行政処分レコード / Enforcement record

十島村に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年7月11日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

企業名
十島村
根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2024年7月11日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
鹿児島県鹿児島市
業種
船舶運航事業者
法人番号
1000020463043
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違反内容

令和5年12月29日、十島村の運航する旅客船「フェリーとしま2」は、旅客11名、車両1台を乗せ、鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島の南西沖を航行中、左舷エンジンから出火し、航行不能となった。負傷者、車両の損傷なし。 令和6年1月12日及び同年2月8日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年7月11日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む警告を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
鹿児島県鹿児島市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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