行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社いぶき」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2023年1月12日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/16 21:37 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
株式会社いぶき
根拠法令
処分種別
処分日
2023年1月12日
処分庁

違反内容

令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 (決裁日から1か月後) 記 (指示事項) 1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。 よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。 また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。 2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。 また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
岡山県新見市
根拠条文
索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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