行政処分レコード / Enforcement record

丸文松島汽船株式会社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2022年3月10日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

処分概要

根拠法令
船舶運航事業に関する法律
処分種別
処分日
2022年3月10日
処分庁

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対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
宮城県塩竈市
業種
船舶運航事業者
法人番号
8370601000817
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違反内容

令和4年3月6日15時頃、丸文松島汽船株式会社の旅客船「第三芭蕉丸」は、旅客126名を乗せ、宮城県塩竈市松島を航行中、機関の警報作動を確認し、航行を停止させた。旅客の負傷者なし。 3月8日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 3月10日、事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告することの指導を行った。

対象業種
船舶運航事業者

再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場住所
宮城県塩竈市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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