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行政指導の処分記録一覧

行政指導に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

Records

約2,663件

Laws · 表示中の記録

3分類

Authorities · 表示中の記録

2分類

約2,663 件の公表案件のうち 101〜200件を表示

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収録範囲・日付・原文の確認方法

RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2026-05-29 〜 2026-06-12
表示中の記録で確認できる最新公表日
公表日未確認(各原文をご確認ください)
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2026年6月12日

公表日:未確認

久米島オーシャンジェット株式会社

令和8年5月2日に久米島オーシャンジェット株式会社が運航する旅客船「オーシャンジェット」が、兼城港内で海底に接触する事故が発生した。 同年5月12日に沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月12日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保する ために必要と認められる事項に関して、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年6月12日

公表日:未確認

久米島オーシャンジェット

令和8年5月2日に久米島オーシャンジェット株式会社が運航する旅客船「オーシャンジェット」が、兼城港内で海底に接触する事故が発生した。 同年5月12日に沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月12日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保する ために必要と認められる事項に関して、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年6月12日

公表日:未確認

久米島オーシャンジェット

令和8年5月2日に久米島オーシャンジェット株式会社が運航する旅客船「オーシャンジェット」が、兼城港内で海底に接触する事故が発生した。 同年5月12日に沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月12日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保する ために必要と認められる事項に関して、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年6月8日

公表日:未確認

奥飛観光開発株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和8年5月20日(水)及び令和8年5月21日(木)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年7月8日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備に関し、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、新穂高ロープウェイ2区線の起点停留場に設けてある無線機(保安通信設備)の取付位置が変更されていること及び原動機械室内のサイリスタ異常検出装置が新設されていることを確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【中部運輸局】

処分日:2026年5月29日

公表日:未確認

有限会社高松海上タクシー

令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。

処分日:2026年5月29日

公表日:未確認

有限会社高松海上タクシー

令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。

公表機関の内訳(表示中の記録)

  • 処分庁未確認96件
  • 公表元:国土交通省4件