行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「道後山観光株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2023年4月3日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/17 03:33 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

企業名
道後山観光株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2023年4月3日
処分庁

違反内容

令和5年2月15日から16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月8日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.索道施設について、救助装置の取付位置、搬器の個数及び保安設備の乗越検出装置の作用が変更されていたが、必要な変更手続きが行われていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づき、索道施設の変更手続き等の必要な措置を講ずること。 2.索道施設について、損傷等による復旧の際に、運転予鈴が整備されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。また、今後、索道施設の損傷等による復旧の際には、施設変更認可申請時の図面や運転取扱細則及び整備細則等との整合性に留意すること。 3.索道施設の検査及び記録について、検査の一部が実施されていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査の実施及び検査の成績の記録を行えるよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
広島県庄原市
根拠条文
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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