行政処分レコード / Enforcement record

株式会社マウント長和に対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2026年4月1日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年4月1日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長野県小県郡長和町
法人番号
3100001035057
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違反内容

令和8年3月5日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.特殊索道運転取扱細則を変更したが、細則の変更届出がないことを確認した。 よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.鷹山第1ペアリフトを含む4基の索道施設において、保安設備を変更していたが、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 3.鷹山第1ペアリフトを含む6基の索道施設において、単線固定循環式特殊索道整備細則及び単線自動循環式特殊索道整備細則で規定している臨時検査(2) (適合確認検査)の接地抵抗の検査の一部が行われていないことを確認した。 よって、同細則に基づき適切に検査を行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
長野県小県郡長和町
根拠条文
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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