行政処分レコード / Enforcement record
沖縄都市モノレール株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2025年3月3日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/11 21:33 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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- 出典・保存状態・社内確認欄の記載例
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年3月3日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 沖縄県那覇市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 4360001000447
違反内容
令和7年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、検査の未実施となる事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、施設等の管理計画、管理状況及び改修計画等について検証した上で、現場の状況を的確に把握し、適切な施設管理体制を構築すること。 講じた措置については、令和7年4月3日までに報告されたい。 記 軌道法運転規則第4条に基づき定められた細則、電気設備整備心得の第7条に規定する検査基準日において、電気設備整備基準 別表-4に規定する風向風速計についての較正(検定)が実施されていないことが確認された。 よって、必要な措置を速やかに実施すると共に、施設の現状の的確な把握と管理体制を整備した上で、適切な保守管理方法を構築すること。 【沖縄総合事務局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 沖縄県那覇市
- 根拠条文
- 軌道運転規則
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※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
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令和8年2月2日から2月3日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ず売るよう指示する。なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施出来るよう留意すること。 講じた措置については、令和8年5月14日までに報告されたい。 記 運転取扱心得第7条第3項にある、「係員に対する教育訓練及び適性検査実施規程」(以下「実施規程」という。)第2条に基づき、本線を死傷しない特定区域のみの車両移動を行う係員(車両を操縦する係員)に対する身体機能検査を実施しているが、当該係員の視機能に係る検査結果が実施規程第11条の判断基準(別表2)に定める内容と相違していたにもかかわらず、必要な適性の確認を行わず、作業に従事させていたことを確認した。 よって、等ガイア係員の視機能が実施規程の判定基準に定める内容を満たしていることを速やかに確認すると共に、係員が必要な適性を有していることを確認した上でなければ作戦に従事させることのないよう、管理体制を見直すこと。 【沖縄総合事務局】
- 行政指導2025年3月3日
令和7年2月3日から2月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、検査の未実施となる事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、施設等の管理計画、管理状況及び改修計画等について検証した上で、現場の状況を的確に把握し、適切な施設管理体制を構築すること。 講じた措置については、令和7年4月3日までに報告されたい。 記 軌道法運転規則第4条に基づき定められた細則、電気設備整備心得の第7条に規定する検査基準日において、電気設備整備基準 別表-4に規定する風向風速計についての較正(検定)が実施されていないことが確認された。 よって、必要な措置を速やかに実施すると共に、施設の現状の的確な把握と管理体制を整備した上で、適切な保守管理方法を構築すること。 【沖縄総合事務局】
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