船舶運航事業者 業界の行政処分一覧
船舶運航事業者 に分類される企業に対する公的処分 200 件(最新200件)。
関連業種
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年7月29日
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート
令和8年3月6日及び6月2日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年7月29日、関東運輸局は同者に対して、「安全管理規程第32条及び作業基準第11条に基づき、船長は、暴露甲板に乗船している旅客には、救命胴衣を着用させること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年7月16日
大三島ブルーライン株式会社
令和7年12月10日、大三島ブルーライン株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「みしま」が、岡村港に入港中、防波堤岸壁に接触する事故が発生した。 令和8年2月27日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年7月16日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第42条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律事業停止2026年7月15日
株式会社ジール
令和7年10月9日、10月23日、10月30日、10月31日、11月5日及び令和8年1月15日、株式会社ジールに対して、関東運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、適切な船舶職員を乗組ませずに運航していたこと、一般旅客定期航路事業の船舶運航計画の届出を行っていなかったこと等、海上運送法等関係法令の規定に違反する事実が確認された。 令和8年7月15日、関東運輸局は同者に対して、事業の停止命令(30日間)を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年6月30日
妹尾年久
令和7年2月21日及び3月5日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年6月30日、中国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第37条第1項に基づき、発航前に船舶が航行に支障ないかどうか、その他航行に必要な準備が整っているかどうか等の点検の記録をすること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律事業停止2026年6月23日
保田真二
令和7年12月18日及び令和8年1月26日、保田真二に対して、関東運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、 使用船舶に係る中間検査の未受検、特定教育訓練の未実施、旅客不定期航路事業の事業計画の変更認可を受けずに事業計画を変更していたこと等、海上運送法等関係法令の規定に違反する事実が確認された。 令和8年6月23日、関東運輸局は同者に対して、事業の停止命令(37日間)を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年6月19日
有明海自動車航送船組合
令和8年2月17日に九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月19日、九州運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船内設備の異常を発見したときは、直ちにその概要を運航管理者に報告するとともに、修復整備の措置を講じること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年6月19日
有明海自動車航送船組合
令和8年2月17日に九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月19日、九州運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船内設備の異常を発見したときは、直ちにその概要を運航管理者に報告するとともに、修復整備の措置を講じること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年6月12日
久米島オーシャンジェット株式会社
令和8年5月2日に久米島オーシャンジェット株式会社が運航する旅客船「オーシャンジェット」が、兼城港内で海底に接触する事故が発生した。 同年5月12日に沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月12日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保する ために必要と認められる事項に関して、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年6月12日
久米島オーシャンジェット
令和8年5月2日に久米島オーシャンジェット株式会社が運航する旅客船「オーシャンジェット」が、兼城港内で海底に接触する事故が発生した。 同年5月12日に沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月12日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保する ために必要と認められる事項に関して、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年6月12日
久米島オーシャンジェット
令和8年5月2日に久米島オーシャンジェット株式会社が運航する旅客船「オーシャンジェット」が、兼城港内で海底に接触する事故が発生した。 同年5月12日に沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年6月12日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保する ために必要と認められる事項に関して、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年6月8日
保田真二
令和7年12月18日及び令和8年1月26日に関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年6月8日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第18条第1項第1号に基づく検査を受検し、同項第7号に定める検査に合格した船舶に有効な船舶検査証書を受有させた上で 航行の用に供すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年6月8日
保田真二
令和7年12月18日及び令和8年1月26日に関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年6月8日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第18条第1項第1号に基づく検査を受検し、同項第7号に定める検査に合格した船舶に有効な船舶検査証書を受有させた上で 航行の用に供すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年5月29日
有限会社高松海上タクシー
令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年5月29日
有限会社高松海上タクシー
令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年5月28日
信濃川ウォーターシャトル株式会社
令和7年4月26日に信濃川ウォーターシャトル株式会社が運航する旅客船「ベアトリス」が、他船と衝突する事故が発生した。 同年7月15日に北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年5月28日、北陸信越運輸局は同者に対して、「運航管理者は、安全管理規程第43条に基づき、他船と衝突させた時には、事故処理基準第4条に従い運輸局へ報告を行い、その概要及び事故処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年5月28日
信濃川ウォーターシャトル株式会社
令和7年4月26日に信濃川ウォーターシャトル株式会社が運航する旅客船「ベアトリス」が、他船と衝突する事故が発生した。 同年7月15日に北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年5月28日、北陸信越運輸局は同者に対して、「運航管理者は、安全管理規程第43条に基づき、他船と衝突させた時には、事故処理基準第4条に従い運輸局へ報告を行い、その概要及び事故処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年5月21日
株式会社ジール
令和7年8月30日に株式会社ジールが運航する旅客船「ジーフリート」が、東京港レインボーブリッジ付近で小型船舶と衝突する事故が発生した。 同年10月9日他、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年5月21日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、運航船舶に乗組み基準に定める有効な海技免状を受有する海技士を乗り組ませることについて、管理体制の見直しを行い、これを確実に遵守するものとすること。また、船長は同法第21条に基づき、船舶職員として乗り組む際は、乗組み基準において必要とされる資格に係る有効な海技免状を受有すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年5月21日
株式会社ジール
令和7年8月30日に株式会社ジールが運航する旅客船「ジーフリート」が、東京港レインボーブリッジ付近で小型船舶と衝突する事故が発生した。 同年10月9日他、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年5月21日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、運航船舶に乗組み基準に定める有効な海技免状を受有する海技士を乗り組ませることについて、管理体制の見直しを行い、これを確実に遵守するものとすること。また、船長は同法第21条に基づき、船舶職員として乗り組む際は、乗組み基準において必要とされる資格に係る有効な海技免状を受有すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年4月24日
高橋尚人
令和7年9月16日、高橋尚人が運航するプレジャーボート「Ocean Magic」が、小笠原村南島の鮫池内にて係船中、前進の操作をしていないにもかかわらず、全速力で前進を始め、他船に衝突。その後、岩場へ乗り揚げ、沈没する事故が発生した。 同年11月21日及び令和8年1月20日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年4月24日、関東運輸局は同者に対して、「安全管理規程第31条及び運航基準第7条に基づき、基準経路を遵守すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年4月24日
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート
令和7年11月21日及び令和8年1月19日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年4月24日、関東運輸局は同者に対して、「安全管理規程第28条及び運航基準第7条に基づき、基準経路を遵守すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年4月24日
高橋尚人
令和7年9月16日、高橋尚人が運航するプレジャーボート「Ocean Magic」が、小笠原村南島の鮫池内にて係船中、前進の操作をしていないにもかかわらず、全速力で前進を始め、他船に衝突。その後、岩場へ乗り揚げ、沈没する事故が発生した。 同年11月21日及び令和8年1月20日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年4月24日、関東運輸局は同者に対して、「安全管理規程第31条及び運航基準第7条に基づき、基準経路を遵守すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年4月24日
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート
令和7年11月21日及び令和8年1月19日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年4月24日、関東運輸局は同者に対して、「安全管理規程第28条及び運航基準第7条に基づき、基準経路を遵守すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年4月13日
伊良湖パイロットボート株式会社
令和8年2月10日、伊良湖パイロットボート株式会社が運航する水先船「いらご5」が、伊良湖岬沖で漁船と衝突する事故が発生した。 同年3月4日に、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年4月13日、中部運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第30条並びに運航基準第10条及び11条に基づき、基準経路上の定められた地点に達したときその他の同条で定められた場合に、同条で定められた事項について、運航管理者に連絡を行うこと。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年4月13日
伊良湖パイロットボート株式会社
令和8年2月10日、伊良湖パイロットボート株式会社が運航する水先船「いらご5」が、伊良湖岬沖で漁船と衝突する事故が発生した。 同年3月4日に、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年4月13日、中部運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第30条並びに運航基準第10条及び11条に基づき、基準経路上の定められた地点に達したときその他の同条で定められた場合に、同条で定められた事項について、運航管理者に連絡を行うこと。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月27日
たどつ汽船株式会社
令和8年1月8日、たどつ汽船株式会社が運航する旅客船「ニューおおとり」が、多度津港の港界付近を航行中に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生した。 同年1月13日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月27日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規定第41条に基づき、毎月1回以上発航前検査を実施すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月27日
たどつ汽船株式会社
令和8年1月8日、たどつ汽船株式会社が運航する旅客船「ニューおおとり」が、多度津港の港界付近を航行中に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生した。 同年1月13日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月27日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規定第41条に基づき、毎月1回以上発航前検査を実施すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年3月23日
四国開発フェリー株式会社
令和7年11月19日、四国開発フェリー株式会社が運航するフェリー「おれんじ四国」が、臼杵港から八幡浜港へ航行中、貨物船と衝突する事故が発生した。 同年11月20日及び12月2日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月23日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年3月23日
四国開発フェリー株式会社
令和7年11月19日、四国開発フェリー株式会社が運航するフェリー「おれんじ四国」が、臼杵港から八幡浜港へ航行中、貨物船と衝突する事故が発生した。 同年11月20日及び12月2日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月23日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月11日
楠原 透
令和7年8月14日、楠原透が運航するプレジャーボート「NESS」が、前島海水キャンプ場沖を航行中、SUPと衝突する事故が発生した。 同年9月25日、10月23日及び11月25日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月11日、中国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、発航前に船舶が航行に支障ないかどうか、その他航行に必要な準備が整っているかどうか等の点検の記録をすること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月11日
