1. 2025年3月3日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、検査の未実施となる事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、施設等の管理計画、管理状況及び改修計画等について検証した上で、現場の状況を的確に把握し、適切な施設管理体制を構築すること。 講じた措置については、令和7年4月3日までに報告されたい。 記 軌道法運転規則第4条に基づき定められた細則、電気設備整備心得の第7条に規定する検査基準日において、電気設備整備基準 別表-4に規定する風向風速計についての較正(検定)が実施されていないことが確認された。 よって、必要な措置を速やかに実施すると共に、施設の現状の的確な把握と管理体制を整備した上で、適切な保守管理方法を構築すること。 【沖縄総合事務局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-chong-nawa-du-shi-monoreru-20250303 |