行政処分レコード / Enforcement record
道北環境整備協同組合に対する行政指導
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2024年3月12日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
処分概要
- 企業名
- 道北環境整備協同組合
- 根拠法令
- 鉄道事業法
- 処分種別
- 処分日
- 2024年3月12日
- 処分庁
この企業を監視
この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 北海道上川郡和寒町
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 6450005002503
違反内容
令和6年2月8日から2月9日まで、貴組合に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。 記 1.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則の単線固定循環式特殊索道の整備基準及び限度において、周期が3年と定められた握索装置の解体検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に規定された、12月検査(臨時検査(2))の保安設備の検査項目のうち、運転予鈴、制動機開放検出装置及び油圧緊張圧力低下検出装置について、細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている握索装置の解体検査を実施するとともに、検査等の記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 北海道上川郡和寒町
- 根拠条文
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 行政指導2026年3月31日
鹿島軽井沢リゾート株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
大井川鐵道株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
株式会社ひらゆの森
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
上平観光開発株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
大山観光開発株式会社
鉄道事業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。