確認したとの報告を受けたところであるが、過去の改善指示に基づき確実に検査を行うとの改善報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うこと。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育、並びに検査及び整備実施状況に係るチェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 さらに、講じた措置が継続的に実施される仕組みを構築すること。 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年4月18日
株式会社白馬アルプスホテル
令和5年1月31日から2月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月18日までに報告されたい。 記 1.アルプス第9ペアリフトの山麓停留場において、非常停止用押ボタンスイッチが撤去されていたので鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.令和2年度から令和4年度のすべての索道における12月検査(適合確認検査)において、検査結果の記録及び保存が適切に行われていなかったので、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づく記録及び保存を確実に行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年4月3日
道後山観光株式会社
令和5年2月15日から16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月8日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.索道施設について、救助装置の取付位置、搬器の個数及び保安設備の乗越検出装置の作用が変更されていたが、必要な変更手続きが行われていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づき、索道施設の変更手続き等の必要な措置を講ずること。 2.索道施設について、損傷等による復旧の際に、運転予鈴が整備されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。また、今後、索道施設の損傷等による復旧の際には、施設変更認可申請時の図面や運転取扱細則及び整備細則等との整合性に留意すること。 3.索道施設の検査及び記録について、検査の一部が実施されていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査の実施及び検査の成績の記録を行えるよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月30日
秋八高原リゾート合同会社
令和5年3月1日及び3月2日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月1日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第34条に附属する特殊索道救助作業要領第3条及び別表に定める、索道の運転が停電、事故、故障等により主原動機による運転が不能となった場合の乗客の救助体制と実際に配置されている要員数が相違していることを確認した。 よって、速やかに乗客の救助に必要な体制を構築すること。 2.運転室制御盤に備えられている風速計の設定値について、特殊索道運転取扱細則別表1に規定している異常気象時の風速と相違していることを確認した。 既に設定値を同細則の規定値に変更したと報告を受けているが、今後、特殊索道運転取扱細則に基づく運転が適切に実施されるよう索道係員に法令等の遵守を含め教育するとともに、運転状況の確認を行うなど、管理方法の見直しを行うこと。 3.鉄道事業法第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出を行うことなく、索道施設に備える保安通信設備の種類の変更が行われていたことを確認した。 よって、速やかに当該届出を行うこと。 また、今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深めるとともに、手続きの未実施を防止するための仕組みを構築すること。 4.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に定める1月検査及び12月検査における接地抵抗検査及び絶縁抵抗検査の一部を実施していない状況を確認した。また、これらの検査について同細則第8条に定める記録を実施していない状況を確認した。 よって、未実施の検査項目について速やかに検査を実施して安全性を確認するとともに、結果を記録し保存すること。 また、今後の索道施設の管理にあたっては、整備細則等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、管理方法を見直すこと。 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月28日
株式会社東鉢
令和5年1月18日から1月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年4月28日までに報告されたい。 記 1.旅客が遵守すべき事項に関する掲示について、かつら第2ペアリフト、かつら第3ペアリフト及びかつら第4ペアリフトの停留場に掲示されていないことを確認した。 よって、速やかに旅客が遵守すべき事項に関する掲示を行うこと。 2.救助装置の配置位置について、すべてのリフトで起点停留場に救助装置が配置されているものの、運転取扱細則の記載と異なることを確認した。 よって、救助装置の配置については、救助体制に合わせて適切な位置を検討して配置すること。また、必要に応じて、特殊索道運転取扱細則の変更届出を行うなどの措置を行うこと。 3.上記1.及び2.の事項について、今後同様なことが生じないよう関係係員に対して関係法令等の遵守についての教育を行うこと。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月24日
西日本旅客鉄道株式会社
令和4年12月20日、貴社から近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、構内業務を委託している会社(以下「委託会社」という。)の構内運転士が過去1年間に計8回、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたこと及びアルコール検知器を用いた検査による酒気帯びの有無の確認が適切に行われていないことの報告があった。 これを受けて、令和4年12月21日、22日及び23日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 なお、記2.(2)については、同種の案件に関して、中国運輸局が貴社に対し保安監査を実施した結果、改善を要すると認められた事項であり、記3.については中国運輸局長の指示を兼ねるものである。 記 1.近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、委託会社の指導責任者である構内運転士(以下「当該運転士」という。)が、貴社の運転取扱実施基準規程第5条の規定に違反し、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたことを確認した。 この原因として、貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を、委託会社の点呼執行者不在の時間帯に単独で行い、アルコール検知器で呼気中のアルコールが検知されたにもかかわらず、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (2)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行うことなく、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (3)委託会社の点呼執行者は、上記(1)及び(2)の際、アルコール検知器を用いた検査を対面で行うことなく、当該運転士の申告を信用し、記録簿に0mg/ℓと記載していたこと。 