楠原 透
令和7年8月14日、楠原透が運航するプレジャーボート「NESS」が、前島海水キャンプ場沖を航行中、SUPと衝突する事故が発生した。 同年9月25日、10月23日及び11月25日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月11日、中国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、発航前に船舶が航行に支障ないかどうか、その他航行に必要な準備が整っているかどうか等の点検の記録をすること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月9日
NTP名古屋トヨペット株式会社
令和7年11月28及び12月25日、NTP名古屋トヨペット株式会社に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実が確認された。 令和8年3月9日、中部運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、乗組み基準に従った海技免状を受有する海技士を乗り組ませること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月9日
NTP名古屋トヨペット株式会社
令和7年11月28及び12月25日、NTP名古屋トヨペット株式会社に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実が確認された。 令和8年3月9日、中部運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条に基づき、乗組み基準に従った海技免状を受有する海技士を乗り組ませること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月5日
甑島商船株式会社
令和7年2月5日、甑島商船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「フェリーニューこしき」が、里港出港時に岸壁及び可動橋に接触する事故が発生した。また、同年3月31日、同社が運航する旅客船兼自動車渡船「結 Line こしき」が、里港入港時に可動橋に接触する事故が発生した。 同年2月14日、7月16日及び8月5日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月5日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある船体等の損傷等が生じたときは、運航の用に供する前に船舶安全法第5条に基づき、必要に応じて臨時検査を受検すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年3月5日
合名会社水納海運
令和8年1月19日、合名会社水納海運が運航する旅客船「ニューウイングみんなⅡ」が、水納港水路口付近において、進入角度を誤り、リーフの角部に乗り揚げる事故が発生した。 同年1月23日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年3月5日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年3月5日
合名会社水納海運
令和8年1月19日、合名会社水納海運が運航する旅客船「ニューウイングみんなⅡ」が、水納港水路口付近において、進入角度を誤り、リーフの角部に乗り揚げる事故が発生した。 同年1月23日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年3月5日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月5日
甑島商船株式会社
令和7年2月5日、甑島商船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「フェリーニューこしき」が、里港出港時に岸壁及び可動橋に接触する事故が発生した。また、同年3月31日、同社が運航する旅客船兼自動車渡船「結 Line こしき」が、里港入港時に可動橋に接触する事故が発生した。 同年2月14日、7月16日及び8月5日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月5日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある船体等の損傷等が生じたときは、運航の用に供する前に船舶安全法第5条に基づき、必要に応じて臨時検査を受検すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年3月4日
平戸市
令和7年11月11日、平戸市が運航する旅客船「れぴーど」が、大島港にて停泊中、乗客が負傷する事案が発生した。 同年12月4日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月4日、九州運輸局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年3月4日
平戸市
令和7年11月11日、平戸市が運航する旅客船「れぴーど」が、大島港にて停泊中、乗客が負傷する事案が発生した。 同年12月4日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月4日、九州運輸局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月2日
やまさ海運株式会社
令和7年5月29日、やまさ海運株式会社に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月2日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第5条に基づき、第一種中間検査を受けるべき場合において、これを受けていない船舶を航行の用に供しないこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年3月2日
やまさ海運株式会社
令和7年5月29日、やまさ海運株式会社に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月2日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第5条に基づき、第一種中間検査を受けるべき場合において、これを受けていない船舶を航行の用に供しないこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律事業停止2026年2月27日
株式会社太閤コミュニティー
令和7年9月24日、同月30日及び同年11月19日、株式会社太閤コミュニティーに対して、北海道運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実が確認された。 令和8年2月27日、北海道運輸局は同者に対し、事業の停止命令(34日間)及び安全確保命令(「船舶所有者又は船長は、船舶安全法第18条に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」を含む)を行った。
- 船舶運航事業に関する法律事業停止2026年2月27日
株式会社太閤コミュニティー
令和7年9月24日、同月30日及び同年11月19日、株式会社太閤コミュニティーに対して、北海道運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実が確認された。 令和8年2月27日、北海道運輸局は同者に対し、事業の停止命令(34日間)及び安全確保命令(「船舶所有者又は船長は、船舶安全法第18条に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」を含む)を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年2月17日
株式会社志々島オーシャンズ
令和7年12月3日、株式会社志々島オーシャンズが運航するプレジャーボート「オーシャンズ」が、三豊市宮ノ下港から志々島へ航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故が発生した。 同年12月17日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年2月17日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第19条に基づき、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、発航中止条件に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年2月17日
株式会社志々島オーシャンズ
令和7年12月3日、株式会社志々島オーシャンズが運航するプレジャーボート「オーシャンズ」が、三豊市宮ノ下港から志々島へ航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故が発生した。 同年12月17日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年2月17日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第19条に基づき、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、発航中止条件に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年1月22日
安田産業汽船株式会社
令和7年12月2日、安田産業汽船株式会社に対して、九州運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、以下の違反が確認された。 ・船舶運航計画変更届出書を提出することなく、運航ダイヤを変更していた。(海上運送法第11条の2第1項違反) 令和8年1月22日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年1月22日
安田産業汽船株式会社
令和7年12月2日、安田産業汽船株式会社に対して、九州運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、以下の違反が確認された。 ・船舶運航計画変更届出書を提出することなく、運航ダイヤを変更していた。(海上運送法第11条の2第1項違反) 令和8年1月22日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年1月21日
株式会社真鍋海運
令和7年10月12日、株式会社真鍋海運が運航する旅客船「POPEYE2」が、伊吹島真浦港から出航中、漁船と衝突する事故が発生した。 同年10月22日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月21日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年1月21日
株式会社真鍋海運
令和7年10月12日、株式会社真鍋海運が運航する旅客船「POPEYE2」が、伊吹島真浦港から出航中、漁船と衝突する事故が発生した。 同年10月22日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月21日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年1月16日
小値賀町
令和7年10月17日及び11月26日、小値賀町に対して、九州運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、以下の違反が確認された。 ・船舶運航計画変更認可を受けずに運航ダイヤを変更していた。(海上運送法第11条の2第2項違反) 令和8年1月16日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2026年1月16日
小値賀町
令和7年10月17日及び11月26日、小値賀町に対して、九州運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、以下の違反が確認された。 ・船舶運航計画変更認可を受けずに運航ダイヤを変更していた。(海上運送法第11条の2第2項違反) 令和8年1月16日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年1月15日
株式会社千鳥観光汽船
令和7年10月5日、株式会社千鳥観光汽船が運航する旅客船「ちどり」が、沼津港内で着岸作業中、岸壁に船首から衝突する事故が発生した。 同年10月14日及び15日に、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月15日、中部運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第41条第2項に基づき、船舶の点検整備について、異常を発見したときは、直ちに異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた措置を運航管理者に報告すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年1月15日
株式会社千鳥観光汽船
令和7年10月5日、株式会社千鳥観光汽船が運航する旅客船「ちどり」が、沼津港内で着岸作業中、岸壁に船首から衝突する事故が発生した。 同年10月14日及び15日に、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月15日、中部運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第41条第2項に基づき、船舶の点検整備について、異常を発見したときは、直ちに異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた措置を運航管理者に報告すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年1月13日
たどつ汽船株式会社
令和7年10月8日及び15日、たどつ汽船株式会社に対して、四国運輸局が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に定める特定教育訓練を実施していなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月13日、四国運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2026年1月13日
たどつ汽船株式会社
令和7年10月8日及び15日、たどつ汽船株式会社に対して、四国運輸局が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に定める特定教育訓練を実施していなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月13日、四国運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年12月26日
粟島汽船株式会社
令和7年6月27日、粟島汽船株式会社が運航する旅客船「フェリーニューあわしま」が、岩船港出航時、旅客用タラップを外さずに出航し、タラップを損傷させる事故が発生した。 同年7月28日及び7月29日に、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、海上運送法等関係法令の規程に違反する事実を確認した。 同年12月25日、北陸信越運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第37条に基づき、発航前検査にて旅客用タラップの取り外しを確認し、航海を支障なく成就するために必要な措置準備を整えること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年12月26日
粟島汽船株式会社
令和7年6月27日、粟島汽船株式会社が運航する旅客船「フェリーニューあわしま」が、岩船港出航時、旅客用タラップを外さずに出航し、タラップを損傷させる事故が発生した。 同年7月28日及び7月29日に、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、海上運送法等関係法令の規程に違反する事実を確認した。 同年12月25日、北陸信越運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第37条に基づき、発航前検査にて旅客用タラップの取り外しを確認し、航海を支障なく成就するために必要な措置準備を整えること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年12月17日
新日本海フェリー株式会社
令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。 同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年12月17日
新日本海フェリー株式会社
令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。 同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年12月16日
