Company profile

企業プロフィール行政処分履歴あり法人基礎情報あり

東急電鉄株式会社

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官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。

企業プロフィール概要

行政処分履歴
2
直近1年の処分
1
官報公告
0
直近の公的記録
約7ヶ月前

2025年10月6日

法人基礎情報

法人名
東急電鉄株式会社
法人番号
2011001127829
本店所在地
東京都渋谷区
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導
再発

令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び株式会社総合車両製作所より株式会社 総合車両製作所による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こう した作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為 であり、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に 基づく保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らか となったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指 示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・輪軸の圧入作業を安全管理規程類(業務の受委託に関する事項)に基づかず、 委託していた。 ・委託先において、圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の 取扱い等についての規程類がなく、事業者から図面を入手して圧入力値を確認 したり、図面がない場合は自ら圧入力値を算出したりしていた (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが長く職場 内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の基準範囲を逸脱しても問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東急電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東急電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・圧入作業に関する社内規程類を整備すること。 ・委託先の規程類ひいては実作業に自社の社内規程類が反映されるよう、適切に 管理できる体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先と協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立す るとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】

2024年10月30日

法令別内訳

  • 鉄道事業法
    2

処分種別別内訳

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