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企業プロフィール官報掲載あり行政処分履歴あり法人基礎情報あり

東京臨海高速鉄道株式会社

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企業プロフィール概要

行政処分履歴
1
直近1年の処分
0
官報公告
2
直近の公的記録
5日前

2026年6月24日

法人基礎情報

法人名
東京臨海高速鉄道株式会社
法人番号
3010601023924
本店所在地
東京都江東区
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

2

官報掲載情報あり

決算公告会社公告
掲載日・号・ページ
2026年6月24日 号外第139号 p.185
掲載項目
決算公告
関連する記載
第36期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (令和8年3月31日現在)
掲載会社名
東京臨海高速鉄道株式会社
所在地
年6月24日水曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第36期決算公告 令和8年6月 23 日東京都江東区青海一丁目2番1号
主要文言
第36期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (令和8年3月31日現在)
出典
官報

官報掲載文

第36期決算公告     令和8年6月 23 日東京都江東区青海一丁目2番1号東京臨海高速鉄道株式会社代表取締役社長 上野 雄一貸借対照表の要旨    (令和8年3月31日現在)    (単位:百万円) 資 産 の 部 負債・純資産の部 科    目金 額科    目金 額流動資産13,817流動負債14,598固定資産175,950固定負債79,185鉄道事業有形固定資産        160,429 負債合計 93,784株主資本95,983無形固定資産13,631資本金124,279投資その他の資産1,889利益剰余金△28,295その他利益剰余金△28,295純資産合計 95,983 資産合計 189,767負債・純資産合計189,767損益計算書の要旨自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日(単位:百万円)科    目金 額営業収益19,878営業費15,264営業利益4,613営業外収益87営業外費用526経常利益4,175特別利益396特別損失396税引前当期純利益4,175法人税、住民税及び事業税      845当期純利益3,330

官報掲載情報あり

決算公告会社公告
掲載日・号・ページ
2025年6月25日 号外第143号 p.119
掲載項目
決算公告
関連する記載
第35期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (令和7年3月31日現在)
掲載会社名
東京臨海高速鉄道株式会社
所在地
年6月25日水曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第35期決算公告 令和7年6月 24 日東京都江東区青海一丁目2番1号
主要文言
第35期決算公告 / 貸借対照表の要旨 (令和7年3月31日現在)
出典
官報

官報掲載文

第35期決算公告     令和7年6月 24 日東京都江東区青海一丁目2番1号東京臨海高速鉄道株式会社代表取締役社長 西倉 鉄也貸借対照表の要旨    (令和7年3月31日現在)    (単位:百万円) 資 産 の 部 負債・純資産の部 科    目金 額科    目金 額流動資産10,226流動負債13,028固定資産176,560固定負債81,104鉄道事業有形固定資産        160,907 負債合計 94,133株主資本92,653無形固定資産13,789資本金124,279投資その他の資産1,862利益剰余金△31,625その他利益剰余金△31,625純資産合計 92,653 資産合計 186,787負債・純資産合計186,787損益計算書の要旨自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日(単位:百万円)科    目金 額営業収益19,128営業費14,734営業利益4,394営業外収益25営業外費用371経常利益4,048特別利益89特別損失89税引前当期純利益4,048法人税、住民税及び事業税      551当期純利益3,497

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導

令和5年1月25日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦する係員に対して行う身体機能検査について、次の(1)及び(2)の内容を確認した。 (1)社内規程に基づき実施している医学適性検査において、動力車操縦者運転免許に関する省令(以下「動免省令」という。)第8条の2(身体検査)別表2に掲げる視力を含む身体検査基準を下回る結果が乗務員指導管理者及び運転管理者に共有されていたにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 (2)労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第45条に基づく特定業務従事者健康診断において、動免省令第8条の2別表2に掲げる視力の基準を下回る結果となった者がいたにもかかわらず、必要な適性を保有していることを確認せずに列車等の操縦業務に従事させていたこと。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.列車等の運転に直接関係する作業及び車両の保守作業に係る業務を平成22年4月1日に委託したことに伴い、安全管理規程に定める業務の受委託に関する事項に変更が生じたものの、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書が当局に提出されていないことを確認した。 よって、速やかに安全管理規程の変更について当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われる体制を構築すること。 【関東運輸局】

2023年2月17日

法令別内訳

処分種別別内訳

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