1. 2024年3月25日 輸送安全確保命令
| 対象法人名 | 株式会社大洋 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 船舶運航事業に関する法律 / 輸送安全確保命令 |
| 概要 | 令和5年5月5日、株式会社大洋の「馬毛島3号」は、西之表市住吉漁港入港時、クラッチレバーの不具合により岸壁等に衝突した。負傷者なし。 同年6月20日及び7月26日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発生した機関不具合に対し適切な対応が行われていなかったこと等の安全管理態勢が適切に運営されていなかったことが確認された。 令和6年3月25日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じた場合には、直ちに運航管理者に報告するとともに、運航継続の可否を含め、対応を協議すること。」を含む命令を行った。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=senpaku&EID=search&no=75 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/bba6986850796hud |