行政処分レコード / Enforcement record
新日本海フェリー株式会社に対する輸送安全確保命令
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
輸送安全確保命令
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2025年12月17日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
処分概要
- 企業名
- 新日本海フェリー株式会社
- 根拠法令
- 船舶運航事業に関する法律
- 処分種別
- 輸送安全確保命令
- 処分日
- 2025年12月17日
- 処分庁
この企業を監視
この企業に新しい行政処分が公表された場合に、メールで通知します。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府大阪市
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 5430001050054
違反内容
令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。 同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市
- 根拠条文
- 海上運送法
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 輸送安全確保命令2026年4月24日
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート
船舶運航事業に関する法律
- 輸送安全確保命令2026年4月24日
高橋尚人
船舶運航事業に関する法律
- 行政指導2026年4月13日
伊良湖パイロットボート株式会社
船舶運航事業に関する法律
- 輸送安全確保命令2026年3月27日
たどつ汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律
- 行政指導2026年3月23日
四国開発フェリー株式会社
船舶運航事業に関する法律
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。