1. 2025年2月12日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和6年10月16日(水)から18日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年3月12日までに報告されたい。 記 1.運転保安設備実施基準第34条に規定する道路上に設ける架空通信線の高さについて、複数の踏切道において、道路面上5メートルの高さを確保できていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、速やかに必要な措置を講ずること。 2.運転保安設備実施基準第65条に規定する運転保安設備の定期検査について、山岡駅に設置している電子連動機器及び交流無停電電源装置の検査を実施していないことを確認した。 よって、検査が必要な電気設備を整理し、適切に維持管理できる体制を構築すること。 以上 【中部運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-ming-zhi-tie-dao-20250212 |