行政処分レコード / Enforcement record

中央バス観光開発株式会社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2024年10月15日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
鉄道事業法
処分種別
処分日
2024年10月15日
処分庁

この企業を監視

この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
北海道小樽市
業種
鉄道事業者
法人番号
9430001091144
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違反内容

令和6年9月26日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月15日までに報告されたい。 記 複線交走式普通索道整備細則第5条に基づく1月検査及び12月検査並びに単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく1月検査及び適合確認検査において、以下の検査項目の成績を記録していないことを確認した。 (1)小樽天狗山ロープウェイ 【1月検査】 ・受索装置「回転状態の良否」 【12月検査】 ・原動設備:伝動装置:伝動機器「チェーン、ベルトの張り状態の良否」 (2)パノラマペアリフト 【適合確認検査】 ・支えい索 「伸びの量」 ・予備原動装置:伝動機器「取付状態の良否」、「継手部の状態の良否」、 「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」 (3)山頂ファミリーリフト 【1月検査】 ・受配電設備「外観状態の良否」 よって、複線交走式普通索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
北海道小樽市
根拠条文
索道施設に関する技術上の基準を定める省令

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。