行政処分レコード / Enforcement record

大塚道夫に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年3月21日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

企業名
大塚道夫
根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2024年3月21日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
千葉県
業種
船舶運航事業者
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違反内容

令和5年10月10日、大塚道夫に対して、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発航前点検が適切に実施されていなかったこと、安全教育及び訓練の概要等が記録されていない等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年3月21日、関東運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第29条に基づき、長時間の航行をする場合は、発航前点検についても出航前1回のみではなく、旅客が乗船していないタイミングで燃料残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確実な実施を徹底すること」を含む指導を行った。 また、令和5年10月10日に立入検査をした結果、下記の海上運送法違反が判明した。 ・届出をしないで使用船舶を変更していた。(海上運送法第20条第2項) 令和6年3月21日、関東運輸局は当該事業者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
千葉県香取郡
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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