行政処分レコード / Enforcement record

有限会社郵正丸に対する輸送安全確保命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年10月16日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2024年10月16日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
佐賀県唐津市
業種
船舶運航事業者
法人番号
1300002011039
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違反内容

令和6年6月12日、有限会社郵正丸が運航する旅客船「ゆうしょう」は、船体に亀裂を確認し、仮修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を未受検のまま運航した。 同年7月3日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づく航海当直その他の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗り組ませていなかったこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月16日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第23条に基づき、船舶の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、協議により、運航休止等の運航計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
佐賀県唐津市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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