1. 2025年1月21日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和6年10月22日から10月25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.令和3年度から令和5年度の分岐器の定期検査について、複数の分岐器において軌道実施基準第62条に規定する分岐器の保守限度を超過している箇所、並びに軌道実施基準第63条に規定するトングレール及びクロッシングに係る分岐器の更換限度を超過している箇所があるにもかかわらず、軌道実施基準第119条に基づく必要な措置の計画を策定していないことを確認した。 また、そのうち一部箇所においては、社内内規「軌道変位の保守管理規定」に定める運転中止値を超過していたものであり、保安監査での指摘により即日補修を行っているものの、運転規制等の必要な取扱いがなされることなく補修までの間、長期にわたり使用されていたことを確認した。 よって、軌道の整備が適切に実施されるよう速やかに必要な措置を講ずるとともに、技術管理者を含めて管理体制を改善すること。また、関係する規程類に対して管理部門及び保線部門へ教育を実施し、規程類に対する知悉度を向上させること。 以上 【北陸信越運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-fu-shan-shi-di-fang-tie-dao-20250121 |