行政処分レコード / Enforcement record

熊本市に対する行政指導

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2024年9月20日

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処分概要

企業名
熊本市
根拠法令
鉄道事業法
処分種別
処分日
2024年9月20日
処分庁

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対象企業の概要

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本店所在地
熊本県熊本市
業種
鉄道事業者
法人番号
9000020431001
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違反内容

貴局において、令和6年1月以降、走行中に車両の扉が開いた状態で走行させた重大インシデント事象や軌道信号を確認せずに信号が停止表示の状態にも係わらず信号を冒進した事象など複数の事象が発生しており、当局から貴局に対して、その事象が発生した都度、事象の原因究明及び再発防止対策を指示してきたところであるが、令和6年7月26日に田崎橋停留場から二本木口停留場間において、車両が脱線する事故が発生した。 これらを受けて、令和6年7月10日から12日、同年8月5日から7日に保安監査を実施した。その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、現行の安全管理体制の問題について検証した上で必要な検討を行い、安全統括管理者を中心とした確実な安全管理体制の再構築を図り、令和6年9月2日に発生した走行中に車両の扉が開いた状態で走行させた事象を含めた重大インシデントや信号を冒進した事象に係る取り組み状況、下記事項に係る実施計画、実施方法、実施状況等の妥当性について検証を行い、背後要因を含めた原因究明と再発防止対策を策定することにより、輸送の安全に係る業務を適切に実施すること。 また、講じた措置については、令和6年10月21日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第7条の2及び軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、次のことを確認した。 (1)上熊本車両工場に所属する運転士(3名)に対する教育の実施に関する令和5年度の実施計画を策定しておらず、同運転士に対する教育が行われていなかったこと。 (2)令和5年4月19日及び同年9月29日に実施した運転士の知識及び技能の保有の確認の結果、一部の運転士(2名)の技能の結果が基準に達していないにも係わらず、動力車を操縦する作業に就かせていたこと。 (3)上記(2)の運転士のうち1名が令和6年5月2日6時29分頃、上熊本停留場において信号冒進を発生させたことから、熊本市交通局の内部規程に基づき、事故防止や運転技術に関する指導等を実施することとしているが、その実施した教育の内容及びその後の改善状況の記録が残されていなかったため、当該運転士の令和6年7月10日の運転取扱いの状況をドライブレコーダーの映像記録により確認したところ、軌道運転取扱心得第48条に規定する信号等に対する確認呼称を実施せずに動力車の操縦を行っていたこと。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員に対する教育並びに当該作業を行うのに必要な知識及び技能の保有の確認に関する実施方法を検証した上で必要な見直しを行い、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。 2.軌道運転規則第7条の2及び軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する適性検査(身体機能検査)について、一部の運転士(2名)の視機能(視力)の結果が動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2の別表2に規定する基準に達していないにも係わらず、動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性を保有していないおそれがある場合における当該係員への措置を講じるとともに、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ動力車を操縦する作業を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 3.軌道運転規則第8条及び同規則第9条並びに軌道運転取扱心得第8条及び同心得第9条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対する就業前後に行う心身の状態の確認を行う場である点呼について、令和6年5月の点呼の記録において、次のことを確認した。 (1)点呼を実施していないにも係わらず、点呼の実施内容を記録する点呼簿(以下「点呼簿」という。)に既に点呼が完了した旨の記録が記入されていたこと。 (2)点呼実施後の点呼簿に車両出庫時の点検の結果が記載されていないにも係わらず、点呼執行者及び管理者の確認印がある点呼簿が散見されること。 よって、動力車を操縦する作業を行う係員に対する点呼の実施方法を検証した上で必要な見直しを行い、当該係員に対する心身の状態の確認及び当該係員に対する監督を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、点呼執行者を含む関係者に対する教育を実施すること。 4.軌道運転規則第10条並びに軌道整備心得第10条に規定する軌間の保持及び同心得第14条に規定する軌条の水準の保守について、軌道に関する定期検査の結果、同心得に定める軌間と水準の値が同心得に定める基準値を超過している箇所が複数あったにも係わらず、整備をしていないことを確認した。 よって、速やかに同心得に基づき必要な措置を講ずるとともに、軌道の整備が適切に実施されるよう軌道の保守に関する管理体制の見直しを行うこと。 5.これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、軌道法第26条で準用する鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【九州運輸局】

対象業種
鉄道事業者

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事業場・許可情報

事業場住所
熊本県熊本市
根拠条文
軌道運転規則

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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