行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社尾瀬岩鞍リゾート」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2024年3月25日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/17 03:36 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

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処分概要

企業名
株式会社尾瀬岩鞍リゾート
根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月25日
処分庁

違反内容

令和6年2月21日から2月22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年6月25日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.岩鞍第3クワッドリフト、岩鞍第8クワッドリフト、岩鞍第4ロマンスリフト、岩鞍第7ロマンスリフト及び西山第2ロマンスリフトの乗車規制装置について、動作不良となっているにもかかわらず、始業点検・運転記録簿の当該装置の点検結果が良と記録されていることを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条に基づき、点検結果に基づく記録を正確に行うなど、始業点検を適切に実施すること。 【関東運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
群馬県利根郡片品村
根拠条文
索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。