行政処分レコード / Enforcement record
株式会社newflowに対する行政指導
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企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2025年3月25日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
処分概要
- 企業名
- 株式会社newflow
- 根拠法令
- 鉄道事業法
- 処分種別
- 処分日
- 2025年3月25日
- 処分庁
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 岐阜県飛騨市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 9200001037541
違反内容
令和7年2月25日(火)から27日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.流葉第1クワッドリフト及び流葉第10ペアリフトの保安設備について、機械室に設置している保安通信設備(電話機)が使用できない状態であるにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 よって、整備細則(単線自動循環式)第6条及び整備細則(単線固定循環式)第6条に基づき、速やかに同設備を整備するとともに、適切に索道施設の維持管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.索道施設の電気設備の検査について、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条で定める臨時検査②の一部の検査項目(索道施設(変電所及び配電所を除く)の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 岐阜県飛騨市
- 根拠条文
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
Research index
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