行政処分レコード / Enforcement record

有限会社高松海上タクシーに対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2026年5月29日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=5470002001003&limit=10

処分概要

処分種別
処分日
2026年5月29日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
香川県高松市
法人番号
5470002001003
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違反内容

令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
香川県高松市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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