郵船クルーズ株式会社
令和7年10月28日、郵船クルーズ株式会社が運航する旅客船「飛鳥Ⅲ」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。 同年11月21日及び26日、国土交通省が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡していなかった事実が確認された。 同年12月16日、国土交通省は同者に対し、「船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。」について警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年12月16日
郵船クルーズ株式会社
令和7年10月28日、郵船クルーズ株式会社が運航する旅客船「飛鳥Ⅲ」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。 同年11月21日及び26日、国土交通省が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡していなかった事実が確認された。 同年12月16日、国土交通省は同者に対し、「船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。」について警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律事業停止2025年11月18日
有限会社池上
令和7年7月17日、有限会社池上に対して、関東運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく旅客不定期航路事業の許可を受けないで事業を営んでいたこと等、関係法令の規定に違反する事実が確認された。 同年11月18日、関東運輸局は同者に対し、事業の停止命令(45日間)及び安全確保命令(「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船舶の点検整備を確実に行うこと。また、点検を実施した際は点検簿に記録し、その記録を1年間保存すること。」を含む)を行った。
- 船舶運航事業に関する法律事業停止2025年11月18日
有限会社池上
令和7年7月17日、有限会社池上に対して、関東運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく旅客不定期航路事業の許可を受けないで事業を営んでいたこと等、関係法令の規定に違反する事実が確認された。 同年11月18日、関東運輸局は同者に対し、事業の停止命令(45日間)及び安全確保命令(「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船舶の点検整備を確実に行うこと。また、点検を実施した際は点検簿に記録し、その記録を1年間保存すること。」を含む)を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年11月11日
四国汽船株式会社
令和7年8月1日、四国汽船株式会社が運航する旅客船「THUNDER BIRD」は、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客定員80名)を超える85名の旅客を搭載して、宮浦港から高松港まで運航した。 同月22日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗船した旅客数を船長に連絡していない等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年11月11日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年11月11日
四国汽船株式会社
令和7年8月1日、四国汽船株式会社が運航する旅客船「THUNDER BIRD」は、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客定員80名)を超える85名の旅客を搭載して、宮浦港から高松港まで運航した。 同月22日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗船した旅客数を船長に連絡していない等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年11月11日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年10月31日
飯田産業株式会社(シーウッドホテル)
令和7年8月1日、株式会社飯田産業(シーウッドホテル)が運航する旅客船「Milky Way」は、旅客3名を乗せて来間島沖付近を航行中、波の影響を受けて浸水し、転覆した。旅客の負傷者なし。 同年8月8日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航中止条件違反等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月31日、沖縄総合事務局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置等について、適切にその実施を図ること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年10月31日
飯田産業株式会社(シーウッドホテル)
令和7年8月1日、株式会社飯田産業(シーウッドホテル)が運航する旅客船「Milky Way」は、旅客3名を乗せて来間島沖付近を航行中、波の影響を受けて浸水し、転覆した。旅客の負傷者なし。 同年8月8日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航中止条件違反等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月31日、沖縄総合事務局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置等について、適切にその実施を図ること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年9月26日
六口丸海運有限会社
令和7年5月16日、六口丸海運有限会社が運航する旅客船「第二十七むくじ丸」が、旅客23名を乗せて香川県高松市沖を航行中、本船において火災が発生した。負傷者なし。 同年5月22日他、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月26日、中国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条第3項に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、小型船舶にあっては、乗組員が船員法第118条の4の規定による特定教育訓練を終了しているか等、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているかについて、その安全性を検討すること。」等を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年9月26日
六口丸海運有限会社
令和7年5月16日、六口丸海運有限会社が運航する旅客船「第二十七むくじ丸」が、旅客23名を乗せて香川県高松市沖を航行中、本船において火災が発生した。負傷者なし。 同年5月22日他、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年9月26日、中国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条第3項に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、小型船舶にあっては、乗組員が船員法第118条の4の規定による特定教育訓練を終了しているか等、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているかについて、その安全性を検討すること。」等を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年8月7日
株式会社スパ・マリーナ熱海
令和7年5月16日、株式会社スパ・マリーナ熱海が運航する旅客船「SANREMO」は、旅客4名を乗せて熱海港から約1km付近の海上を航行中、暗礁に乗り揚げた。負傷者なし。 同月27日及び28日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準図に定める基準経路を遵守していない等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月7日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31 条並びに運航基準第3 条、6 条及び7 条に基づき、緊急の場合を除き、運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年8月7日
株式会社スパ・マリーナ熱海
令和7年5月16日、株式会社スパ・マリーナ熱海が運航する旅客船「SANREMO」は、旅客4名を乗せて熱海港から約1km付近の海上を航行中、暗礁に乗り揚げた。負傷者なし。 同月27日及び28日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準図に定める基準経路を遵守していない等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月7日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31 条並びに運航基準第3 条、6 条及び7 条に基づき、緊急の場合を除き、運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年8月6日
和幸船舶株式会社
令和7年5月25日、和幸船舶株式会社が運航する旅客船「awaline きらら」は、旅客38名を乗せて兵庫県淡路市の淡路交流の翼港を出港する際、岸壁に衝突した。負傷者なし。 同月29日及び同年6月9日、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月6日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成する際において、法定乗組員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年8月6日
和幸船舶株式会社
令和7年5月25日、和幸船舶株式会社が運航する旅客船「awaline きらら」は、旅客38名を乗せて兵庫県淡路市の淡路交流の翼港を出港する際、岸壁に衝突した。負傷者なし。 同月29日及び同年6月9日、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月6日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成する際において、法定乗組員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年8月5日
四国汽船株式会社
令和7年4月8日、四国汽船株式会社が運航する旅客フェリー「あさひ」は、旅客70名を乗せて宮浦港に入港しようとする際、岸壁に衝突した。旅客1名が負傷。 同年5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、事故処理の未実施等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月5日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年8月5日
四国汽船株式会社
令和7年4月8日、四国汽船株式会社が運航する旅客フェリー「あさひ」は、旅客70名を乗せて宮浦港に入港しようとする際、岸壁に衝突した。旅客1名が負傷。 同年5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、事故処理の未実施等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月5日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年8月5日
JR西日本宮島フェリー株式会社
令和7年5月30日、JR西日本宮島フェリー株式会社に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する船舶において、乗組員に対し、安全管理規程に基づくアルコ―ル検査が一部実施されていなかった事実を確認した。 令和7年8月5日、中国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査を徹底すること。」について警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年8月5日
JR西日本宮島フェリー株式会社
令和7年5月30日、JR西日本宮島フェリー株式会社に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する船舶において、乗組員に対し、安全管理規程に基づくアルコ―ル検査が一部実施されていなかった事実を確認した。 令和7年8月5日、中国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査を徹底すること。」について警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年7月16日
株式会社Dts creation
令和7年4月22日、25日及び5月1日、関東運輸局の運航労務監理官が、株式会社Dts creationに対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年7月16日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年7月16日
株式会社Dts creation
令和7年4月22日、25日及び5月1日、関東運輸局の運航労務監理官が、株式会社Dts creationに対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年7月16日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年4月25日
対州海運株式会社
令和7年1月30日、対州海運株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同社が運航する船舶「フェリーたいしゅう」において、安全管理規程に基づくアルコ―ル検査が実施されていない事実を確認した。 令和7年4月25日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」について警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年4月25日
対州海運株式会社
令和7年1月30日、対州海運株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同社が運航する船舶「フェリーたいしゅう」において、安全管理規程に基づくアルコ―ル検査が実施されていない事実を確認した。 令和7年4月25日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」について警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年4月16日
一般社団法人萩八景遊覧船
令和6年9月5日及び12月16日、一般社団法人萩八景遊覧船に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する遊覧船について、船舶検査証書に「日没から日出までの間の航行を禁止する。」との記載があるにもかかわらず日没後に乗客を乗せて運航する等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年4月16日、中国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条第1項第8号に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」 を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年4月16日
一般社団法人萩八景遊覧船
令和6年9月5日及び12月16日、一般社団法人萩八景遊覧船に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する遊覧船について、船舶検査証書に「日没から日出までの間の航行を禁止する。」との記載があるにもかかわらず日没後に乗客を乗せて運航する等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年4月16日、中国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条第1項第8号に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」 を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年4月1日
東海汽船株式会社
