行政処分レコード / Enforcement record

空知リゾートシティ株式会社に対する行政指導

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2026年3月12日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
鉄道事業法
処分種別
処分日
2026年3月12日
処分庁

この企業を監視

この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
北海道岩見沢市
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違反内容

令和8年2月2日から3日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく令和7年度の適合確認検査において、グリーンランドリフトの第2号支柱の点検はしごが腐食により損傷し使用が困難な状態であるにも関わらず、検査結果を適合と判定し、これまで修繕等の必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、当該点検はしごについて速やかに修繕等必要な措置を講ずること。また、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に基づく検査において検査結果を適切に判定するための必要な措置を講じたうえで、索道施設を適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第9条に基づくグリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの索条の検査について、索条を交換するまでの間の検査の記録を一部保存していないことを確認した。 よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 3.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく、グリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの適合確認検査において、以下の検査項目について成績を記録していないことを確認した。 (1)支柱 ① 本体:「外部の異常・異常振動の有無」、「溶接部の剥離、亀裂の有無」 ② 受索装置 受圧索輪:「索輪の配列状態の良否」、「溶接部の亀裂の有無」 (2)搬器 ① 握索装置:「締付状態の良否」、「給油状態の良否」、「外部の状態の良否」 ② 本体:「建造物との間隔の良否」 (3)原動緊張設備 原動緊張滑車:「搬器振れ止め装置の作用の良否」、「給油状態の良否」 (4)原動設備 ① 減速機 本体:「潤滑油の汚損」、「歯車の損傷、異常摩耗の有無」 ② 伝動装置 伝動機器:「給油状態の良否」 ③ 制動装置 常用制動装置:「異常発熱、さびの有無」 よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう検査記録の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。 4. グリーンランド第2スキーリフトの索道技術管理員について、索道の維持管理業務の経験期間が通算2年未満であり、鉄道事業法施行規則第58条の7に規定する要件を満たしていない者を選任していることを確認した。 よって、関係法令等を適確に理解するとともに、索道技術管理員を適正かつ確実に選任できる体制を構築すること。 5.特殊索道運転取扱細則第6条に基づき実施される索道係員に対する教育訓練のうち、救助訓練について、令和6年度以降実施していないことを確認した。 よって、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存するよう改善すること。 6.令和6年1月23日にグリーンランドリフトで発生した搬器衝突事故を受け、鉄道事故等報告規則第6条に基づき提出された索道運転事故報告書の再発防止対策として、搬器取付後の運転時間50時間又は営業日数7日間のどちらか早いほうで調整ナットのトルク確認を実施するとしていたが令和6年度及び令和7年度は実施していないことを確認した。 よって、索道運転事故の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。 以上 【北海道運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
北海道岩見沢市
根拠条文
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。