1. 2026年4月14日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和8年2月2日から2月3日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ず売るよう指示する。なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因究明と再発防止に必要な改善策を策定すると共に、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施出来るよう留意すること。 講じた措置については、令和8年5月14日までに報告されたい。 記 運転取扱心得第7条第3項にある、「係員に対する教育訓練及び適性検査実施規程」(以下「実施規程」という。)第2条に基づき、本線を死傷しない特定区域のみの車両移動を行う係員(車両を操縦する係員)に対する身体機能検査を実施しているが、当該係員の視機能に係る検査結果が実施規程第11条の判断基準(別表2)に定める内容と相違していたにもかかわらず、必要な適性の確認を行わず、作業に従事させていたことを確認した。 よって、等ガイア係員の視機能が実施規程の判定基準に定める内容を満たしていることを速やかに確認すると共に、係員が必要な適性を有していることを確認した上でなければ作戦に従事させることのないよう、管理体制を見直すこと。 【沖縄総合事務局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-chong-nawa-du-shi-monoreru-20260414 |