関東運輸局の運航労務監理官が、令和6年11月以降、東海汽船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ 、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める教育訓練を修了した者以外の者を乗り込ませる等、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 令和7年4月1日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成又は改定するに際して、関係法令で義務付けられた安全の確保上必要な教育訓練を修了した者を乗り組ませる等、輸送の安全の確保上必要と認められる事項について十分に検討をした上で、安全上の同意をすること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2025年4月1日
東海汽船株式会社
関東運輸局の運航労務監理官が、令和6年11月以降、東海汽船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ 、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める教育訓練を修了した者以外の者を乗り込ませる等、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 令和7年4月1日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成又は改定するに際して、関係法令で義務付けられた安全の確保上必要な教育訓練を修了した者を乗り組ませる等、輸送の安全の確保上必要と認められる事項について十分に検討をした上で、安全上の同意をすること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年3月10日
有限会社安栄観光
令和7年1月27日、有限会社安栄観光が運航する旅客船「ぱいじま」は、旅客132名を乗せて大原港に向けて航行中、左舷機関が停止し、岩礁へ乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 同年1月30日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準の未順守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年3月10日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第29条及び運航基準第4条の2に基づき、運航基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等について航海日誌に記録すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年3月10日
有限会社安栄観光
令和7年1月27日、有限会社安栄観光が運航する旅客船「ぱいじま」は、旅客132名を乗せて大原港に向けて航行中、左舷機関が停止し、岩礁へ乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 同年1月30日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準の未順守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年3月10日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第29条及び運航基準第4条の2に基づき、運航基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等について航海日誌に記録すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年3月10日
宗像市
令和6年10月30日、宗像市が運航する旅客船「しおかぜ」において、神湊港にて着岸作業中、陸上作業員が負傷する事故が発生した。 同年12月4日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、作業基準の未遵守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年3月10日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第14条に基づき、作業基準に定めるところにより、乗下船作業を実施すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年3月10日
宗像市
令和6年10月30日、宗像市が運航する旅客船「しおかぜ」において、神湊港にて着岸作業中、陸上作業員が負傷する事故が発生した。 同年12月4日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、作業基準の未遵守等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年3月10日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第35条及び作業基準第14条に基づき、作業基準に定めるところにより、乗下船作業を実施すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年2月19日
NX海運株式会社
同年5月31日から8月27日、NX海運株式会社に対し、関東運輸局の運航労務監理官が、海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、運航管理者が運航計画の安全性を検討していない等の事実が確認された。 令和7年2月19日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、自社の責任において、運航スケジュールや乗組員の労働時間等安全性の確保について検討した上で、運航計画及び配船計画を作成又は改定すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年2月19日
NX海運株式会社
同年5月31日から8月27日、NX海運株式会社に対し、関東運輸局の運航労務監理官が、海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、運航管理者が運航計画の安全性を検討していない等の事実が確認された。 令和7年2月19日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、自社の責任において、運航スケジュールや乗組員の労働時間等安全性の確保について検討した上で、運航計画及び配船計画を作成又は改定すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年1月16日
小豆島フェリー株式会社
令和6年12月5日、小豆島フェリー株式会社の旅客船「第二しようどしま丸」において、高松港出港後まもなく、作業中の船員が海中に転落する事故が発生した。当該船員に負傷なし。 同月12日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、当該船員に必要な保護具を着用させていなかったこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年1月16日、四国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船員法をはじめとする関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2025年1月16日
小豆島フェリー株式会社
令和6年12月5日、小豆島フェリー株式会社の旅客船「第二しようどしま丸」において、高松港出港後まもなく、作業中の船員が海中に転落する事故が発生した。当該船員に負傷なし。 同月12日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、当該船員に必要な保護具を着用させていなかったこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年1月16日、四国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、船員法をはじめとする関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年12月24日
ジョイポート淡路島株式会社
令和6年10月24日、ジョイポート淡路島株式会社に対し、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年7月から9月まで、同者が運航するRIBボート「海人1」を小型船舶操縦者の乗船基準を満たさない状態で運航する等、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月24日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成する際に、法定職員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年12月24日
ジョイポート淡路島株式会社
令和6年10月24日、ジョイポート淡路島株式会社に対し、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年7月から9月まで、同者が運航するRIBボート「海人1」を小型船舶操縦者の乗船基準を満たさない状態で運航する等、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月24日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成する際に、法定職員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年12月13日
近江トラベル株式会社
令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。 同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年12月13日
近江トラベル株式会社
令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。 同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年12月6日
東海汽船株式会社
令和6年9月24日、国土交通省が設置している旅客船の通報窓口に対し、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド大漁」が令和5年9月4日に熱海~大島航路において惹起した事故(機関停止及び岸壁への衝突。負傷者なし。)について、法令違反の疑いがある旨の情報があった。 令和6年10月11日及び15日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月3日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条、第48条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署に事故の概要及び事故処理の状況を速報すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年12月6日
東海汽船株式会社
令和6年9月24日、国土交通省が設置している旅客船の通報窓口に対し、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド大漁」が令和5年9月4日に熱海~大島航路において惹起した事故(機関停止及び岸壁への衝突。負傷者なし。)について、法令違反の疑いがある旨の情報があった。 令和6年10月11日及び15日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月3日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条、第48条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署に事故の概要及び事故処理の状況を速報すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年12月3日
下関市
令和6年8月5日、上記事業者から「竹崎~六連島航路」において、当日第1便から代船「しいがる」を使用していると連絡があり、同船を使用するための事業計画(使用旅客船の明細)変更認可を受けていないため、同年9月18日に立入検査を実施。 以下の違反が認められた。 ・令和6年8月5日において、使用旅客船の明細にかかる事業計画変更認可を受けずに「しいがる」を使用し、運航したことによる海上運送法第11条第1項違反 令和6年12月3日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について警告書を交付した。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年12月3日
下関市
令和6年8月5日、上記事業者から「竹崎~六連島航路」において、当日第1便から代船「しいがる」を使用していると連絡があり、同船を使用するための事業計画(使用旅客船の明細)変更認可を受けていないため、同年9月18日に立入検査を実施。 以下の違反が認められた。 ・令和6年8月5日において、使用旅客船の明細にかかる事業計画変更認可を受けずに「しいがる」を使用し、運航したことによる海上運送法第11条第1項違反 令和6年12月3日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について警告書を交付した。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年11月14日
小豆島フェリー株式会社
令和6年6月1日、小豆島フェリー株式会社の旅客船「第五おりいぶ丸」は、旅客184名を乗せて姫路港飾磨東防波堤赤灯台付近を航行中、同防波堤に衝突した。負傷者なし。 同月18日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程(運航基準第10条)に基づき、法令に定めるとき及び姫路港より飾磨航路灯浮標までの海域を航行するときは、甲板にあって自ら船舶を指揮すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年11月14日
小豆島フェリー株式会社
令和6年6月1日、小豆島フェリー株式会社の旅客船「第五おりいぶ丸」は、旅客184名を乗せて姫路港飾磨東防波堤赤灯台付近を航行中、同防波堤に衝突した。負傷者なし。 同月18日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程(運航基準第10条)に基づき、法令に定めるとき及び姫路港より飾磨航路灯浮標までの海域を航行するときは、甲板にあって自ら船舶を指揮すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年10月31日
斎島汽船株式会社
令和6年5月2日、斎島汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「みかど」は、旅客5名を乗せて広島県呉市豊町久比港内を航行中、桟橋に衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月15日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月31日、東北運輸局は同者に対し、「乗組員は、安全管理規程第34条及び作業基準第11条に基づき、着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、船内放送等の方法により、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年10月31日
斎島汽船株式会社
令和6年5月2日、斎島汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「みかど」は、旅客5名を乗せて広島県呉市豊町久比港内を航行中、桟橋に衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月15日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月31日、東北運輸局は同者に対し、「乗組員は、安全管理規程第34条及び作業基準第11条に基づき、着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、船内放送等の方法により、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年10月30日
望月 孝夫
令和6年7月7日、望月孝夫が運航する遊覧船「ふじみ」は、旅客4名を乗せて河口湖大橋周辺水域を航行中、同水域を航行していたバス釣りボートと衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月9日及び16日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月30日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第36条及び作業基準第14条第1項に基づき、暴露甲板上の旅客に対して救命胴衣の着用を徹底させること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年10月30日
