行政処分レコード / Enforcement record
東京臨海高速鉄道株式会社に対する行政指導
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企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年2月17日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
処分概要
- 企業名
- 東京臨海高速鉄道株式会社
- 根拠法令
- 鉄道事業法
- 処分種別
- 処分日
- 2023年2月17日
- 処分庁
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都江東区
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 3010601023924
違反内容
令和5年1月25日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦する係員に対して行う身体機能検査について、次の(1)及び(2)の内容を確認した。 (1)社内規程に基づき実施している医学適性検査において、動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「動免省令」という。)第8条の2(身体検査)別表2に掲げる視力を含む身体検査基準を下回る結果が乗務員指導管理者及び運転管理者に共有されていたにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 (2)労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断において、動免省令第8条の2別表2に掲げる視力の基準を下回る結果となった者がいたにもかかわらず、必要な適性を保有していることを確認せずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.列車等の運転に直接関係する作業及び車両の保守作業に係る業務を平成22年4月1日に委託したことに伴い、安全管理規程に定める業務の受委託に関する事項に変更が生じたものの、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書が当局に提出されていないことを確認した。 よって、速やかに安全管理規程の変更について当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われる体制を構築すること。 【関東運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都江東区
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令鉄道事業法
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