行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「関東自動車株式会社」と記載された行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2023年6月14日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/5/17 03:33 JST
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違反内容
令和5年5月10日から5月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年7月13日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.搬器の走行部のフレーム、接続装置の検査において、平成13年5月28日付け国鉄技第29号「「「索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」の定めに伴う解釈・運用について」(平成8年10月15日付け鉄技第82号)の一部改正について」(以下、「同通達」という。)において5年ごとに実施することとされている検査周期を超過していることを確認した。 よって、搬器の走行部のフレーム、接続装置の検査について、同通達に基づく検査周期を超過しないよう確実に実施すること。 【関東運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 栃木県宇都宮市
- 根拠条文
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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