行政処分レコード / Enforcement record
山万株式会社に対する行政指導
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行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2026年3月27日
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違反内容
令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都中央区
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令動力車操縦者運転免許に関する省令
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