行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「保田真二」と記載された事業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

事業停止

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2026年6月23日

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処分概要

企業名
保田真二
処分種別
処分日
2026年6月23日
処分庁

違反内容

令和7年12月18日及び令和8年1月26日、保田真二に対して、関東運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、 使用船舶に係る中間検査の未受検、特定教育訓練の未実施、旅客不定期航路事業の事業計画の変更認可を受けずに事業計画を変更していたこと等、海上運送法等関係法令の規定に違反する事実が確認された。 令和8年6月23日、関東運輸局は同者に対して、事業の停止命令(37日間)を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
山梨県富士吉田市
処分期間
令和8年6月23日から事業停止37日間

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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