2.貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)近畿統括本部吹田総合車両所京都支所において、貴社の点呼執行者は、貴社の本線運転士及び委託会社の構内運転士に対し、泊り勤務の起床時点呼の際のアルコール検知器を用いた検査は必要ないと誤った認識により、当該検査を行っていなかったこと。 (2)中国統括本部後藤総合車両所運用検修センターで車両の入換を行う委託会社の構内運転士に対し、委託会社の点呼執行者は、多忙により始業点呼の際にアルコール検知器を用いた検査を対面で確認することなく、記録簿に0mg/ ℓと憶測で記載していたこと。 3.上記のとおり、今般、貴社及び委託会社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)運転士が酒気を帯びた状態で列車等に乗務しないように、貴社及び委託会社の運転士と点呼執行者に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る再教育を行うこと。 (2)貴社及び委託会社において、運転士に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、点呼執行者が運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いた検査が確実に行われるよう体制を見直すこと。 (3)貴社における鉄道輸送の安全を確保するため、貴社自らが問題点を見つけ改善することができるよう安全管理体制を再構築すること。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月22日
株式会社鹿島槍
令和5年3月8日から9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1. 鹿島第2ペアリフトの山麓停留場において、救助装置の種類が変更されているので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月22日
株式会社ハーレスキーリゾート
令和5年1月24日から25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1.ステージ3の山頂停留場において、非常停止用押ボタンスイッチの移設及び保安通信設備の増設が行われていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月22日
湯の丸観光開発株式会社
令和5年1月25日から26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 記 1. 湯の丸第2ペアリフトの山麓停留場において、非常停止用押ボタンスイッチが増設されていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月17日
四国旅客鉄道株式会社
令和5年2月14日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 記 人事異動の際に、教育の実施の管理が適切に行われていなかったため、一部の電気関係社員に対して、実施基準管理規程第10条に規定する作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育を実施していないことを確認した。 よって、当該電気関係社員に対し速やかに教育を実施するとともに、人事異動時において教育が確実に実施できるよう適切に管理すること。 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月17日
津軽鉄道株式会社
令和4年10月11日から10月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月17日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路設備実施基準第38条に規定する本線の静的軌道変位検査について、同実施基準第27条に規定する高低の整備基準値を超過している箇所があったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 (2)線路設備実施基準第38条に規定する分岐器の静的軌道変位検査について、同実施基準第28条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかったこと。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 2.線路設備実施基準第42条に規定するレール締結装置の検査について、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容が定められていないため、レール締結装置の検査の判定が正確にできておらず、広域農道踏切道において複数の犬くぎの腐食及び犬くぎ頭部の摩耗により締結状態が不良であることを確認した。 当該踏切道の不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、踏切道に敷設されている敷板下のレール締結装置の検査内容を規定し関係者に教育を行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 3.土木設備実施基準第8条に規定する建築限界について、津軽五所川原駅のプラットホームにおいて支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、社員教育の見直しを行うとともに、検査及び整備実施状況に係る社内チェック体制の強化を図る等、管理方法及び体制を見直すこと。 4.運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する保安通信設備の検査について、木柱、腕木及び支線の腐食並びに碍子の脱落があり、同実施基準第28条に規定する検査の結果に応じた処置が適切に行われていなかったことを確認した。また、当該設備の修繕が計画的に行われておらず、さらに、施設管理者による修繕計画の進捗管理ができていなかったことを確認した。 よって、同実施基準に基づき必要な措置を速やかに講ずること。 また、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、修繕計画及び進捗状況等の情報共有を適切に行い、施設管理者が保安通信設備に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築する等、管理方法及び体制を見直すこと。 5.車両整備実施基準第10条に規定する無線装置及び運転保安設備実施基準第24条第1項において準拠される表-2に規定する沿線電話の検査を実施しておらず、また、施設部門と車両部門との間で無線装置及び沿線電話の検査の実施状況が共有されていなかったため、令和3年6月1日から令和4年10月6日まで間、無線装置及び沿線電話のいずれも使用できない状態のまま動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車を運行していたことを確認した。 既に、無線装置及び沿線電話を使用できるように措置したとの報告を受けているが、今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、各実施基準の教育を実施するとともに、検査を確実に実施すること、加えて列車の運行に関する事項を適宜社内において情報共有を行う仕組みを構築する等、部門間の連携も含めて管理方法及び体制を見直すこと。 6.実施基準管理規定第11条に規定する機関士の適性検査(身体機能検査)について、視力の検査は行っていたものの、色覚、視野及び両眼視機能の検査は行っていなかったことを確認した。 機関士に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、機関士の適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月15日