盛運汽船株式会社
令和6年9月5日及び6日、盛運汽船株式会社に対し、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和6年4月3日から9月4日まで 、同社が運航する旅客船「ゆきかぜ」に、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認された。 同年10月30日、四国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第20条に基づき、船舶課が作成した配乗計画の同意にあたっては、安全性の検討として、法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員について、有効な海技免状等の必要な資格の受有状況の確認も含め、適正に確保されているか継続的な確認を行うこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年10月30日
望月 孝夫
令和6年7月7日、望月孝夫が運航する遊覧船「ふじみ」は、旅客4名を乗せて河口湖大橋周辺水域を航行中、同水域を航行していたバス釣りボートと衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月9日及び16日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月30日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第36条及び作業基準第14条第1項に基づき、暴露甲板上の旅客に対して救命胴衣の着用を徹底させること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年10月30日
盛運汽船株式会社
令和6年9月5日及び6日、盛運汽船株式会社に対し、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和6年4月3日から9月4日まで 、同社が運航する旅客船「ゆきかぜ」に、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認された。 同年10月30日、四国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第20条に基づき、船舶課が作成した配乗計画の同意にあたっては、安全性の検討として、法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員について、有効な海技免状等の必要な資格の受有状況の確認も含め、適正に確保されているか継続的な確認を行うこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年10月16日
有限会社郵正丸
令和6年6月12日、有限会社郵正丸が運航する旅客船「ゆうしょう」は、船体に亀裂を確認し、仮修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を未受検のまま運航した。 同年7月3日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づく航海当直その他の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗り組ませていなかったこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月16日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第23条に基づき、船舶の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、協議により、運航休止等の運航計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年10月16日
有限会社郵正丸
令和6年6月12日、有限会社郵正丸が運航する旅客船「ゆうしょう」は、船体に亀裂を確認し、仮修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を未受検のまま運航した。 同年7月3日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づく航海当直その他の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗り組ませていなかったこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月16日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第23条に基づき、船舶の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、協議により、運航休止等の運航計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年10月16日
渡辺 直彦
令和6年7月27日、渡辺直彦が運航する旅客船「ViraⅠ(ヴィラワン)」は、旅客3名を乗せて河口湖町長浜地区を航行中、同地区を航行していた水上バイクと衝突した。旅客の負傷者3名。 同月31日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月16日、関東運輸局は同者に対し、「海上運送法第20条第2項に基づき、届出をした事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出ること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年10月16日
渡辺 直彦
令和6年7月27日、渡辺直彦が運航する旅客船「ViraⅠ(ヴィラワン)」は、旅客3名を乗せて河口湖町長浜地区を航行中、同地区を航行していた水上バイクと衝突した。旅客の負傷者3名。 同月31日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月16日、関東運輸局は同者に対し、「海上運送法第20条第2項に基づき、届出をした事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出ること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年9月26日
川崎近海汽船株式会社
令和6年7月2日、川崎近海汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「シルバーブリーズ」は、旅客119名を乗せて苫小牧港へ入港しようとする際、消波ブロックに乗り上げた。負傷者なし。 同月12日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月26日、東北運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年9月26日
川崎近海汽船株式会社
令和6年7月2日、川崎近海汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「シルバーブリーズ」は、旅客119名を乗せて苫小牧港へ入港しようとする際、消波ブロックに乗り上げた。負傷者なし。 同月12日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月26日、東北運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年9月25日
東海汽船株式会社
令和6年7月24日、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド愛」は、旅客116名を乗せて東京港竹芝桟橋から式根島へ向かう途中、航行不能に陥り、漂流した。 同月25日から同年8月2日まで、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月25日、関東運輸局は同者に対し、「経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第45条に基づき、事故処理(原因究明及び再発防止策の策定までを含む一連の措置)に際しては、事故の原因の究明を最優先に実施して現場におけるリスクを明確にし、運航再開前に必要な再発防止の措置を講ずること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年9月25日
東海汽船株式会社
令和6年7月24日、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド愛」は、旅客116名を乗せて東京港竹芝桟橋から式根島へ向かう途中、航行不能に陥り、漂流した。 同月25日から同年8月2日まで、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月25日、関東運輸局は同者に対し、「経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第45条に基づき、事故処理(原因究明及び再発防止策の策定までを含む一連の措置)に際しては、事故の原因の究明を最優先に実施して現場におけるリスクを明確にし、運航再開前に必要な再発防止の措置を講ずること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年9月17日
JR九州高速船株式会社
国土交通省の運航労務監理官が、令和6年8月6日よりJR九州高速船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する旅客船「QUEEN BEETLE」において、同年2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠り、運航を継続したこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実があることを確認した。 同年9月17日、国土交通省は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、事故等の発生を知ったときは、速やかに国土交通省及び海上保安庁にその概要及び事故等の処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年9月17日
JR九州高速船株式会社
国土交通省の運航労務監理官が、令和6年8月6日よりJR九州高速船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する旅客船「QUEEN BEETLE」において、同年2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠り、運航を継続したこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実があることを確認した。 同年9月17日、国土交通省は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、事故等の発生を知ったときは、速やかに国土交通省及び海上保安庁にその概要及び事故等の処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年9月12日
宿輪 良雄
令和5年10月23日、宿輪良雄が運航する旅客船「五島(3号)」は、旅客15名を乗せて五島列島小島沖を航行中、プロペラに浮遊物を巻き込んだ後、浸水した。負傷者なし。 同年10月30日から令和6年1月26日まで、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年9月12日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第40条に基づき、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、各港の係留施設等の点検を実施すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年9月12日
宿輪 良雄
令和5年10月23日、宿輪良雄が運航する旅客船「五島(3号)」は、旅客15名を乗せて五島列島小島沖を航行中、プロペラに浮遊物を巻き込んだ後、浸水した。負傷者なし。 同年10月30日から令和6年1月26日まで、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年9月12日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第40条に基づき、陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、各港の係留施設等の点検を実施すること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年9月9日
丸文松島汽船株式会社
令和6年7月3日、丸文松島汽船株式会社が運航する旅客船「はやぶさ」は、旅客33名を乗せて松島町の松島桟橋を出港しようとする際、護岸に接触した。負傷者5名(いずれも軽傷)。 同月5日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月9日、東北運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理補助者は、安全管理規程第34条及び作業基準第5条に基づき、適切な手順により離岸作業を行うこと。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年9月9日
丸文松島汽船株式会社
令和6年7月3日、丸文松島汽船株式会社が運航する旅客船「はやぶさ」は、旅客33名を乗せて松島町の松島桟橋を出港しようとする際、護岸に接触した。負傷者5名(いずれも軽傷)。 同月5日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年9月9日、東北運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理補助者は、安全管理規程第34条及び作業基準第5条に基づき、適切な手順により離岸作業を行うこと。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年8月27日
座間味村
令和6年5月13日、座間味村が運航する旅客船「みつしま」は、旅客5名を乗せて同村阿波連港沖合付近を航行中、岩礁に乗り揚げて航行不能となった。負傷者なし。 同年5月17日及び7月17日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づき船舶の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗組ませていないこと等が確認された。 同年8月27日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画の作成にあたって安全性の検討を行い、法定乗組員を適正に確保した上で運航を行うこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年8月27日
座間味村
令和6年5月13日、座間味村が運航する旅客船「みつしま」は、旅客5名を乗せて同村阿波連港沖合付近を航行中、岩礁に乗り揚げて航行不能となった。負傷者なし。 同年5月17日及び7月17日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づき船舶の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗組ませていないこと等が確認された。 同年8月27日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画の作成にあたって安全性の検討を行い、法定乗組員を適正に確保した上で運航を行うこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年8月20日
有限会社カネ秀カネシウ
令和6年7月18日、有限会社カネ秀カネシウに対し、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者の旅客船「RXA」が船舶安全法に基づく定期検査の受検期間内に当該検査を受検しないまま、運航を継続していたこと等が確認された。 同年8月20日、北海道運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、配船計画を作成するときは、使用船舶の安全性を検討し、有効な船舶検査証を受有していない船舶を運航しないこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年8月20日
有限会社カネ秀カネシウ
令和6年7月18日、有限会社カネ秀カネシウに対し、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者の旅客船「RXA」が船舶安全法に基づく定期検査の受検期間内に当該検査を受検しないまま、運航を継続していたこと等が確認された。 同年8月20日、北海道運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、配船計画を作成するときは、使用船舶の安全性を検討し、有効な船舶検査証を受有していない船舶を運航しないこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年8月16日
株式会社ケーエムシーコーポレーション
