行政処分レコード / Enforcement record
大井川鐵道株式会社に対する行政指導
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年7月3日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
この企業を監視
この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 静岡県島田市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 1080001013422
違反内容
令和5年5月9日から5月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年8月3日までに報告されたい。 記 1.大井川本線及び井川線の乗降場の上家、井川線の継目板、道床、乗降場、伏せび及び排水こうについて、実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査を実施していないこと、また、建造物検査基準第6条に乗降場の上家の検査項目が規定されていないことを確認した。 よって、速やかに必要な検査を実施するとともに、同実施基準第41条に基づき定期検査が確実に実施されるよう関係規定を見直すこと。また、管理者及び施設係員に対して施設の検査に関する教育及び訓練を実施し、検査の実施状況を把握する体制を構築すること。 2.門出駅の乗降場について、実施基準(土木編)第19条に規定する建築限界を支障していることを把握しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、同実施基準第19条及び建造物整備心得第11条に基づき必要な措置を速やかに講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 静岡県島田市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同企業の他の処分
- 行政指導2026年3月31日
令和7年10月14日(火)から16日(木)及び同年11月4日(火)から6日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 1.以下の鉄道施設について、現状の鉄道施設が工事計画等と相違していることを確認した。 (1)金谷駅・家山駅間における緩和曲線の挿入 (2)0k800m付近(金谷駅・新金谷駅間)の土留壁 (3)家山駅のプラットホーム上屋 よって、速やかに鉄道事業法第12条に基づく手続きを行うなど必要な措置を行うとともに、担当者等の教育や社内の確認体制を改善するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.実施基準(土木編)第41条に定める定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-3号線路検査基準第5条に規定する分岐器の軌道狂い検査について、軌間・高低・通りの基準値を超過していたにも関わらず、軌道整備心得第3条、第5条、第6条及び第13条に基づき基準値以内に整正するなど必要な整備を行っていなかったこと。 (2)線路検査基準第7条に規定する遊間検査について、標準値を超過して過大遊間が認められたにも関わらず、軌道整備心得第11条により整正するなど必要な整備を行っていないこと。 (3)同実施基準第41条に基づき定める別添図書第6-4号建造物検査基準第6条に規定する乗降場検査について、川根温泉笹間渡駅においてプラットホームが建築限界を支障していたにも関わらず、建造物整備心得第11条に基づき修理するほか、場合によっては軌道の整正を行うなど建築限界に支障しない必要な措置を講じていないこと。 よって、同実施基準等に基づき速やかに整備等を実施するとともに、鉄道施設の保守管理が適確に実施されるよう法令等の遵守を含め関係者に徹底し、適切に施設を維持管理できる体制を構築すること。 3.実施基準(土木編)第41条に規定する定期検査について、新金谷駅構内の側線の一部において、軌道狂い検査、レール検査及び分岐器検査を実施していないことを確認した。 よって、鉄道施設の使用状況に応じて使用停止の措置又は定期検査を確実に実施するなど必要な措置を講ずること。 4.実施基準(土木編)第41条で定めるトンネルの定期検査において、トンネルの健全度判定の結果を「AA」及び「A1」としていたものの、貴社施設担当者が現地で確認したところ、叩き落とし等の措置を実施し変状等が落ち着いている状態であることから、使用を制限すべき状態ではない旨、判定したことを確認した。 よって、速やかに建造物整備心得に基づき、すべてのトンネルの再度の健全度判定を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、トンネルを適切に維持管理できる体制を構築すること。 5.平成22年1月30日に発生したインシデント(列車分離)の再発防止対策を、確実に実施していないことを確認した。 よって列車分離にかかるインシデントに対する再発防止対策について、必要な対策を講じるとともに、適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 6.平成22年9月3日に変更届出の手続きをした実施基準(車両編)において、重要部検査及び全般検査の連結装置に必要な検査項目及び検査方法を規定したにも係わらず、現在管理している同実施基準において当該項目が欠落しており、近年まで当該項目がない状態のまま運用され、当該項目の検査が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準を適切に管理し、確実な検査が実施できるよう必要な措置を講ずること。 7.実施基準(車両編)第27条第7項に定める車両の附属装置について、6000系電車の後位車両において「次に停車する鉄道駅の駅名その他の当該鉄道車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備」が一部機能していない状態で、当該車両を運行していることを確認した。 よって、速やかに同実施基準に適合するよう必要な措置を講ずること。 