行政処分レコード / Enforcement record

沖縄都市モノレール株式会社に対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2026年4月14日

現在のページ: 行政処分レコード

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4360001000447&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年4月14日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
沖縄県那覇市
業種
鉄道事業者
法人番号
4360001000447
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違反内容

令和8年2月2日から2月3日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ず売るよう指示する。なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施出来るよう留意すること。 講じた措置については、令和8年5月14日までに報告されたい。 記 運転取扱心得第7条第3項にある、「係員に対する教育訓練及び適性検査実施規程」(以下「実施規程」という。)第2条に基づき、本線を死傷しない特定区域のみの車両移動を行う係員(車両を操縦する係員)に対する身体機能検査を実施しているが、当該係員の視機能に係る検査結果が実施規程第11条の判断基準(別表2)に定める内容と相違していたにもかかわらず、必要な適性の確認を行わず、作業に従事させていたことを確認した。 よって、等ガイア係員の視機能が実施規程の判定基準に定める内容を満たしていることを速やかに確認すると共に、係員が必要な適性を有していることを確認した上でなければ作戦に従事させることのないよう、管理体制を見直すこと。 【沖縄総合事務局】

対象業種
鉄道事業者

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事業場・許可情報

事業場住所
沖縄県那覇市
根拠条文
軌道法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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