士別市
令和5年2月20日から2月22日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 [士別市あさひスキー場] 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.索道の運転取扱いについて、士別市特殊索道運転取扱に関する規程第22条に基づく別表第3「異常気象時の運転取扱要領」と異なる取扱いを行っていることを確認した。 よって、細則に基づいた異常気象時の運転取扱いが適切になされるよう教育を行い、今後同様の取扱い誤りが発生しないよう継続して教育すること。 [士別市日向スキー場] 3.士別市日向スキー場第1リフトの異常気象時における風速の規制値、同第1リフト及び同第2リフトの過速度検出装置の設定値及び同第2リフトの救助用具の配置が工事計画と相違していることを確認した。 よって、施設及び工事計画の妥当性を検討し、必要に応じ施設変更の届出を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月15日
音威子府村
令和5年2月14日から2月15日まで、貴村に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく音威子府村第1ペアリフトの索条の検査の記録について、一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.音威子府村第1ペアリフトにおいて、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十二条に基づく支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.音威子府村第1ペアリフトの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 4.音威子府村第1ペアリフトにおいて、山頂停留場降り場ホーム手前に設置されている保護ネットを木製の板に変更していることを確認した。 よって、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第十九条に基づき、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月15日
株式会社 阿寒ロイヤルバレイ
令和5年2月6日から2月7日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、細則と記録表を照合するなどにより確認を行った上で、検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.引込柱の区分開閉器の接地抵抗が、検査標準を超過していることを確認した。また、第1キュービクルの夜間照明回路について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう検査体制を構築し、索道施設を適切に管理すること。 3.過張力検出装置のリミットスイッチが適切に取り付けられていないこと、6号柱~7号柱間の空線側において搬器に木の枝が接触していたこと、旅客が遵守すべき事項の掲示が一部損傷していること、乗車規制装置の電源が切られていたことを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 4.警報鳴動、警戒運転及び運転停止を行う際の風速の規制値について、工事計画、運転細則及び索道施設それぞれの設定が異なっていることを確認した。 よって、工事計画を基本に、索道施設に求められる規制値について検討した上で、索道施設や運転細則の変更手続きを行うなどにより整合性を図るとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月15日
特定非営利活動法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構
令和5年2月8日、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、一部の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するとともに、索道施設の検査を適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められた検査項目のうち、保安装置の絶縁抵抗測定を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月15日
石狩スポーツ企画 株式会社
令和5年2月27日から2月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.石狩平原第2リフトの線路監視装置が取り外されていることを確認した。 よって、施設変更の申請を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道運転取扱い細則第26条に基づく、「単線固定循環式特殊索道異常気象時の運転取扱い要領」と異なる取扱いを行っていることを確認した。 よって、施設の状況を踏まえ、必要に応じ細則の見直し及び届出を行うこと。また、細則に基づいた異常気象時の運転取扱いが適切になされるよう教育を行うこと。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月15日
猿払村
令和5年2月13日から2月14日まで、貴村に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.単線滑走式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、搬器本体の外観状態の良否の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するともに、索道施設の検査記録を適切に管理すること。 2.単線滑走式特殊索道整備細則第8条に基づく猿払村営スキー場リフトの索条の検査の記録について、一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年3月15日
標津町
令和5年2月27日から2月28日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年4月15日までに報告されたい。 記 1.金山スキーリフトにおいて、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十二条に基づく旅客が遵守すべき事項が支柱に掲示されていないことを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査のうち、握索装置の作用の良否の検査結果について、同細則第8条に基づく記録が行われていないことを確認した。 よって、当該検査結果を確実に記録するともに、索道施設の検査記録を適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年2月27日
株式会社松商
令和5年2月7日から2月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月26日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 第1リフト、第2リフト及び第3リフトにおいて、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で使用期間の通算が1月ごとに行うことと規定されている検査(以下、「1月検査」という。)について、以下(1)及び(2)の事実を確認した。 (1)令和元年度、2年度及び3年度は各年度1回のみの検査の実施となっており、毎月実施していないこと。また、令和4年度は令和5年1月分を実施していないこと。 (2)令和元年度、2年度及び3年度の検査記録簿について、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条において定められる検査の実施年月日の記録が記載されていないこと。 よって、速やかに未実施の検査を実施するととともに、適切に記録すること。また、1月検査が確実に実施される体制を構築すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年2月22日
