1. 2025年3月25日 行政指導
| 対象法人名 | 株式会社newflow |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和7年2月25日(火)から27日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.流葉第1クワッドリフト及び流葉第10ペアリフトの保安設備について、機械室に設置している保安通信設備(電話機)が使用できない状態であるにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 よって、整備細則(単線自動循環式)第6条及び整備細則(単線固定循環式)第6条に基づき、速やかに同設備を整備するとともに、適切に索道施設の維持管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.索道施設の電気設備の検査について、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条で定める臨時検査②の一部の検査項目(索道施設(変電所及び配電所を除く)の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=194 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/93a72a067591hpm7 |