行政処分レコード / Enforcement record
下関市に対する行政指導
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行政指導
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2024年12月3日
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違反内容
令和6年8月5日、上記事業者から「竹崎~六連島航路」において、当日第1便から代船「しいがる」を使用していると連絡があり、同船を使用するための事業計画(使用旅客船の明細)変更認可を受けていないため、同年9月18日に立入検査を実施。 以下の違反が認められた。 ・令和6年8月5日において、使用旅客船の明細にかかる事業計画変更認可を受けずに「しいがる」を使用し、運航したことによる海上運送法第11条第1項違反 令和6年12月3日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について警告書を交付した。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 山口県下関市
- 根拠条文
- 海上運送法
Research index
関連する調査軸
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