水上高原リゾート株式会社
令和5年1月17日から1月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト、第3ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトの臨時検査において、特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に規定する保安設備の絶縁抵抗の測定が実施されていないこと、及び同リフトの1月検査と臨時検査において、整備細則第5条に規定する加速度検出装置、過負荷検出装置、異常風速検出装置の警報の作用の確認が実施されていないことを確認した。 よって、必要な検査を速やかに実施するとともに、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 2. 第1ロマンスリフト、第2ロマンスリフト及び水上高原高速4人乗りリフトにおいて、索条の過張を検出する保安装置が適切に作用しない位置に取り付けられていること、さらにこれらリフトの臨時検査における緊張台車の移動量測定において、適切な良否判定が行われていないことを確認した。 よって、当該保安装置が適切に作用するよう速やかに設置箇所を調整するとともに、臨時検査等において、緊張台車の移動量の測定を行う際には、関係する保安装置が適切に作用する位置に設置されているかを踏まえた良否判定を行うこと。 3. 整備細則第8条に規定する一部の検査項目において、実際の設備との整合がとれていないこと、及び検査記録簿の検査項目との整合がとれておらず、検査は実施されているものの検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、全ての索道施設の整備細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、各種検査を行ったときには確実に記録し、適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年2月21日
株式会社みなかみ宝台樹リゾート
令和5年1月16日から1月17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月19日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.特殊索道運転取扱細則第6条に規定された乗客の救助に必要な教育及び訓練が一部の索道係員に対し実施されておらず、救助細則第4条に基づく救助体制が実際には編成できない場合があることを確認した。 よって、救助体制を構成する索道係員すべてに対して必要な教育・訓練が確実に実施される体制を構築し、乗客の救助が確実に行える体制を整えること。 2. 搬器の握索装置の解体検査について、単線固定・自動循環式特殊索道整備細則(以下、「整備細則」という。)第5条に定める検査周期を超過する周期で実施されていることを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題がないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、整備細則に基づく適切な保守管理を実施すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年2月17日
東京臨海高速鉄道株式会社
令和5年1月25日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦する係員に対して行う身体機能検査について、次の(1)及び(2)の内容を確認した。 (1)社内規程に基づき実施している医学適性検査において、動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「動免省令」という。)第8条の2(身体検査)別表2に掲げる視力を含む身体検査基準を下回る結果が乗務員指導管理者及び運転管理者に共有されていたにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 (2)労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断において、動免省令第8条の2別表2に掲げる視力の基準を下回る結果となった者がいたにもかかわらず、必要な適性を保有していることを確認せずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.列車等の運転に直接関係する作業及び車両の保守作業に係る業務を平成22年4月1日に委託したことに伴い、安全管理規程に定める業務の受委託に関する事項に変更が生じたものの、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書が当局に提出されていないことを確認した。 よって、速やかに安全管理規程の変更について当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われる体制を構築すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年2月13日
ニセコ東急リゾート 株式会社
令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年2月13日
比布町
令和5年1月12日から1月13日まで、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.第2ペアパラレルリフト及び第6ペアリフトにおける警戒運転及び運転停止を行う際の風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.第3パラレルリフトにおいて、支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示の一部が損傷していることを確認した。 よって、当該事項を適切に掲示するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.第5キュービクルの夜間照明設備について、絶縁不良が発生している状態で使用していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年2月13日
株式会社 名寄振興公社
令和5年1月10日から1月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく第1ペアリフトの配電線路に係る電柱について、1月検査及び適合確認検査を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく第1ペアリフト及び第2ペアリフトの索条の検査等について、記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則に、現在の実態に合わない点検・検査項目が規定されていることを確認した。 よって、検査実態に合わせ同細則を見直すとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4第1ペアリフト(9号柱に設置された風速計)及び第2ペアリフトにおける、警報鳴動及び警戒運転を行う風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく索道運転細則の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年1月25日
西日本旅客鉄道株式会社
