行政処分レコード / Enforcement record

株式会社大洋に対する輸送安全確保命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年3月25日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2024年3月25日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
鹿児島県西之表市
業種
船舶運航事業者
法人番号
7010901048188
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違反内容

令和5年5月5日、株式会社大洋の「馬毛島3号」は、西之表市住吉漁港入港時、クラッチレバーの不具合により岸壁等に衝突した。負傷者なし。 同年6月20日及び7月26日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発生した機関不具合に対し適切な対応が行われていなかったこと等の安全管理態勢が適切に運営されていなかったことが確認された。 令和6年3月25日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じた場合には、直ちに運航管理者に報告するとともに、運航継続の可否を含め、対応を協議すること。」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
鹿児島県西之表市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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