行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「水島臨海鉄道株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2024年9月10日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/17 03:37 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E8%87%A8%E6%B5%B7%E9%89%84%E9%81%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10

処分概要

企業名
水島臨海鉄道株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2024年9月10日
処分庁

違反内容

令和6年7月22日から24日まで、貴社に対して保安監査を実施したとこ ろであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事 項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年10月10日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.令和6年7月4日にMRT300形式が港東線の東水島駅まで乗り入れ したことについて、鉄道事業法第13条第1項に規定する車両の確認の申 請手続きをすることなく、使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に 供していたことを確認した。よって、同条に基づく手続きが確実に実施さ れるよう社内の管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
岡山県倉敷市
根拠条文
鉄道事業法
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