降積雪時における輸送の安全の確保及び乗客の救出について、注意喚起してきたところであるが、西日本旅客鉄道株式会社東海道線において、1月24日(火)~25日(水)にかけて降積雪等の影響により長時間にわたり多数の列車が駅間に停車し、体調不良の方も出るなど利用者に多大な迷惑を及ぼすことになったことは誠に遺憾である。 貴社においては、本事案の重大性を十分認識し、平成30年1月19日付け通達「降積雪時における輸送の安全の確保及び乗客の救出について」に基づき、今回発生した事案を検証するとともに、原因を究明し、再発防止に必要な措置を講じられたい。また、鉄道事故等報告規則に基づく速報体制についても改めて検証されたい。 なお、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【近畿運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年1月25日
いすみ鉄道株式会社
令和4年11月28日から11月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月24日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 施設の保全の実施について、以下の(1)から(3)の事実を確認した。 (1)軌道の整備について、令和4年2月に実施した軌道変位検査において、同検査結果の以下の箇所では土木施設実施基準第71条に規定する整備基準値を超過していたが、当面監視するとしてこれら箇所の整備計画が策定されておらず軌道整備が行われていなかった。 整備基準値超過箇所 ①1k795m 曲線半径700m 【軌間:+26.5mm】 ②1k925m 曲線半径700m 【軌間:+25.5mm】 ③3k005m 曲線半径300m 【軌間:+27.3mm】 ④5k699m 曲線半径500m 【軌間:+25.5mm、通り: 26.1mm、水準: 21.0mm】 ⑤7k470m 直線 新田野駅構内【軌間:-15.1mm】 ⑥9k425m 曲線半径300m 【軌間:+20.9mm、通り: 25.2mm】 ⑦12k035m 曲線半径600m 【軌間:+24.7mm、通り: 32.6mm】 (2)線路の定期検査について、同実施基準第83条において1年を基準期間(許容期間1月)とし、その期間内で行わなければならないことと規定されているが、線路の定期検査のうち分岐器の軌道変位検査について、令和3年1月以降行われていなかった。 (3)遊間の整正について、同実施基準第74条においてレール継目部における遊間の適否判定は、原則として別表第14(継目遊間図)の定めにより行うものとすると規定されているが、令和4年3月の遊間検査では、適否判定がなされていなかった。 また、同検査結果では過大遊間21~25mmの箇所も複数発生しているが、同実施基準第86条には遊間量が20mmを超える過大遊間が生じた場合は、継ぎ目ボルトの交換を含め、努めて早期に整正を実施するものと規定されているものの、その整正がなされていなかった。 よって、以下事項について改善を行うとともに、今後の施設の保全の実施については、同実施基準に基づく線路の定期検査を確実に行い、その結果に基づき軌道整備を適時適切に行える管理体制を構築すること。 (1)について、整備基準値の超過箇所の軌道整備を速やかに実施すること。 (2)について、分岐器の軌道変位検査について速やかに全数実施すること。 また、検査の結果、整備しなければならない分岐器については、同実施基準第72条に規定する基準値内に収める整備を行うこと。 (3)について、令和4年3月に実施した同検査結果を踏まえ、レール継目部 における遊間の適否判定を速やかに行うこと。 また、過大遊間となっている箇所については努めて早期に整正を実施すること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年1月24日
アルピコ交通株式会社
令和4年10月26日から10月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和5年2月24日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第11条に規定する電車線の電車線の偏位について、基準値を正確に理解していないことに起因し、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が複数あることを確認した。 よって、基準不適合箇所については速やかに必要な措置を講じ、基準値の根拠を正しく理解するとともに電気設備実施基準を遵守するよう体制を改善すること。 【北陸信越運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年1月20日
小湊鉄道株式会社
令和4年10月19日から10月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員への教育訓練に関する年間計画について、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項2】において、年度初めに鉄道部長が作成するとともに安全推進委員会を通じて決定すると報告があったもののこれらが実施されておらず、通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月11日付け関鉄運第344-2号、関鉄技一第237-2号、関鉄技二第192-2号)に規定されている年間計画を定めずに実施していることを確認した。 よって、管理者においては、教育訓練について年間計画を定め、適切な管理のもと実施されるよう必要な体制を構築すること。 2.施設の保全の実施について、次の(1)から(3)のことを確認した。 (1)軌道土木施設実施基準第39条に規定する線路巡回検査について、「10日に1回、徒歩又は列車により実施する。」と規定されているが、令和2年度の線路巡回点検において、点検周期が最大21日超過していた。 (2)同実施基準第39条に規定する軌道変位検査及び構造物検査について、令和3年度の軌道変位検査及び令和元年度の構造物検査を定められた基準期間内に実施していなかった。 (3)同実施基準第40条に規定する施設の定期検査の結果の記録の保存について、レール、道床路盤及び線路諸標の定期検査の結果の記録が作成または保存されていなかった。 よって、施設の保全については、線路巡回及び定期検査の結果に基づき措置を講ずる必要があることから、線路巡回及び定期検査を同実施基準に定める期間内に確実に実施するとともに、実施結果の記録及び保存が確実に行われるよう必要な体制を構築すること。 3.電気保安設備実施基準第89条に規定する電力線設備の定期検査について、定められた基準期間内に高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を速やかに実施するとともに、必要な措置を講ずること。 4.整備実施基準第7条に規定する車両の月検査について、検査周期を超えて実施している車両があること、また、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項9】により報告のあった措置のうちデータベースでの管理及び検査予定作成者以外の者の確認を実施してないことを確認した。 よって、車両の定期検査について、整備実施基準に規定する検査周期で確実に実施するとともに、その管理が徹底できるよう必要な体制を構築すること。 5.整備実施基準第8条に規定するトロッコ車両の重要部検査について、作業に係る業務を委託しているところ、整備実施基準第23条に基づく検査成績等に関する記録のうち、委託に関するものが保存されていないことを確認した。また、委託先に保存されている検査成績等に関する記録には、走行装置における「軸箱守と軸箱との透き間(測定)」の検査について記録がないことを確認した。 よって、車両の定期検査の検査結果を適切に記録及び保存するとともに、検査結果の記録及び保存が適切に管理できるよう必要な体制を構築すること。 6.所属している動力車操縦者(16名)に対して、令和3年4月8日~同年5月18日に掛けて適性検査(精神機能検査)を実施していたが、鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条第1項の規定に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」が当局に提出されていないことを確認した。 よって、所属する動力車操縦者に対して適性検査(精神機能検査)を実施した後に報告することとなる同規則に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」を当局に対し提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 7.