行政処分レコード / Enforcement record

株式会社高松海上タクシーに対する輸送安全確保命令

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年6月14日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2024年6月14日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
香川県高松市
業種
船舶運航事業者
法人番号
5470001013800
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違反内容

株式会社高松海上タクシーが運航する旅客船「空海Ⅱ」が、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が判明した。 これを受けて、令和6年4月25日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、本船の最大搭載人員は旅客10人・船員2人の計12人であるが、同年3月18日を含む4回、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと、また、船長は最大搭載人員の内訳を確認せず運航していた等の安全管理規程違反が確認された。 同年6月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
香川県高松市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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