行政処分レコード / Enforcement record
有限会社高松海上タクシーに対する行政指導
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行政指導
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2026年5月29日
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/api/v1/enforcements?corporate_number=5470001013800&limit=10処分概要
- 企業名
- 有限会社高松海上タクシー
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2026年5月29日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 香川県高松市
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 5470001013800
違反内容
令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 香川県高松市
- 根拠条文
- 海上運送法
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