動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)及び乗務前に行う点呼に関して、次の(1)から(4)のことを確認した。 (1)運転取扱実施基準第11条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)に関して、片眼に係る検査は実施していたものの、両眼に係る検査を実施していなかったこと。 (2)貴社の社内規程である「運転に関係のある従事員の適性検査規程」(以下「社内規程」という。)第9条において、所属課長は身体機能検査の結果の判定を行うこととなっているが、その判定を動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に定める基準に照らして実施していなかったこと。 (3)社内規程第11条において、所属課長は、同規程で定める適性考査の経過及び結果を記録し、整備することとなっているが、その記録及び整備をしていなかったこと。 (4)動力車操縦者運転免許証の運転免許の条件で「矯正眼鏡を使用すること」となっている動力車操縦者に関して、運転取扱実施基準第13条に規定する乗務前の点呼の際に眼鏡の着用の有無の確認を行わずに乗務させていたこと。 よって、動力車操縦者(動力車操縦者運転免許を有し、列車又は車両(以下「列車等」という。)として現に業務を行っている者のほか、列車等の操縦業務が予定されている職務に就いている者を含む。)に対する両眼に係る検査を速やかに実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、その結果に基づき動力車操縦者に対する乗務前の点呼において眼鏡の着用の有無の確認を行った上で列車等に乗務させること。 また、動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 8.平成31年2月1日に乗務員に係る点呼執行者を統一するため、社内の組織変更を行った際、次の(1)及び(2)に関して、当局に対し、関係法令に基づく手続きを行っていないことを確認した。 (1)安全管理規程第4条第1項で定める鉄道事業の安全確保に関する管理体制の変更を行ったが、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書を提出していないこと。 (2)運転取扱実施基準第13条で定める係員に対する点呼の実施体制に変更があったにもかかわらず、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第3条第4項の規定に基づき、運転取扱実施基準の変更に関して届け出ていないこと。 よって、速やかに安全管理規程及び運転取扱実施基準の変更について、当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年1月13日
とさでん交通株式会社
令和4年11月9日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 なお、7.の事項については、道路局の改善指示を兼ねるものである。 記 1.軌道整備心得第5条に規定されている軌道の定期検査について、軌道の軌間、水準、通り及び高低が同心得第6条、第10条、第14条及び第15条に規定されている基準値を超過しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 よって、基準値を超過している箇所については、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 2.電路施設整備心得第23条及び通信・信号保安・変電所施設整備心得第31条に規定する定期検査の記録を確認したところ、以下のとおり不具合が発生しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 (1)廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」という。)第61条に規定する電車線の偏位について、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が2箇所あること。 (2)旧普通鉄道構造規則第129条に規定する避雷装置等の接地抵抗値について、基準値10オームを超過している箇所が22箇所あること。 (3)旧普通鉄道構造規則第112条に規定する変電所の計測装置(直流電流計)について、電流計の指示の誤差が許容値±1.5%(製造会社が定める値)を超過している箇所が3箇所あること。 (4)電路設備内部規定に基づく木柱の定期検査の結果について、不良の判定としていたが、その後処置していなかったこと。 よって、上記(1)から(4)について、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 3.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(令和3年10月25日付)した工事方法書記載事項について、軌道運転規則第21条に規定されている電力設備を改造した際に必要となるき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施していないこと並びに電路施設整備心得第4条に規定されているき電線設備及び保安通信線設備の電気回路の絶縁抵抗の測定結果を記録していないことを確認した。 よって、速やかにき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施し安全性を確認するとともに、測定結果の記録を確実に行うこと。また、電力設備を改造した際に必要となる絶縁耐力試験の実施及び測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 4.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(平成31年3月4日付)した工事方法書記載事項について、記載された電車線を支持するスパン線の本数が、実際の軌道施設と異なっていることを確認した。 よって、工事方法書記載事項と異なる箇所について、速やかに所要の措置を講ずること。また、軌道施設を変更する工事を実施する際は、設計から施工までの管理を適切に実施するよう体制を改善するとともに、認可申請等の手続きを要する事項がある場合は確実に所要の手続きを行うこと。 5.電路施設整備心得第29条に規定する屋内配線の定期検査について、碍子類の電線バインドの適否及び引込線の接続の適否の検査結果が記録されていないことを確認した。 よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の検査結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 6.車両整備心得第18条、第20条及び第22条に規定する車両の定期検査の以下の検査項目について、検査記録表に当該項目はあるものの検査結果が一部記録されていないこと及び検査記録表に当該項目がないため検査結果が記録されていないことを確認した。 ・集電装置、主電動機、一般電気装置の配線、制御装置の主抵抗器、一般電気装置の電動発電機、空気制動装置の空気圧縮機についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査、3月検査) ・集電装置、一般電気装置の電動発電機、一般電気装置の配線についての総合試験時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査) ・冷暖房装置についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査) ・各部位の検査時における台車の排障器の軌条面よりの高さ(全般検査、重要部検査) ・各部位の検査時における連結装置の軌条面よりの高さ(重要部検査) よって、定期検査の測定結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 7.軌道の輸送を安全、正確且つ迅速に行うため、軌道運転規則第13条に基づく線路構造物の検査を軌道整備心得第5条第4項に規定する「軌道及び線路建造物検査基準内規」に従い実施するとともに、検査結果に基づき補修等を実施している。 一方で、社会資本の老朽化対策の取組として、インフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設管理者は、個別施設に対して個別施設計画を策定することとしており、貴社においては、軌道運転規則第4条に定める細則である軌道整備心得等及びそれらに基づく記録等により個別施設計画の策定に代えているとされていた。 しかしながら、個別施設計画の策定に必要な「対策の優先順位の考え方」「個別施設の状態の記録」「対策内容と対策時期」及び「対策費用」について、健全度判定の根拠となる写真や部材毎の診断及び修繕・更新等講ずる措置の内容の不足が確認された。 よって、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画の策定に必要な上記4項目について、早急に確認を行い、適切な線路構造物の管理を行うこと。 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年1月12日