8.実施基準(車両編)第35条で定める車両の検査について、以下の事実を確認した。 (1)同実施基準36条で定める列車検査について、2両編成で検査を実施するもののうち千頭方車両において、車両整備心得細則第1号表に定める主回路の電気機器における「屋根上電気機器の取付状態」の検査を実施していないこと。 (2)同実施基準37条で定める車両の定期検査について、同細則第2号表で定める状態機能検査の走行装置の台車における「鼻受部の状態」「心皿、側受の給油の要否」、主回路の主電動機における電機子の「整流面の変色、異状、摩耗の有無」「電機子と界磁鉄心の透き間の状態」「電機子の横動遊間の状態」及び枠・界磁等の「アクスルメタル横の透き間」の検査を実施していないこと。 よって、速やかに必要な検査項目を整理及び実施するとともに、列車検査及び状態機能検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 9.実施基準(車両偏)第37条に規定する車両の定期検査のうち、重要部検査及び全般検査の総合検査における連結器の高さについて、各車両形式の連結器の高さの設計寸法を把握していなかったことから、適切に検査ができていないことを確認した。 よって、速やかに同実施基準に基づき検査を実施するとともに、適切な検査を実施できる体制を構築するなど必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 行政指導2025年3月25日
令和6年10月7日(月)から9日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条に規定する軌道の定期検査について、軌道材料検査の分岐器検査における軌道材料の摩耗の状態についての検査を実施していないことを確認した。 よって、分岐器検査が確実に実施されるよう、土木施設の定期検査に関する教育及び訓練の実施や検査実施状況を適切に把握できる体制の構築など、必要な措置を講ずること。 2.実施基準(車両編)第36条で定める状態機能検査について、E34電気機関車に関し、同実施基準に定める検査周期を超過していたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】
- 行政指導2022年8月4日
令和4年5月21日に井川線閑蔵駅~井川駅間の第1亀久保トンネル内において、落下したコンクリート片に列車が衝撃した事象が発生し、その際、貴社から当該トンネルにおける直近の定期検査結果の健全度はS判定であったとの報告があった。 これを受けて、貴社のトンネルの維持管理状況に疑義が生じたことから、貴社に対して、令和4年6月8日、9日及び10日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年9月5日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、「トンネルの保守管理マニュアル」に基づき検査を実施すると規定している。しかしながら、貴社の実態は、同マニュアルには規定されていない維持管理計画、構造物の要求性能及び措置などが追記された「鉄道構造物等維持管理標準」(以下「維持管理標準」という。)に基づき検査を実施しており、適切に実施基準を変更していないことを確認した。 よって、トンネル及びトンネル以外の鉄道施設についても現状の取扱いを検証し、適切に同実施基準を見直すこと。なお、同実施基準の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 2.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和3年に実施した特別全般検査の点検作業等は外注業者に委託しており、外注業者が判定した検査結果のうち第1亀久保トンネルの健全度はS判定であった。しかしながら、令和元年に貴社が実施した通常全般検査の検査結果のうち当該トンネルの健全度はB判定であったことから、書類及び現地を確認したところクラック等が発生しており、維持管理標準に基づく健全度はS判定とはならないことを確認した。また、外注業者による健全度の判定区分と、貴社が規定する健全度の判定区分に差異があるにもかかわらず、貴社において健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、トンネルの健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 3.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査及び令和3年に実施した特別全般検査で、はく落に関する健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、はく落に関する健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 4.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査で健全度をA判定とした箇所において、個別検査を実施していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、個別検査を確実に実施すること。 5.上記の指示内容を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の管理体制を検証し、その体制を見直すこと。 【中部運輸局】
同業種の最新処分
- 行政指導2026年3月31日
鹿島軽井沢リゾート株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
大井川鐵道株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
株式会社ひらゆの森
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
上平観光開発株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
大山観光開発株式会社
鉄道事業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。