行政処分レコード / Enforcement record

株式会社商船三井内航に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年3月7日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2024年3月7日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都港区
業種
船舶運航事業者
法人番号
6010001053073
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違反内容

令和5年9月1日、株式会社商船三井内航の「KAZEHAYA」は、北海道石狩湾新港外北防波堤において、消波ブロックに接触した。 同年11月7日、同月9日及び同月28日に、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶が運航している間に運航管理者が原則として本社にて勤務していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月7日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第15条に基づき、船舶が運航している間は、原則として本社において勤務する等、その職務に専念できる状況に身を置くこと」を含む指導を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都港区
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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関連する調査軸

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