株式会社いぶき
令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 (決裁日から1か月後) 記 (指示事項) 1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。 よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。 また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。 2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。 また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2023年1月6日
ソルファオダ株式会社
令和4年11月30日から12月2日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月6日までに報告されたい。 記 1.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、索道施設の状況を確認したところ、一部の索道施設において適切に整備されていない事実を確認した。 よって、速やかにこれらの索道施設の整備を行うこと。また、索道施設の整備について、その実施及び管理の方法を見直し、適切に索道施設を整備できるよう改善すること。 2.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。 よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 3.四国運輸局に届出されている運転取扱細則が保存されておらず、また、実際の索道施設と整合の取れた運転取扱が規定されていない事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた運転取扱細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、運転取扱細則を適切に管理するよう改善すること。 4.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、整備細則の内容及び適合確認検査の実施方法を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容及び検査の実施方法についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 5.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、整備細則を確認したところ、必要な内容が規定されておらず、また、不要な内容が規定されている事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた整備細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、整備細則を適切に管理するよう改善すること。 6.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトの始業点検、1月検査、適合確認検査について、点検・検査結果の一部を記録しておらず、また、存在しない索道施設の点検・検査結果が記録されている事実を確認した。 よって、始業点検記録簿、各種検査記録簿を実際の索道施設と整合の取れたものに見直すとともに、整備細則に基づく点検・検査を実施した場合は、その結果を確実に記録すること。また、その結果を確実に確認し、適切に管理するよう改善すること。 【四国運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2022年12月19日
一般財団法人青函トンネル記念館
令和4年6月7日から6月8日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.鋼索線土木施設技術基準第40条で規定する軌道の定期検査について、点検作業等は当該施設の所有者である他鉄道事業者に委託しており、他鉄道事業者から検査結果の報告があったにもかかわらず、貴法人において同技術基準との照合、整備基準値超過の有無の確認及び検査結果の判定を実施していないことを確認した。また、令和3年度及び令和4年度の分岐器、まくらぎ、道床及び車両動揺等の検査結果を入手していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、前回の保安監査にかかる改善の指示と同様の指摘事項であることを重く受け止め、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、改善の実行性が確保されるよう、鉄道施設の検査及び整備の管理体制を抜本的に改善すること。 2.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の重要部検査について、同技術基準第14条で規定する期間ごとに実施していないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の定期検査が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 3.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の全般検査について、車軸及び錠リンクの摩耗並びに車輪防振ゴムの使用期限の整備基準値が超過していたにもかかわらず、必要な整備が実施されていないことを確認した。 よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。 また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の整備が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 4.運転取扱実施基準第11条に基づく列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の教育及び訓練等について、以下の事実を確認した。 (1)一部の係員に対し、作業を行うのに必要な教育及び訓練が行われていなかった。 (2)係員に対し、精神機能検査(クレペリン検査)が行われていなかった。 よって、同実施基準に基づき作業を行うのに必要な教育及び訓練を行うとともに、適性検査を実施し、必要な適性、知識及び技能を保有していることを確認した上で作業を行わせること。 また、管理者においては、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練等の重要性を再認識し、教育及び訓練等が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 5.運転取扱実施基準第7条に基づく係員に対する酒気帯びの有無の確認について、仕業前後にアルコール検知器を用いた検査を行っていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づきアルコール検知器を用いた検査を確実し、その結果を記録すること。 また、管理者においては、アルコール検知器を用いた検査の重要性を再認識し、酒気帯びの有無の確認が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2022年12月19日
