行政処分レコード / Enforcement record

株式会社 名寄振興公社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2023年2月13日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
鉄道事業法
処分種別
処分日
2023年2月13日
処分庁

この企業を監視

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
北海道名寄市
業種
鉄道事業者
法人番号
4450001007301
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違反内容

令和5年1月10日から1月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく第1ペアリフトの配電線路に係る電柱について、1月検査及び適合確認検査を実施していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づく第1ペアリフト及び第2ペアリフトの索条の検査等について、記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則に、現在の実態に合わない点検・検査項目が規定されていることを確認した。 よって、検査実態に合わせ同細則を見直すとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4第1ペアリフト(9号柱に設置された風速計)及び第2ペアリフトにおける、警報鳴動及び警戒運転を行う風速の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条に基づく索道運転細則の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
北海道名寄市
根拠条文
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。