行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「有限会社高松海上タクシー」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表資料には「有限会社高松海上タクシー」と記載されていますが、どの法人番号の法人を指すかは確認できていません。重要な判断では原文と法人番号・所在地をご確認ください。

Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2026年5月29日

対象法人を特定できていません

公表資料には「有限会社高松海上タクシー」と記載されていますが、どの法人番号の法人を指すかは確認できていません。重要な判断では原文と法人番号・所在地をご確認ください。

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、公表資料に記載された名称と処分内容を確認できますが、この記録がどの法人番号の法人を指すかは断定できません。企業名だけで同名法人の処分と判断しないでください。

Free report

有限会社高松海上タクシーの公的記録チェックレポートを無料で保存

この行政処分レコードの公表資料記載名、法人の特定状況、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

Kirokuによる保存済み証拠

有限会社高松海上タクシーの原文保存版を確認する

公的機関の原文をKirokuへ保存しています。完了後、この場所から保存版と証拠パックを開けるようになります。

アーカイブ準備中

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%AB%98%E6%9D%BE%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC&limit=10

処分概要

企業名
有限会社高松海上タクシー
処分種別
処分日
2026年5月29日
処分庁

違反内容

令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
香川県高松市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

関連する調査軸

同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。