行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「東急電鉄株式会社」と記載された行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2024年10月30日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 10:01 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。
有料レポート(見本あり)
買い切り東急電鉄株式会社向けの社内提出用レポート構成を確認
まずは、実際と同じ文書項目とA4印刷レイアウトを、完全な架空データで確認できます。次の画面で、収録項目・価値・料金を確認してから購入を判断できます。
- この対象で確認できる行政処分1件に対応する構成
- 出典・保存状態・社内確認欄の記載例
この対象にはKiroku保存情報があり、見本で保存情報の記載位置を確認できます。
同じレイアウトを架空データで確認できます。決済不要・別タブで開きます。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
違反内容
令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び株式会社総合車両製作所より株式会社 総合車両製作所による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こう した作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為 であり、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に 基づく保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らか となったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指 示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・輪軸の圧入作業を安全管理規程類(業務の受委託に関する事項)に基づかず、 委託していた。 ・委託先において、圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の 取扱い等についての規程類がなく、事業者から図面を入手して圧入力値を確認 したり、図面がない場合は自ら圧入力値を算出したりしていた (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが長く職場 内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の基準範囲を逸脱しても問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東急電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東急電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・圧入作業に関する社内規程類を整備すること。 ・委託先の規程類ひいては実作業に自社の社内規程類が反映されるよう、適切に 管理できる体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先と協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立す るとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都渋谷区
- 根拠条文
- 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 行政指導2026年7月13日
株式会社小田急箱根
鉄道事業法
- 行政指導2026年7月1日
白馬観光開発株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年6月19日
錦川鉄道株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年6月8日
奥飛観光開発株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年5月11日
諏訪市
鉄道事業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。