令和6年4月13日、株式会社ケーエムシーコーポレーションが運航する旅客船「LE GRAND BLEU(ル・グラン・ブルー)」は、旅客2名を乗せて横浜市中区新港ふ頭ハンマーヘッド岸壁沖を航行中、屋形船と衝突した。旅客の負傷者なし。 同月26日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月16日、関東運輸局は同者に対し、「海上運送法第21条の5において準用する同法第11条第1項に基づき、事業計画(航路)を変更しようとするときは、関東運輸局長の認可を受けること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年8月16日
株式会社ケーエムシーコーポレーション
令和6年4月13日、株式会社ケーエムシーコーポレーションが運航する旅客船「LE GRAND BLEU(ル・グラン・ブルー)」は、旅客2名を乗せて横浜市中区新港ふ頭ハンマーヘッド岸壁沖を航行中、屋形船と衝突した。旅客の負傷者なし。 同月26日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月16日、関東運輸局は同者に対し、「海上運送法第21条の5において準用する同法第11条第1項に基づき、事業計画(航路)を変更しようとするときは、関東運輸局長の認可を受けること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年8月9日
関門汽船株式会社
令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年8月9日
関門汽船株式会社
令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年8月8日
京浜フェリーボート株式会社
令和6年1月25日、京浜フェリーボート株式会社の旅客船「SANTA BARCA」は、旅客11名を乗せて横浜港北水堤付近を航行中、防波堤に衝突した。旅客8名が軽傷を負った。 同年2月21日及び5月8日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準経路を逸脱して運航していたこと等が確認された。 同年8月8日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31条及び運航基準第6条に基づき、緊急の場合を除き運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年8月8日
京浜フェリーボート株式会社
令和6年1月25日、京浜フェリーボート株式会社の旅客船「SANTA BARCA」は、旅客11名を乗せて横浜港北水堤付近を航行中、防波堤に衝突した。旅客8名が軽傷を負った。 同年2月21日及び5月8日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準経路を逸脱して運航していたこと等が確認された。 同年8月8日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31条及び運航基準第6条に基づき、緊急の場合を除き運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年8月1日
東鉄商事株式会社
令和6年3月11日、東鉄商事株式会社が運航する旅客船「はくちょう5」は、旅客45名を乗せて恵那峡の名無し岩対岸砂浜付近を航行中、浅瀬に座礁して航行不能となった。負傷者なし。 同年4月18日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月1日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。運航船舶が安全に退避することが可能な場所を明確にし、無線を使用した位置情報の共有を徹底するなどの具体的な対策を講じて、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年8月1日
東鉄商事株式会社
令和6年3月11日、東鉄商事株式会社が運航する旅客船「はくちょう5」は、旅客45名を乗せて恵那峡の名無し岩対岸砂浜付近を航行中、浅瀬に座礁して航行不能となった。負傷者なし。 同年4月18日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月1日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。運航船舶が安全に退避することが可能な場所を明確にし、無線を使用した位置情報の共有を徹底するなどの具体的な対策を講じて、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年7月11日
富山県
令和6年3月25日、富山県の運航する旅客船「海竜」は、旅客1名を乗せて越の潟~堀岡航路を堀岡港へ向け航行中、堀岡発着場付近で岸壁に接触し、乗船していた旅客が負傷した(軽傷)。 同年4月10日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、北陸信越運輸局は同者に対し、「海上運送法第11条の2第1項に基づき、北陸信越運輸局長へ届出した船舶運航計画に変更が必要な場合は、あらかじめ変更の届出を行うこと」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年7月11日
十島村
令和5年12月29日、十島村の運航する旅客船「フェリーとしま2」は、旅客11名、車両1台を乗せ、鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島の南西沖を航行中、左舷エンジンから出火し、航行不能となった。負傷者、車両の損傷なし。 令和6年1月12日及び同年2月8日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年7月11日
十島村
令和5年12月29日、十島村の運航する旅客船「フェリーとしま2」は、旅客11名、車両1台を乗せ、鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島の南西沖を航行中、左舷エンジンから出火し、航行不能となった。負傷者、車両の損傷なし。 令和6年1月12日及び同年2月8日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年7月11日
富山県
令和6年3月25日、富山県の運航する旅客船「海竜」は、旅客1名を乗せて越の潟~堀岡航路を堀岡港へ向け航行中、堀岡発着場付近で岸壁に接触し、乗船していた旅客が負傷した(軽傷)。 同年4月10日、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、北陸信越運輸局は同者に対し、「海上運送法第11条の2第1項に基づき、北陸信越運輸局長へ届出した船舶運航計画に変更が必要な場合は、あらかじめ変更の届出を行うこと」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年6月14日
株式会社高松海上タクシー
株式会社高松海上タクシーが運航する旅客船「空海Ⅱ」が、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が判明した。 これを受けて、令和6年4月25日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、本船の最大搭載人員は旅客10人・船員2人の計12人であるが、同年3月18日を含む4回、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと、また、船長は最大搭載人員の内訳を確認せず運航していた等の安全管理規程違反が確認された。 同年6月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年6月14日
株式会社高松海上タクシー
株式会社高松海上タクシーが運航する旅客船「空海Ⅱ」が、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が判明した。 これを受けて、令和6年4月25日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、本船の最大搭載人員は旅客10人・船員2人の計12人であるが、同年3月18日を含む4回、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと、また、船長は最大搭載人員の内訳を確認せず運航していた等の安全管理規程違反が確認された。 同年6月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年6月3日
青海島観光汽船株式会社
令和5年7月30日、青海島観光汽船株式会社の旅客船「えんじぇる」は、旅客14名を乗せて仙崎漁港を出港し、青海島観光航路を航行中、島見門付近で浅瀬に座礁し、自力離礁できず航行不能となった。負傷者なし。 同年8月31日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年6月3日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条及び第48条並びに事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めること。報告にあたっては、事故の状況について判明したものから逐次報告すること」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年6月3日
青海島観光汽船株式会社
令和5年7月30日、青海島観光汽船株式会社の旅客船「えんじぇる」は、旅客14名を乗せて仙崎漁港を出港し、青海島観光航路を航行中、島見門付近で浅瀬に座礁し、自力離礁できず航行不能となった。負傷者なし。 同年8月31日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年6月3日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条及び第48条並びに事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めること。報告にあたっては、事故の状況について判明したものから逐次報告すること」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年4月26日
四万十共生事業株式会社
令和6年4月3日、四万十共生事業株式会社の旅客船「勝七」は、旅客36名を乗せて三里乗り場を出港し、四万十川を航行中、三里沈下橋の橋脚に衝突した。負傷者9名(いずれも軽症)。 同月4日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同月26日、四国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第49条に基づき、乗組員及び陸上連絡員に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、周知徹底をはかること」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年4月26日
四万十共生事業株式会社
令和6年4月3日、四万十共生事業株式会社の旅客船「勝七」は、旅客36名を乗せて三里乗り場を出港し、四万十川を航行中、三里沈下橋の橋脚に衝突した。負傷者9名(いずれも軽症)。 同月4日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同月26日、四国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第49条に基づき、乗組員及び陸上連絡員に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、周知徹底をはかること」を含む警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年3月28日
五島汽船協業組合
令和4年11月15日、ロールオン・ロールオフ貨物船「フェリーさくらⅡ」は、長崎港から福江港へ入港するまでの間、船舶検査証書に記載された旅客定員12名を2名超えた旅客14名を乗船させて運航した。 令和5年3月16日、20日、11月22日及び12月20日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第28条に基づき、出港前までに乗船した旅客数及び車両数を船長に報告すること」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月28日
九州郵船株式会社
令和5年12月12日、九州郵船株式会社の旅客船「ヴィーナス2」は、旅客47名を乗せて魚釣埼沖を航行中、船体が波の谷間に落ちた衝撃により、1階客室前方にあるストラット点検口より海水が船内に流入し、この影響で本船機関が一時停止し、航行不能となった。負傷者6人(頸部捻挫等)。 同年12月12日、15日、22日及び令和6年2月1日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第30条に基づき、運航日当日において、気象・海象に関する情報を必ず把握した上、必要に応じ船長へ連絡すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年3月28日
九州商船株式会社
令和5年4月17日、九州商船株式会社は、旅客船「ぺがさす」の船首ストラットにクラックが発生していることを確認し、その後2回にわたり本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、令和5年7月20日まで運航を継続した。 同年8月30日から9月1日、9月29日及び10月6日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第41条第3項に基づき、船長や船舶メンテナンス担当者等から船舶の異常やそれに対する修復整備状況に関して報告を受けたときには、直ちにその措置に対する安全上の検討を行い、必要に応じて修復整備を求めること」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月28日
九州郵船株式会社
令和5年12月12日、九州郵船株式会社の旅客船「ヴィーナス2」は、旅客47名を乗せて魚釣埼沖を航行中、船体が波の谷間に落ちた衝撃により、1階客室前方にあるストラット点検口より海水が船内に流入し、この影響で本船機関が一時停止し、航行不能となった。負傷者6人(頸部捻挫等)。 同年12月12日、15日、22日及び令和6年2月1日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第30条に基づき、運航日当日において、気象・海象に関する情報を必ず把握した上、必要に応じ船長へ連絡すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年3月28日
九州商船株式会社
令和5年4月17日、九州商船株式会社は、旅客船「ぺがさす」の船首ストラットにクラックが発生していることを確認し、その後2回にわたり本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、令和5年7月20日まで運航を継続した。 同年8月30日から9月1日、9月29日及び10月6日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第41条第3項に基づき、船長や船舶メンテナンス担当者等から船舶の異常やそれに対する修復整備状況に関して報告を受けたときには、直ちにその措置に対する安全上の検討を行い、必要に応じて修復整備を求めること」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月28日
宿輪 良雄
令和5年1月14日、宿輪良雄が運航する旅客船「五島(3号)」は、旅客4名を乗せて長崎県五島市福江港へ入港後、港内徐行中に堤防に衝突した。負傷者4名(いずれも軽症)。 令和5年3月17日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、運航管理補助者等に対し、関係法令、安全管理規程及びその他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程第51条に基づき、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月28日
宿輪 良雄
令和5年1月14日、宿輪良雄が運航する旅客船「五島(3号)」は、旅客4名を乗せて長崎県五島市福江港へ入港後、港内徐行中に堤防に衝突した。負傷者4名(いずれも軽症)。 令和5年3月17日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、運航管理補助者等に対し、関係法令、安全管理規程及びその他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程第51条に基づき、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年3月28日
五島汽船協業組合
令和4年11月15日、ロールオン・ロールオフ貨物船「フェリーさくらⅡ」は、長崎港から福江港へ入港するまでの間、船舶検査証書に記載された旅客定員12名を2名超えた旅客14名を乗船させて運航した。 令和5年3月16日、20日、11月22日及び12月20日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第28条に基づき、出港前までに乗船した旅客数及び車両数を船長に報告すること」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
