行政処分レコード / Enforcement record
四万十共生事業株式会社に対する行政指導
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2024年4月26日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
処分概要
- 企業名
- 四万十共生事業株式会社
- 根拠法令
- 船舶運航事業に関する法律
- 処分種別
- 処分日
- 2024年4月26日
- 処分庁
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 高知県四万十市
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 2490001004916
違反内容
令和6年4月3日、四万十共生事業株式会社の旅客船「勝七」は、旅客36名を乗せて三里乗り場を出港し、四万十川を航行中、三里沈下橋の橋脚に衝突した。負傷者9名(いずれも軽症)。 同月4日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同月26日、四国運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第49条に基づき、乗組員及び陸上連絡員に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要な事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、周知徹底をはかること」を含む警告を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 高知県四万十市
- 根拠条文
- 海上運送法
Research index
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