処分日:2026年9月15日
公表日:未確認
令和8年4月28日、折田汽船株式会社が運航する旅客船「フェリー屋久島2」が屋久島宮之浦港へ向けて航行中に、機関停止に伴い航行不能となる事故が発生した。 これを受け、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく検査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月15日、九州運輸局は同者に対して、「運航管理者は、宮之浦港の陸上施設点検簿を作成し、安全管理規程第41条第3項に基づき点検を実施し、その結果を記録し1年間保存すること。」と警告を行った。