行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ブルームーンマリーンに対する輸送安全確保命令

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2023年11月15日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2023年11月15日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
神奈川県横浜市
業種
船舶運航事業者
法人番号
8020001028733
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違反内容

令和5年4月4日、株式会社ブルームーンマリーンの旅客船「Celebrity Cruise Ⅱ」は、晴海ふ頭付近において停船中、左舷後方部が晴海ふ頭岸壁に接触した。旅客の負傷者なし。 同年4月20日及び7月11日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月15日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条及び作業基準第4条に基づき、出航前に、乗船した旅客数の把握を確実に行うこと」を含む命令を行った。 また、令和5年9月26日、関東運輸局海事振興部旅客課が海上運送法に基づく監査を実施し、同年11月15日、関東運輸局は、同者に対し、下記事項について戒告を行った。 ・認可を受けないで事業計画の事項を変更していた。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
神奈川県横浜市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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