秋田内陸縦貫鉄道株式会社
令和4年6月21日から6月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 記 1.軌道の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)線路検査実施基準第4条に規定する本線の軌道狂い検査について、軌道整備実施基準第49条に規定する軌間、高低、通り及び平面性の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 (2)線路検査実施基準第4条に規定する分岐器の検査について、軌道整備実施基準第50条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。 整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 2.複数の駅において、プラットホームが建造物整備実施基準第5条及び第6条に規定する建築限界を支障している箇所があることを確認した。 よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 3.線路検査実施基準第11条に規定するまくら木及びその他軌道材料の検査について、木まくら木の腐食及び木まくら木の腐食によるレールの締結不良が連続して発生している箇所が複数確認されているにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 これらの不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 4.線路検査実施基準第6条に規定するレールの遊間検査について、あらかじめ「温度上昇による要注意箇所」に選定していた区間のみ実施し、それ以外の区間は実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかにレールの遊間検査を実施するとともに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 5.運転保安設備実施基準第103条に規定する踏切保安装置及び軌道回路の定期検査について、一部の駅及び踏切道において、定期検査基準期間の許容期間を超過して検査を実施していたことを確認した。 よって、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 6.運転保安設備の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)運転保安設備実施基準第67条で規定する列車集中制御装置について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する誤字カウンター計数値の良否の検査を実施していなかった。 (2)運転保安設備実施基準第76条及び第77条に規定する駅や踏切道の軌道回路について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する軌道短絡感度及び残留電圧の適否の検査を実施していなかった。 よって、同実施基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。 7.鉄道事業法第12条第2項に基づく鉄道施設の変更手続きをすることなく踏切保安設備の作用を変更していたことを確認した。 よって、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 8.鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造又は装置の変更の確認を受けずに、車両の電気装置の電気回路を変更し鉄道事業の用に供していたことを確認した。 当該変更に係る車両確認については、令和4年7月21日付けで申請され、同年8月10日付けで確認したところであるが、過去に実施した車両の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。 9.運転実施基準第18条で規定する動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)について、視機能のうち、視力が両眼で1.0以上、両眼視機能及び視野の適否判断がされていないこと並びに鉄道係員適性検査規程第8条の判定基準が定められていないことを確認した。 動力車操縦者に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)の判定基準を定めるとともに、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2022年11月30日
一般財団法人 休暇村協会
令和4年9月28日及び29日に貴会に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和5年1月4日までに報告されたい。 記 1.配電線路(電柱)等について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「技術基準省令」という。)第43条に基づく検査の成績の記録が行われていなかった。 2.夏期の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、技術基準省令第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2022年11月17日
京成電鉄株式会社
鉄道の安全・安定輸送の確保の徹底については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和4年11月17日10時21分ころ、京成高砂駅構内において、入換作業中の取扱い誤りに起因する車両脱線を発生させ、長時間にわたり本線の運転を見合わせたことにより利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【関東運輸局】
- 鉄道事業法行政指導2022年11月8日
函館市
令和4年10月17日から10月19日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月8日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される電車線摩耗測定について、令和3年度の実施日が同心得第1号表に定められた期間を超過していることを確認した。 よって、軌道施設の検査が適切に行われるよう、実施状況の管理を行うこと。 2.電気設備保守整備心得第5条に基づき実施される変電所設備の検査のうち、駒場町変電所き電用断路器の絶縁抵抗検査において、所要の回路を構成せずに検査を実施し、同心得第4条第2項に基づき定められた軌道電気設備整備要領別表第6号「絶縁抵抗検査基準」による基準値を満たしていないにもかかわらず、判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、当該検査の方法を見直し、同心得に基づく検査及び判定を確実に実施すること。 3.車両整備心得第6条に基づく2000形、3000形及び9600形のVVVFインバータ装置の月検査の検査結果について、同心得第20条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、車両の検査結果を適切に記録・保存するとともに、検査結果の記録の活用を含め、車両の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
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