株式会社宮古島東急ホテル&リゾーツ
令和4年7月28日、株式会社宮古島東急ホテル&リゾーツに対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
東村ふるさと振興株式会社
令和4年7月25日、東村ふるさと振興株式会社に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
合資会社浦内川観光
令和4年7月29日、合資会社浦内川観光に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
令和4年6月2日、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローに対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
令和4年6月2日、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローに対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
株式会社マリン観光開発
令和4年6月2日、株式会社マリン観光開発に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
株式会社宮古島東急ホテル&リゾーツ
令和4年7月28日、株式会社宮古島東急ホテル&リゾーツに対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
株式会社マリン観光開発
令和4年6月2日、株式会社マリン観光開発に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
合資会社浦内川観光
令和4年7月29日、合資会社浦内川観光に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
鳥羽市
令和6年1月20日、鳥羽市の旅客船「かがやき」は、旅客8名を乗せて和具港へ向け航行中、菅島沖の海苔網に乗り揚げた。旅客の負傷なし。 同年2月1日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月27日、中部運輸局は同者に対し、「運航基準第7条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、運航基準に定める基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、運航管理者は協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えること。船長及び運航管理者は、同基準第11条に基づき、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録すること。」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
東村ふるさと振興株式会社
令和4年7月25日、東村ふるさと振興株式会社に対して、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する旅客不定期航路事業において、運航管理者の解任及び選任の届出がなされていないこと等の海上運送法違反及び安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月27日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、事案の再発防止に向けて輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底することについて主体的に関与すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月27日
鳥羽市
令和6年1月20日、鳥羽市の旅客船「かがやき」は、旅客8名を乗せて和具港へ向け航行中、菅島沖の海苔網に乗り揚げた。旅客の負傷なし。 同年2月1日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年3月27日、中部運輸局は同者に対し、「運航基準第7条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、運航基準に定める基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、運航管理者は協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えること。船長及び運航管理者は、同基準第11条に基づき、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録すること。」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月26日
小値賀町
令和5年9月11日及び11月10日、小値賀町の旅客船「はまゆう」は、浮遊物の接触等により本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、運航を継続した。 同年12月14日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月26日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第 43 条及び事故処理基準第4条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。連絡にあたっては、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月26日
小値賀町
令和5年9月11日及び11月10日、小値賀町の旅客船「はまゆう」は、浮遊物の接触等により本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、運航を継続した。 同年12月14日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月26日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第 43 条及び事故処理基準第4条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。連絡にあたっては、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年3月25日
株式会社大洋
令和5年5月5日、株式会社大洋の「馬毛島3号」は、西之表市住吉漁港入港時、クラッチレバーの不具合により岸壁等に衝突した。負傷者なし。 同年6月20日及び7月26日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発生した機関不具合に対し適切な対応が行われていなかったこと等の安全管理態勢が適切に運営されていなかったことが確認された。 令和6年3月25日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じた場合には、直ちに運航管理者に報告するとともに、運航継続の可否を含め、対応を協議すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年3月25日
株式会社大洋
令和5年5月5日、株式会社大洋の「馬毛島3号」は、西之表市住吉漁港入港時、クラッチレバーの不具合により岸壁等に衝突した。負傷者なし。 同年6月20日及び7月26日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発生した機関不具合に対し適切な対応が行われていなかったこと等の安全管理態勢が適切に運営されていなかったことが確認された。 令和6年3月25日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じた場合には、直ちに運航管理者に報告するとともに、運航継続の可否を含め、対応を協議すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月21日
大塚道夫
令和5年10月10日、大塚道夫に対して、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発航前点検が適切に実施されていなかったこと、安全教育及び訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月21日、関東運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第29条に基づき、長時間の航行をする場合は、発航前点検についても出航前1回のみではなく、旅客が乗船していないタイミングで燃料残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確実な実施を徹底すること」を含む指導を行った。 また、令和5年10月10日に立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。 ・届出をしないで使用船舶を変更していた。(海上運送法第20条第2項) 令和6年3月21日、関東運輸局は当該事業者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月21日
大塚道夫
令和5年10月10日、大塚道夫に対して、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発航前点検が適切に実施されていなかったこと、安全教育及び訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月21日、関東運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第29条に基づき、長時間の航行をする場合は、発航前点検についても出航前1回のみではなく、旅客が乗船していないタイミングで燃料残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確実な実施を徹底すること」を含む指導を行った。 また、令和5年10月10日に立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。 ・届出をしないで使用船舶を変更していた。(海上運送法第20条第2項) 令和6年3月21日、関東運輸局は当該事業者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月19日
薩摩川内市
令和5年8月18日、薩摩川内市の旅客船「かのこ」は、旅客9名を乗せて薩摩川内市中甑島黒瀬沖を航行中、左舷エンジンから出火し航行不能となった。負傷者なし。 同年9月8日及び11月22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が運航計画及び配乗計画に関して安全性の検討を行っていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月19日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然発生的性質等について、その安全性を検討すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月19日
薩摩川内市
令和5年8月18日、薩摩川内市の旅客船「かのこ」は、旅客9名を乗せて薩摩川内市中甑島黒瀬沖を航行中、左舷エンジンから出火し航行不能となった。負傷者なし。 同年9月8日及び11月22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が運航計画及び配乗計画に関して安全性の検討を行っていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月19日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然発生的性質等について、その安全性を検討すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年3月18日
東京都観光汽船株式会社
令和5年9月28日、東京都観光汽船(株)の旅客船「道灌(どうかん)」は、旅客101名を乗せて浅草~日の出航路を航行中、永代橋の横桁に接触した。負傷者なし。 同年10月13日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月18日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、発航前及び基準航行中に適時、運航の可否判断を行い、運航中止となる潮位の限界値に達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。また、運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年3月18日
東京都観光汽船株式会社
令和5年9月28日、東京都観光汽船(株)の旅客船「道灌(どうかん)」は、旅客101名を乗せて浅草~日の出航路を航行中、永代橋の横桁に接触した。負傷者なし。 同年10月13日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月18日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、発航前及び基準航行中に適時、運航の可否判断を行い、運航中止となる潮位の限界値に達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。また、運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議すること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月7日
株式会社商船三井内航
令和5年9月1日、株式会社商船三井内航の「KAZEHAYA」は、北海道石狩湾新港外北防波堤において、消波ブロックに接触した。 同年11月7日、同月9日及び同月28日に、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶が運航している間に運航管理者が原則として本社にて勤務していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月7日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第15条に基づき、船舶が運航している間は、原則として本社において勤務する等、その職務に専念できる状況に身を置くこと」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年3月7日
株式会社商船三井内航
令和5年9月1日、株式会社商船三井内航の「KAZEHAYA」は、北海道石狩湾新港外北防波堤において、消波ブロックに接触した。 同年11月7日、同月9日及び同月28日に、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶が運航している間に運航管理者が原則として本社にて勤務していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月7日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第15条に基づき、船舶が運航している間は、原則として本社において勤務する等、その職務に専念できる状況に身を置くこと」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年2月21日
有限会社安栄観光
令和5年9月18日、有限会社安栄観光の旅客船「うみかじ2」は、旅客29名を乗せて竹富東港に向けて航行中、暗礁に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 9月28日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準航路を逸脱して運航したこと、複数の船員の労働時間が複数回にわたり同法の定める限度を超過していること等が確認された。 令和6年2月21日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。また、基準経路の遵守を確実にするための具体的な措置を講じること」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2024年2月21日
有限会社安栄観光
令和5年9月18日、有限会社安栄観光の旅客船「うみかじ2」は、旅客29名を乗せて竹富東港に向けて航行中、暗礁に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 9月28日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準航路を逸脱して運航したこと、複数の船員の労働時間が複数回にわたり同法の定める限度を超過していること等が確認された。 令和6年2月21日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。また、基準経路の遵守を確実にするための具体的な措置を講じること」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年1月30日
西尾市
