行政処分レコード / Enforcement record

JR九州高速船株式会社に対する輸送安全確保命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年9月17日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2024年9月17日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
福岡県福岡市
業種
船舶運航事業者
法人番号
3290001025279
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違反内容

国土交通省の運航労務監理官が、令和6年8月6日よりJR九州高速船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する旅客船「QUEEN BEETLE」において、同年2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠り、運航を継続したこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実があることを確認した。 同年9月17日、国土交通省は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、事故等の発生を知ったときは、速やかに国土交通省及び海上保安庁にその概要及び事故等の処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
福岡県福岡市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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関連する調査軸

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