行政処分レコード / Enforcement record
樽見鉄道株式会社に対する行政指導
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年12月6日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
この企業を監視
この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 岐阜県本巣市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 4200001010040
違反内容
令和5年9月25日及び9月26日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月9日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準(以下「実施基準」という。)第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1) 実施基準第40条で定める線路検査整備内規(以下「整備内規」という。)第4-1条に規定する軌道変位検査について、整備基準値に達した箇所があること。 (2) 整備内規第6条に規定する遊間検査について、基準値を超過していたこと。 (3) 整備内規第13条に規定する構造物検査について、一部駅においてプラットホームが建築限界を支障していること。 よって、実施基準第37条並びに整備内規第3条及び第4-2条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築及び整備に関する教育を実施するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.実施基準第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)整備内規第10条に規定する検査について、道床、路盤、継目、レール附属品、ガードレールについての検査を実施していないこと。 (2)実施基準第40条第4項に定めるトンネルの詳細検査について、一部トンネルの検査を実施していないこと。 よって、実施基準第40条及び整備内規第10条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制の構築及び検査の必要性に対する教育を実施するなど、鉄道施設の検査及び維持管理を適切に実施すること。 以上 【中部運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 岐阜県本巣市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 行政指導2026年3月31日
鹿島軽井沢リゾート株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
大井川鐵道株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
株式会社ひらゆの森
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
上平観光開発株式会社
鉄道事業法
- 行政指導2026年3月31日
大山観光開発株式会社
鉄道事業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。