令和5年12月8日、西尾市に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客の乗船時に、船舶および浮桟橋に乗組員を配置せず、船舶上における旅客の誘導をおこなっていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年1月30日、中部運輸局は、同者に対し、「船長は、船内作業員を指揮して船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年1月30日
西尾市
令和5年12月8日、西尾市に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客の乗船時に、船舶および浮桟橋に乗組員を配置せず、船舶上における旅客の誘導をおこなっていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年1月30日、中部運輸局は、同者に対し、「船長は、船内作業員を指揮して船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年1月16日
瀬川汽船株式会社
令和5年8月11日、瀬川汽船株式会社の旅客船「さいかい」は、佐世保港へ向けて航行中、浮遊物を巻き込んだことが原因と思われる不具合が推進器に発生したため、左舷プロペラを交換する等の修理を行ったが 、日本小型船舶検査機構による臨時検査を受検せずに船舶運航事業を行った。 同年9月13日及び22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年1月16日、九州運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第 17 条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2024年1月16日
瀬川汽船株式会社
令和5年8月11日、瀬川汽船株式会社の旅客船「さいかい」は、佐世保港へ向けて航行中、浮遊物を巻き込んだことが原因と思われる不具合が推進器に発生したため、左舷プロペラを交換する等の修理を行ったが 、日本小型船舶検査機構による臨時検査を受検せずに船舶運航事業を行った。 同年9月13日及び22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年1月16日、九州運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第 17 条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年12月25日
安田産業汽船株式会社
令和4年10月30日、安田産業汽船株式会社の旅客船「マリンライナー2」は、博多ふ頭桟橋着桟時、突風により桟橋に接触した。旅客の負傷者なし。 令和5年3月17日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月25日、九州運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第31条第1項及び、事故処理基準第6条に基づき自船に事故が発生したときは、運航管理者に連絡するとともに、適切に損傷状況を把握すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年12月25日
安田産業汽船株式会社
令和4年10月30日、安田産業汽船株式会社の旅客船「マリンライナー2」は、博多ふ頭桟橋着桟時、突風により桟橋に接触した。旅客の負傷者なし。 令和5年3月17日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月25日、九州運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第31条第1項及び、事故処理基準第6条に基づき自船に事故が発生したときは、運航管理者に連絡するとともに、適切に損傷状況を把握すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2023年11月15日
株式会社ブルームーンマリーン
令和5年4月4日、株式会社ブルームーンマリーンの旅客船「Celebrity Cruise Ⅱ」は、晴海ふ頭付近において停船中、左舷後方部が晴海ふ頭岸壁に接触した。旅客の負傷者なし。 同年4月20日及び7月11日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月15日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条及び作業基準第4条に基づき、出航前に、乗船した旅客数の把握を確実に行うこと」を含む命令を行った。 また、令和5年9月26日、関東運輸局海事振興部旅客課が海上運送法に基づく監査を実施し、同年11月15日、関東運輸局は、同者に対し、下記事項について戒告を行った。 ・認可を受けないで事業計画の事項を変更していた。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2023年11月15日
株式会社ブルームーンマリーン
令和5年4月4日、株式会社ブルームーンマリーンの旅客船「Celebrity Cruise Ⅱ」は、晴海ふ頭付近において停船中、左舷後方部が晴海ふ頭岸壁に接触した。旅客の負傷者なし。 同年4月20日及び7月11日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月15日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条及び作業基準第4条に基づき、出航前に、乗船した旅客数の把握を確実に行うこと」を含む命令を行った。 また、令和5年9月26日、関東運輸局海事振興部旅客課が海上運送法に基づく監査を実施し、同年11月15日、関東運輸局は、同者に対し、下記事項について戒告を行った。 ・認可を受けないで事業計画の事項を変更していた。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年10月26日
久原守仁
令和5年3月1日、「源丸」は、旅客5名を乗せ、鹿児島県古仁屋港から同県生間港へ向けて航行中、見張りを適切に行っていなかったため、岩礁に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 同年5月24日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月26日、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年10月26日
久原守仁
令和5年3月1日、「源丸」は、旅客5名を乗せ、鹿児島県古仁屋港から同県生間港へ向けて航行中、見張りを適切に行っていなかったため、岩礁に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 同年5月24日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月26日、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年10月12日
岐阜市
令和5年8月19日、岐阜市の鵜飼観覧船(ろかい舟)「篝火丸」、「絆丸」、及び「秋雲丸」は、同市長良川を航行中、急な突風を伴う豪雨により下流に流され、「篝火丸」が中洲に乗り上げた。旅客2名が負傷した。 同月22日及び9月4日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年10月12日、中部運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第29条に基づき、気象・水象に関する情報、その他航行の安全の確保のために必要な事項を把握し、必要に応じて船長に連絡すること」を含む指導を行った。 また、令和5年9月28日、中部運輸局海事振興部旅客課が海上運送法に基づく監査を実施し、同年10月12日、中部運輸局は、同者に対し、下記事項について警告を行った。 1.届出をしないで人の運送をする不定期航路事業を営んだ。 2.認可を受けないで事業計画の事項を変更した。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年10月12日
岐阜市
令和5年8月19日、岐阜市の鵜飼観覧船(ろかい舟)「篝火丸」、「絆丸」、及び「秋雲丸」は、同市長良川を航行中、急な突風を伴う豪雨により下流に流され、「篝火丸」が中洲に乗り上げた。旅客2名が負傷した。 同月22日及び9月4日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年10月12日、中部運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第29条に基づき、気象・水象に関する情報、その他航行の安全の確保のために必要な事項を把握し、必要に応じて船長に連絡すること」を含む指導を行った。 また、令和5年9月28日、中部運輸局海事振興部旅客課が海上運送法に基づく監査を実施し、同年10月12日、中部運輸局は、同者に対し、下記事項について警告を行った。 1.届出をしないで人の運送をする不定期航路事業を営んだ。 2.認可を受けないで事業計画の事項を変更した。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年9月25日
有限会社北欧産業
令和5年5月18日、有限会社北欧産業に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航中止基準にかかる情報や安全教育及び事故処理訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。 同年9月25日、北海道運輸局は、同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条に基づき、運航中止基準にかかる情報を記録すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年9月25日
有限会社北欧産業
令和5年5月18日、有限会社北欧産業に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航中止基準にかかる情報や安全教育及び事故処理訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。 同年9月25日、北海道運輸局は、同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条に基づき、運航中止基準にかかる情報を記録すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年9月20日
Akita OW Service株式会社
令和5年6月28日、Akita OW Service株式会社に対して、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同法に基づく届出をせずに事業を変更し、運航を行っていたこと等を確認した。 同年9月20日、東北運輸局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全を確保するため、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守について、主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年9月20日
Akita OW Service株式会社
令和5年6月28日、Akita OW Service株式会社に対して、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同法に基づく届出をせずに事業を変更し、運航を行っていたこと等を確認した。 同年9月20日、東北運輸局は、同者に対し、「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全を確保するため、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守について、主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2023年9月11日
瀬戸内町
令和4年12月3日、瀬戸内町の旅客船「フェリーかけろま」は、鹿児島県古仁屋港着岸後、下船中の旅客1名が転倒し、負傷する事故を発生させた。 同月21日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年9月11日、九州運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第33条、作業基準第4条及び第19条に基づき、船内作業指揮者の指揮の下、船内作業員に適切な旅客の下船に係る作業を実施させること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2023年9月11日
瀬戸内町
令和4年12月3日、瀬戸内町の旅客船「フェリーかけろま」は、鹿児島県古仁屋港着岸後、下船中の旅客1名が転倒し、負傷する事故を発生させた。 同月21日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和5年9月11日、九州運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第33条、作業基準第4条及び第19条に基づき、船内作業指揮者の指揮の下、船内作業員に適切な旅客の下船に係る作業を実施させること。」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年7月13日
島前町村組合
令和5年1月21日、島前町村組合の旅客船「いそかぜ」は、旅客7名を乗せ、島根県隠岐郡西ノ島沖を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、岩礁に乗り揚げた。旅客3名が負傷した。 同年2月21日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月13日、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第16条及び第17条に基づく自らの責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、同規程第49条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程及び関係法令等について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程第52条に基づき、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律行政指導2023年7月13日
島前町村組合
令和5年1月21日、島前町村組合の旅客船「いそかぜ」は、旅客7名を乗せ、島根県隠岐郡西ノ島沖を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、岩礁に乗り揚げた。旅客3名が負傷した。 同年2月21日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月13日、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第16条及び第17条に基づく自らの責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、同規程第49条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程及び関係法令等について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程第52条に基づき、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2023年6月27日
名鉄海上観光船株式会社
令和5年2月21日、名鉄海上観光船株式会社の「はやぶさ2」は、旅客7名を乗せ、愛知県知多半島沖を航行中、船首右舷側の窓ガラスが破損し、破損部より海水が流入した。旅客の負傷者なし。 同年3月13日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年6月27日、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。また、船長は、運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議するとともに、船長及び運航管理者は、運航中止に係る協議において、両者の意見が異なるときは、運航を中止すること」を含む命令を行った。
- 船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令2023年6月27日
名鉄海上観光船株式会社
令和5年2月21日、名鉄海上観光船株式会社の「はやぶさ2」は、旅客7名を乗せ、愛知県知多半島沖を航行中、船首右舷側の窓ガラスが破損し、破損部より海水が流入した。旅客の負傷者なし。 同年3月13日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年6月27日、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。また、船長は、運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議するとともに、船長及び運航管理者は、運航中止に係る協議において、両者の意見が異なるときは、運航を中止すること」を含む命令を行った。
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