行政処分レコード / Enforcement record

一本松海運株式会社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2022年12月8日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2022年12月8日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市
業種
船舶運航事業者
法人番号
7120001060710
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違反内容

令和4年10月16日、一本松海運株式会社の旅客船「ほたる」は、旅客26名を乗せ、大阪府木津川を航行中、船体屋根前方部分を橋梁と接触させた。旅客の負傷者なし。 10月18日、近畿運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月8日、近畿運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全教育の実施方法を、今回の事故の再発防止に資するよう見直し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること」を含む指導を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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