行政処分レコード / Enforcement record

近江トラベル株式会社に対する輸送安全確保命令

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年12月13日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2024年12月13日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
滋賀県彦根市
業種
船舶運航事業者
法人番号
2160001008116
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違反内容

令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。 同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
滋賀県彦根市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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