Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

沖縄都市モノレール株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
3件
直近の公表記録
2026年4月14日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

再犯: 同企業に対する処分が 3 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
沖縄都市モノレール株式会社
法人番号
4360001000447
本店所在地
沖縄県那覇市字安次嶺377番地の2
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和8年2月2日から2月3日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ず売るよう指示する。なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施出来るよう留意すること。 講じた措置については、令和8年5月14日までに報告されたい。 記 運転取扱心得第7条第3項にある、「係員に対する教育訓練及び適性検査実施規程」(以下「実施規程」という。)第2条に基づき、本線を死傷しない特定区域のみの車両移動を行う係員(車両を操縦する係員)に対する身体機能検査を実施しているが、当該係員の視機能に係る検査結果が実施規程第11条の判断基準(別表2)に定める内容と相違していたにもかかわらず、必要な適性の確認を行わず、作業に従事させていたことを確認した。 よって、等ガイア係員の視機能が実施規程の判定基準に定める内容を満たしていることを速やかに確認すると共に、係員が必要な適性を有していることを確認した上でなければ作戦に従事させることのないよう、管理体制を見直すこと。 【沖縄総合事務局】

2026年4月14日
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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